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退職後の健康保険の手続きについて

いくつか質問させていただいてます。 主人が、3/31に退職し、社会保険を喪失しました。 次の保険を14日以内に決めないといけないようなのですが、国保にするか、どこかの組合保険にするかで悩んでいるらしく、今現在まだどこの保険にも加入手続きをしていない状態です。 そんな最中に、今日子供の病院に行く事になりとりあえず10割負担で支払いを済ませました。 まだ加入手続きをしていない時にかかった病院代は、保険証が出来上がったとしても返金にはなりませんか? 今月中に保険証が出来れば病院窓口で返金していただけるらしいのですが、もし今月中に保険証が間に合わなければどのようにすれば良いのでしょうか?

noname#242734
noname#242734

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.3

追加です。 こちらから質問ですが 私としては真剣に回答していますが、 前の質問では主人が転職しまして、健康保険が協会けんぽというのになるようです。と協会けんぽの質問を2019-04-05 23:37:40にされています。 今回の質問では主人が、3/31に退職し、社会保険を喪失しました。......今現在まだどこの保険にも加入手続きをしていない状態です。2019-04-05 23:46:43と質問されています。 同じ日に転職されて退職されたのでしょうか?しかも深夜に! どういうこと?嘘?

noname#246130
noname#246130
回答No.2

>主人が、3/31に退職し、社会保険を喪失しました。 次の保険を14日以内に決めないといけないようなのですが、国保にするか、どこかの組合保険にするかで悩んでいるらしく、今現在まだどこの保険にも加入手続きをしていない状態です。 :社保が使えなくなった場合、方法は4つあります。 1.退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる「任意継続被保険者制度」 2. 国民健康保険 3. 家族の健康保険に被扶養者として加入 4. 別の会社に就職して、そこの社保に入る ・国民健康保険の手続きは退職日の翌日から原則として14日以内に行うことになっていますが、もし遅れても手続き自体は可能です。 ただしこの場合の保険料は退職日の翌日までさかのぼって支払わなければなりません。 手続きをすれば国民健康保険証は即日交付されます。 ・任意継続被保険者制度を利用するための手続きは、退職日の翌日から20日以内に行う必要があり、これを過ぎてしまうと正当な理由がない限り受け付けてもらえなくなってしまいます。 なお、任意継続の期間は2年間です。 >今日子供の病院に行く事になりとりあえず10割負担で支払いを済ませました。 まだ加入手続きをしていない時にかかった病院代は、保険証が出来上がったとしても返金にはなりませんか? 今月中に保険証が出来れば病院窓口で返金していただけるらしいのですが、もし今月中に保険証が間に合わなければどのようにすれば良いのでしょうか? :医療機関窓口において、国民健康保険または、協会けんぽの任意継続加入予定であることをお伝えして、受診の上、医療費全額の支払が、後日保険証を提示することにより、保険診療(1割・3割)に切り替えてもらえるか確認をして下さい。 【国民健康保険の場合】 ・医療機関が保険診療に切り替えられる時は、国民健康保険加入手続き後、保険証を医療機関へお持ちいただき、払い戻しを受けて下さい。 ・医療機関が保険診療に切り替えられないと言われた時は、受診後に支払った費用の領収書と診療報酬明細書(レセプト)を医療機関から受け取って下さい。 その後、市役所において国民健康保険加入手続き時に「療養費」として申請いただくと、その内容を審査して決定した額の7から9割までを国民健康保険課から支給します。(支払った費用の全額が決定するとは限りません。) 【任意継続被保険者制度の場合】 お住まいの協会けんぽ支部ヘお尋ねし、お手続きください。 組合管掌健康保険(会社が健康保険組合を設立し、保険料の徴収、給付などを政府に代わって独自で運営している)に加入していた人であれば健康保険組合事務所ヘお尋ねし、お手続きください。 ※健康保険証に保険者の名称が記載されていますので、確認してください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

健康保険は,必ずどれかに加入しなければいけないのです。市町村国保であればいつ手続きをしても4月1日からの加入になります。ということは後から市町村国保から7割分の返金があります。

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