• ベストアンサー

雇用保険受給後の保険の切り替えについて。

1/4で雇用保険の受給を終え、国民年金と健康保険を扶養に入る手続きを1/15に主人にしてもらいました。 現在、手続き中との事で手元にあるのは国民健康保険証です。1/23に通院する予定があるのですが この時にはまだ主人の会社の健康保険証は届かない見込みです。 病院では現在手続き中の旨を話せば問題ないのでしょうか? その際は国民健康保険は使わずいったん全額負担とするのでしょうか? また、国民年金と健康保険はもうやめる手続きは出来るのでしょうか? 質問ばかりで恐縮ですがお分かりの方アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.6

国民年金や厚生年金、健康保険(組合)、国民健康保険などの被保険者資格は月末時点での被保険者資格により保険料が徴収されます。 1月分の各種保険料(国年or厚年と政管健保or組合健保or国保)は1/31にどこの被保険者であるかで決まりますので、 1/5から被扶養者に認定されれば、前納した1月分の国民年金保険料は還付されます。 1/31日に被扶養者となっても1月分の保険料は不要なわけです。 保険料を前納しておられるので問題はないですが、 ちなみに毎月払いの保険料納付期限は翌月末(1月分保険料は2月29日納期)ですので1/31日納期の保険料は12月分ですので納付しなければなりません。

kihanura
質問者

お礼

いつもご親切にご回答ありがとうございます。 よてもよく理解することが出来ました。 新しい保険証が届いたらさっそく手続きをしたいと思います。 わかりやすい解説ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

早とちりですね、ごめんなさい。 国民年金の前納も同じです。被扶養の認定がなされた日後(今回の場合、雇用保険基本手当の受給終了日後)に係る、前納の保険料は還付されます。 後日、還付請求書が届きますので、それを提出すると還付請求をしたことになります。

kihanura
質問者

お礼

ご親切にご回答ありがとうございます。 1/5から扶養扱いになるという事は国民年金は 1日でも1月にかかっているともう納付済みではありますが 1月分の国民年金は還付されないということでしょうか? ホントにすいません質問ばかりで。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

No.1で述べたように 国民健康保険は自分(又は代理人)で市役所窓口で手続きをしなければなりません。自動的には還付されません。 国民健康保険証返納時に保険料の清算を行いますので、前納、過納、誤納付分は還付されます。

kihanura
質問者

お礼

国民年金のほうなんですが・・・ 国民健康保険解約時に国民年金の3月まで納付済みの件を 申し出れば還付されると言うことですね。 いつもご親切にご回答いただきありがとうございます。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

Mo.1です。 国民健康保険料(税)は政管健保又は組合健保の被扶養者の資格取得の日から国民健康保険被保険者資格の適用除外者となり、 保険料を納付することを必要としませんので、1月分の国民健康保険料(税)は納付しなくてよいです。 たとえ、間違って納付したとしても、国民健康保険証返納時に保険料の清算を行いますので、還付されます。 保険証なしで手続きすることは可能ですが、各市町村(東京23区)所定の証明を必要としたりするので手間が係ることのほうが多いですね。 今回の場合、あわてて保険証を返納するメリットもないので、新しい保険証が届くのを待って手続きするのが一番楽だと思います。 但し、手元にあるからといって国民健康保険証を使用すると、後に清算手続きで面倒なことになりますので絶対に使用しないことです。

kihanura
質問者

お礼

またまた早速のご回答ありがとうございます。 とてもよく理解することが出来ました。 主人が国民年金のほうだけ3月末日分まで一旦入金 しているようなのですがこれも還付されるのでしょうか? こちらからアクションをおこさなくても役所から還付の 連絡がくるのでしょうか? また質問で申し訳ありません。

