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雇用保険受給中です

退職後、雇用保険受給中です。 仕事は探し中ですが、なかなか希望のがありません。 健康保険は、以前の会社のを継続中。国民年金も支払い中です。 一応旦那が会社員で働いているのですが、 こういう場合、扶養には入れるんでしょうか(仕事が決まるまで) また離職票1.2と雇用保険被保険者証が手元にないのですが、 ハローワークに提出したんでしたっけ? これって、後で返却してくれるんですか?

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

税金関係については、失業給付を収入として計算しないので、12月31日までの収入が103万円以下なら、扶養に入れます(ご主人に配偶者控除が適用されます)。 国民年金については、一般的には「失業給付を受給中は、扶養に入れない」ことが多いです。 税金関係と社会保険関係(国民年金、健康保険など)と、いろんな意味で違うことが多く、社会保険関係で「妻の収入がいくら以下の場合」の計算をする場合、失業給付の金額も入れるようです。 また、扶養に入る証明書類として、離職票を提出させる(これにより、仕事をしていない=収入がないことの証明とする)会社も多いようで、離職票を配偶者の会社に提出するとハローワークに(失業給付を受けるために)提出できないってこともあります。 離職票1・2は、ハローワークに提出しているはずです。戻ってきません。 雇用保険被保険者証も、提出しているかも。こちらは、就職が決まったら、戻ると思います。 新しい就職先に提出しなきゃならないので。 夫の扶養に入れないのは、失業給付を受けるかどうかの問題のようです。 出産準備のため、失業給付を受けながら就職活動をする時期を延長している方は、その延長中は夫の扶養に入り、失業給付を受け始める時に扶養を抜けるようです。 また、失業給付を受けていなくて、専業主婦だった方がハローワークを通して就職活動をする場合は、夫の扶養のままみたいだし。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には所得税の扶養(控除対象配偶者)と社会保険の扶養(被扶養者)の2種類があります。 所得税の扶養については、1月から12月までの収入が103万円以下であれば、控除対象配偶者になれます。 この場合、失業保険の給付金は非課税ですから、収入金額には入りません。 この手続きは、年末調整の時に申請できます。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、扶養として認定されます。 ただし、失業保険金も収入として計算され、失業給付が日額3612円以上だと、3612×30×12=1300320となり、130万円を超えるために、扶養になれません。 又、前の会社の健康保険を任意継続している場合、任意継続の期間は2年間で、新たに就職して社会保険に加入する場合は脱退できますが、国民健康保険に加入するとか、夫の扶養になるという理由では脱退できません。 どうしても脱退する場合は、保険料の支払をしないで、資格喪失する方法があります。 離職票は返却されません。 雇用保険被保険者証については、職安に提出しているか聞いてみましょう。 見当たらない場合は、職安に申請すれば再発行も出来ます。 又、就職したときに、会社を通して再発行も出来ます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

無職・無給ですので、扶養対象です。 離職票などは、返却不可です。

noname#3476
質問者

お礼

返信遅れました。ありがとうございます。 扶養のことは会社にも確認中です。

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