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保険証について
今月から社会保険に加入しているのですが、手続き上、まだ手元に保険証は届いていません。病気で、病院にかかることになり、とりあえずは全額負担で通っているのですが、病院の事務員曰く、「今月中に保険証を持ってこないと、自己負担分は返金はできません」とのこと。その旨を会社の顧問社労士に、社長経由で聞いてもらったのですが、月をまたごうと自己負担分は返してもらえるはず。とのこと。病院と社労士のいっていることが違って混乱しています。実際はどうなんでしょうか?
- racchi0820
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険に入った日から法律上は、被保険者です。しかしながら、物理的に保険証が手元にないので、病院は被保険者とは確認できないため、10割負担を強いられたのです。 病院が言っているように同月中に保険証を持参すれば、健康保険で負担すべき7割相当分を返金してくれるのだと思います。この取り扱いは、病院の好意による取り扱いです。 月が変わった場合や病院が好意的に取り扱いしてくれない場合は、保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその健保組合)に所定の書類(療養費の申請書)と保険点数がわかる領収書等を添えて申請すれば、やはり7割相当額は還付されますので、ご安心ください。
その他の回答 (3)
自己負担分が返ってくることはありえません。返ってくるのは健康保険負担分である7割分です。自己負担額が返ってきたらお金払ってないことになります。ただの勘違いですよね? 本来は健康保険証で治療を受けます。その場合3割ですみますよね。 でも保険証がなければ本来「10割」負担です。一応健康保険証がある旨を伝えれば月中に保険証を医療機関にみせれば7割分が返ってくることがありますがこれはあくまでも医療機関のサービスです。 保険証がない場合の手続きは10割払い7割分を健康保険から返還してもらう「療養費支給申請」をするのです。ですから医療機関のほうが言っていることが正しいです。
こんにちは。 まず、最終的には全額負担の7割分(健康保険負担分)は戻ってきます。 問題はどこから戻ってくるかですが ”病院”がいっているのは「事務処理上の締めがあるため健康保険適用扱いにできるのは今月中であるといっているんです。」つまり、「今月中に保険証を持ってくれば健康保険証を最初から持ってきたように事務処理しますよ」ということです。書類を月末まで処理するのを待ってきてくれているのだと思います。 病院での返金が受けれない場合は「療養費」請求として 政府管掌健康保険であれば事業所(会社)の所轄の社会保険事務所、健康保険組合の場合は健康保険組合に請求します。 いずれにしても戻ってきますよ 下記のURLを参照してください。 病院が実費精算後に健保負担分を返金してくれるのはあくまでもサービスです。上記の「療養費」申請が正規のやり方ですよ。まだ、融通が利く病院であると思いますよ^^ ちなみに「療養費」請求の場合、事務処理の関係上、2箇月以上かかりますので注意してくださいね。 最後に「自己負担分」を「健康保険負担分」として読み替えて回答させていただきました。
- hayabusa1043
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病院が社会保険に請求出来る期限は、多分1年だと思います。 ですから、翌月に保険証を持参しない場合は自己負担分を 返金しないのは、単なる事務の方が面倒だからじゃないでしょうか?
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