回答No.2

No.1様のご回答で完璧だと思います。 とりあえずは全額自己負担し、 病院の領収書はしっかりもらって確実に保管しておく。 そして後日、会社の保険証がとどいてから、 その領収書を添えて、ぼちぼち遡及申請(=さかのぼっての申請) を会社(の保険組合)にすれば通常はOKです。 事前に保険組合に連絡して、手順を聞いておくのが無難です。 全額自己負担なんてやってられませんからね。 念には念を入れておきましょう。

kihanura
質問者

お礼

ご親切にアドバイスありがとうございました。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

所定給付日数満了の翌日から被扶養者となりますので国民健康保険は使えません。 基本的には、保険証が手元にないので、やむおえない事情にあたり、 一旦全額負担をしてその後、健保もしくは健保組合に療養費の請求をすることになります。 病院によっては一旦全額支払をしても後日清算してくれる場合もありますが、 診療報酬の締日との関係もあり、病院に確認するしかありません。 国民健康保険は自分(又は代理人)で市役所窓口で手続きをしなければなりませんが、 使用さえしなければ保険証が届いてからでいいです。 国民年金は、被扶養の手続きと同時に会社が行いますので自分では何もする必要はないです。

kihanura
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 新しい保険証が届かなくても国民健康保険は解約手続きは 出来るのでしょうか? また、もし保険証がないと解約できないとなった場合 1月分の国民健康保険料は支払わなくてはいけないのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがもしおわかりになったら 教えて下さい。

関連するQ&A

  • 雇用保険受給後について教えてください

    現在7月から雇用保険の受給をうけています そのため主人の扶養をはずれ私個人で国民年金と 健康保険に加入しました そこで教えていただきたいのですが・・・ 私の希望する条件では就職はむずかしくこのまま就職できないまま 雇用保険の受給を終了することになりそうです そこで受給後はまた主人の扶養にもどりたいと思うのですが どのタイミングでもどせばよいのかがよくわかりません・・・ 最後の支給日後にもどれるのでしょうか?? それとも最後の認定日後でしょうか??? そして現在支払っている国民年金と健康保険はいつまで 払えばよいのでしょうか??? 月払いなのですが10月中旬から扶養にもどれたとしても 10月分は支払ったほうがよいのでしょうか??? すみません・・・ ご助言いただけたら幸いです よろしくお願いいたします

  • 雇用保険の受給と年金について

    私は3月に会社を退職して、4月に一度主人の扶養に入りました。この時にした手続きは、主人の会社の健康保険に入るのと、年金の第3号被保険者の二つです。そして雇用保険を受給できるようになった8月に健康保険の変更(国保へ)手続きをしました。ただ、この時年金の手続きはしていません。私の考えでは、本来は国民年金1号への手続きをして、また扶養に戻る時3号へ変更するのが正しいような気がするのですが、手続きはしていません。今私の年金の被保険者は3号のままなのでしょうか?

  • 扶養中の雇用保険受給

    一昨年主人の扶養に入り、昨年より扶養内で派遣スタッフをしておりました。 ところが、今年4/3に契約打切りとなり、待期7日で4/27より雇用保険の受給スタートとなりました。基本手当日額は4,035円です。 前回受給時には、扶養からいったん抜けたのにもかかわらず、今回そのことを忘れてしまっていて、本日気付くまで扶養に入ったまま受給を続けてしまいました。(まだ終了していません。) 来週にも主人に会社で確認と手続きをしてもらうつもりですが、先に疑問があり質問させて下さい。 私には以前からの通院があり、今も通院しています。 本来手続きしなければいけなかった間の3割負担で、窓口支払いは4万円弱あり、組合には7割分の9万円弱は返金することになるのかと思います。 (1)市役所で遡って国民健康保険に加入した場合、組合に返金した9万円弱は国民健康保険から支払いがあるのでしょうか? (2)もし、(1)で支払いをして頂けるのなら、何か準備が必要なのでしょうか?(領収証は揃っています。)病院への連絡が必要ですか? (3)すでに主人の給料から徴収されている、健保と年金はそのままなのでしょうか? (2人分徴収されているのですよね?違っていたらすみません) (4)市役所での手続きで必要な書類は、何を揃えればよいのでしょうか? 私が勉強不足で、扶養のまま雇用保険を受給してしまったのが悪いのですが、ここで少しでも情報を得られればと思います。 どうか、よろしくお願いします。

  • 雇用保険を受給するにあたって

    3ヶ月の待機期間を経て、4月中旬から雇用保険を受給することになりました。 日当5000円程度支給されます。 扶養から外れる為 市役所に「年金・第1号へ移行への手続き」、「国民健康保険に加入」しなければいけないことになりますが、 申請に必要な書類は、健康保険資格喪失証明書 と、年金手帳・雇用保険受給資格者証 であっておりますでしょうか。 また、健康保険資格喪失証明書 は 主人が5月より転職した為、旧職場へ申請をすればよろしいでしょうか。 質問ばかりで申し訳ございませんが、どなたかご回答をお願いいたします。

  • 雇用保険受給終了。扶養の手続きはすぐしてもいい?

