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雇用保険

今の会社に勤務して5年目になります。 今年になって上司が変わり、かなり仕事量を制限されて 週に20時間以下になってしまったので雇用保険を外れて 雇用保険の受給をしながら今のところでとりあえず 仕事を続けようと思ってます。 ハローワークにも相談したところ、そうしながら また新しい仕事を探したらよいと言われました。 完全にやめるわけではないのに、離職票をもらうことになるので なにか不思議な気分です。完全に退職するわけでないのに 形上は離職してることになるということだと思うのですが こういったケースを経験された方はいらっしゃいますでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • meg68k
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回答No.1

おはようございます、素人です。 その場合、失業手当期間に労働したという扱いになると思うので(失 業中にアルバイトした場合と同じ)、失業手当は貰えないのではない でしょうか。 保険的には失業中という扱いになると思いますが、その期間中に勤労 した場合その日は失業手当は貰えません(給料に関わらず労働した場 合は申請する必要があります。申告しない場合は不正になります)。 正確には勤務した分、後にずれるものの、常勤なので失業手当の有効 期間の1年たっても貰う機会が来ないと思います。結果、無駄になる と思うのですが。。

sukiwalk5
質問者

補足

4時間未満の勤労はその日の賃金によって減額支給が全額支給かの 判断がかかるみたいですが、4時間以上の勤務は支給なしになるみたいです。 私は週4日の勤務でそのうち4時間以上が一日だけなので、勤務していない3日分は基本手当ては出るようになります。これは職安の提案なので 法的には問題ないのですが、どちらにしても今の仕事はやめる方向で 動いていくことになりそうですね。 いろいろありがとうございまいした★

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