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雇用保険受給後の保険の切り替えについて。

1/4で雇用保険の受給を終え、国民年金と健康保険を扶養に入る手続きを1/15に主人にしてもらいました。 現在、手続き中との事で手元にあるのは国民健康保険証です。1/23に通院する予定があるのですが この時にはまだ主人の会社の健康保険証は届かない見込みです。 病院では現在手続き中の旨を話せば問題ないのでしょうか? その際は国民健康保険は使わずいったん全額負担とするのでしょうか? また、国民年金と健康保険はもうやめる手続きは出来るのでしょうか? 質問ばかりで恐縮ですがお分かりの方アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
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回答No.6

国民年金や厚生年金、健康保険(組合)、国民健康保険などの被保険者資格は月末時点での被保険者資格により保険料が徴収されます。 1月分の各種保険料(国年or厚年と政管健保or組合健保or国保)は1/31にどこの被保険者であるかで決まりますので、 1/5から被扶養者に認定されれば、前納した1月分の国民年金保険料は還付されます。 1/31日に被扶養者となっても1月分の保険料は不要なわけです。 保険料を前納しておられるので問題はないですが、 ちなみに毎月払いの保険料納付期限は翌月末(1月分保険料は2月29日納期)ですので1/31日納期の保険料は12月分ですので納付しなければなりません。

kihanura
質問者

お礼

いつもご親切にご回答ありがとうございます。 よてもよく理解することが出来ました。 新しい保険証が届いたらさっそく手続きをしたいと思います。 わかりやすい解説ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ChaoPraya
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回答No.5

早とちりですね、ごめんなさい。 国民年金の前納も同じです。被扶養の認定がなされた日後(今回の場合、雇用保険基本手当の受給終了日後)に係る、前納の保険料は還付されます。 後日、還付請求書が届きますので、それを提出すると還付請求をしたことになります。

kihanura
質問者

お礼

ご親切にご回答ありがとうございます。 1/5から扶養扱いになるという事は国民年金は 1日でも1月にかかっているともう納付済みではありますが 1月分の国民年金は還付されないということでしょうか? ホントにすいません質問ばかりで。

  • ChaoPraya
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回答No.4

No.1で述べたように 国民健康保険は自分(又は代理人)で市役所窓口で手続きをしなければなりません。自動的には還付されません。 国民健康保険証返納時に保険料の清算を行いますので、前納、過納、誤納付分は還付されます。

kihanura
質問者

お礼

国民年金のほうなんですが・・・ 国民健康保険解約時に国民年金の3月まで納付済みの件を 申し出れば還付されると言うことですね。 いつもご親切にご回答いただきありがとうございます。

  • ChaoPraya
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回答No.3

Mo.1です。 国民健康保険料(税)は政管健保又は組合健保の被扶養者の資格取得の日から国民健康保険被保険者資格の適用除外者となり、 保険料を納付することを必要としませんので、1月分の国民健康保険料(税)は納付しなくてよいです。 たとえ、間違って納付したとしても、国民健康保険証返納時に保険料の清算を行いますので、還付されます。 保険証なしで手続きすることは可能ですが、各市町村(東京23区)所定の証明を必要としたりするので手間が係ることのほうが多いですね。 今回の場合、あわてて保険証を返納するメリットもないので、新しい保険証が届くのを待って手続きするのが一番楽だと思います。 但し、手元にあるからといって国民健康保険証を使用すると、後に清算手続きで面倒なことになりますので絶対に使用しないことです。

kihanura
質問者

お礼

またまた早速のご回答ありがとうございます。 とてもよく理解することが出来ました。 主人が国民年金のほうだけ3月末日分まで一旦入金 しているようなのですがこれも還付されるのでしょうか? こちらからアクションをおこさなくても役所から還付の 連絡がくるのでしょうか? また質問で申し訳ありません。

回答No.2

No.1様のご回答で完璧だと思います。 とりあえずは全額自己負担し、 病院の領収書はしっかりもらって確実に保管しておく。 そして後日、会社の保険証がとどいてから、 その領収書を添えて、ぼちぼち遡及申請(=さかのぼっての申請) を会社(の保険組合)にすれば通常はOKです。 事前に保険組合に連絡して、手順を聞いておくのが無難です。 全額自己負担なんてやってられませんからね。 念には念を入れておきましょう。

kihanura
質問者

お礼

ご親切にアドバイスありがとうございました。

  • ChaoPraya
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回答No.1

所定給付日数満了の翌日から被扶養者となりますので国民健康保険は使えません。 基本的には、保険証が手元にないので、やむおえない事情にあたり、 一旦全額負担をしてその後、健保もしくは健保組合に療養費の請求をすることになります。 病院によっては一旦全額支払をしても後日清算してくれる場合もありますが、 診療報酬の締日との関係もあり、病院に確認するしかありません。 国民健康保険は自分(又は代理人)で市役所窓口で手続きをしなければなりませんが、 使用さえしなければ保険証が届いてからでいいです。 国民年金は、被扶養の手続きと同時に会社が行いますので自分では何もする必要はないです。

kihanura
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 新しい保険証が届かなくても国民健康保険は解約手続きは 出来るのでしょうか? また、もし保険証がないと解約できないとなった場合 1月分の国民健康保険料は支払わなくてはいけないのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがもしおわかりになったら 教えて下さい。

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