    雇用保険の受給が終了しました。受給期間中は、旦那の扶養に入らず、国民年金と国民健康保険に加入していました。 受給が終了した時点で、すぐに扶養の手続きをしようと思っていたのですが、扶養に入るタイミングってありますか?こうした方が得だよ!とか何かご意見ありましたら、お願いします。

  • 雇用保険 受給の場合

    会社を今年 12月10日に退職予定です。 再就職する予定で職探しはします。 雇用保険の失業給付を希望の場合について教えてください。 (1)雇用保険受給の状態の場合 扶養にはなれないと聞きました。  自分で 国民年金・国民健康保険を支払いながら 受給になるのでしょう か?  会社をやめたら 主人の扶養にとりあえずなってからと安易に考えていま したが??? (2)世帯主の会社によっても すぐ扶養にしてもらえるところもあると聞きま した  実際のところ  どうなんでしょうか? (3)雇用保険の受給に関しては 税金はかからないと聞きましたが 本当です か?  もし かかるとなれば さらに翌年も 扶養に入れないのでしょうか?

  • 雇用保険受給中です

    退職後、雇用保険受給中です。 仕事は探し中ですが、なかなか希望のがありません。 健康保険は、以前の会社のを継続中。国民年金も支払い中です。 一応旦那が会社員で働いているのですが、 こういう場合、扶養には入れるんでしょうか(仕事が決まるまで) また離職票1.2と雇用保険被保険者証が手元にないのですが、 ハローワークに提出したんでしたっけ? これって、後で返却してくれるんですか?

  • 雇用保険受給中の保険・年金について

    私は政府管掌の社会保険に加入しています。妻が今年の6月15日付けで現在勤めている会社を退職します。退職後雇用保険を受給する予定です。 雇用保険を受給(日額3612円以上)している間は、国民健康保険に加入しなければならない。また、年金についても国民年金に加入しなければならないという認識でいいのでしょうか。 私の社会保険の健康保険の扶養者、年金については第3号被保険者にはなれないのでしょうか。

  • 雇用保険受給資格者証

    9月に出産を控えているため、6月末に勤めていた会社を退職しました。 主人の健康保険の扶養に入るため手続きをする際に、主人の会社から雇用保険受給資格者証が必要だと言われました。 退職した会社からはまだ離職票は受け取っていません。 就職した際に雇用保険被保険者証をもらい自分の手元にあるのですが、これでは雇用保険受給資格者証の代わりにはならないのでしょうか?

  • 『雇用保険受給者の国民健康保険』

    『雇用保険受給者の国民健康保険』 国民健康保険はいくらなのか(個人差はありますよね、大体の割引率が知りたいです)、 教えてください。 私は失業し雇用保険受給中、退社した会社の健康保険を任意継続しておりました。 市役所に問い合わせたところ、国民健康保険は約17,000円/月とのことでしたので、 あまり任意継続の保険の額と差があまりなかったため、そうしました。 しかし、今年の4月より制度改正のため、 雇用保険受給資格者で条件クリアしている方には割引が適用されるという知らせが届きました。 調べたところ、私は適用されます。 それなので、任意継続は辞め、国民健康保険に切り替え手続きをしに行くところなのですが、、、 実は最近、受給は終了し、仕事を探しています。 この間だけでも主人の扶養に入るか、入らないで探し続けるか考えています。 国民健康保険の割引は、来年の春?まで継続するらしく、 一旦扶養になってしまったら、たぶん資格は消滅しますよね? 割引率が良いのでしたら、このまま国民健康保険の手続きをして扶養にもならずにいるのが良いのか、手続きは面倒でも、一旦扶養に入って就業したら外れて社会保険へという流れの方が良いのか、賢くいきたいので、知識のある方、教えて頂きたいです。 ※仕事は派遣で探しておりますので、派遣の場合、最初の1カ月は社会保険には入れず、国保だったと思います。 知識が乏しいので、間違っている個所もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう