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雇用保険受給中の健康保険・年金について

専業主婦です。子供は1人です。 先日求職申し込みをし、雇用保険 日額5600円 120日受給します。 主人の勤務先にこの事を報告し、社会保険から国民健康保険・年金に 加入します。 ただ、雇用保険を全額受給し無職のままの場合、平成19年度の 収入は672000円ですが、国民健康保険・年金の免除とかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>国民健康保険・年金の免除とかないのでしょうか? 免除はないと思います。 しかし国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

wan2330
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! なるほど!主人の口座から引き落としができるか確認してみます。 余談ですが・・・ 実は、今日の早朝に年金かくにんダイヤルに年金の件で問い合わせました。 そのとき「奥様は現在厚生年金ですか?国民年金ですか?」と尋ねられました。 私は主人の社会保険の扶養なので「厚生年金です」と答えたのですが 結果、国民年金なんですね!誤認識していました。 専業主婦の私は健康保険は社会保険で、年金は国民年金という事ですよね?よろしければ教えて下さい。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>専業主婦の私は健康保険は社会保険で、年金は国民年金という事ですよね? そうです。 給与所得者の配偶者、いわゆるサラリーマンの妻は夫の勤務先を通じて届出をすることにより、国民年金の第3号被保険者となることが出来ます。 これは制度全体で負担するしくみなので、保険料は発生しません。 ですからこの場合は国民年金に加入しているということになります。

wan2330
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございました!

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

平成19年度分の国民健康保険、国民年金の免除、減免はありません 今年度(平成19年度)の収入が、前年より減った場合は、平成20年度の国民健康保険の減額、国民年金の免除等が受けられます (次年度に国保、国民年金に加入していた場合ですが)

wan2330
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 免除・減免はないとの事ですね。納得しました。

noname#34563
noname#34563
回答No.1

国民健康保険は主に市町村が行っておりますので保険料の減免等については、 その自治体によって制度が異なります。 免除制度のある自治体もあるようですし、当方の住居地などは減額や免除はありませんが月々数千円づつの10数年払いなど、 相談に乗ってくれますのでお住まいの市役所等に確認されることをお勧めします。 国民年金は免除制度がありますので下記URLを参照ください。 失業等給付の基本手当の所定給付日数を受給し終われば、ご主人の健康保険の被扶養配偶者、国民年金3号被保険者となれますので、そうなれば保険料は納付しなくてよくなります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
wan2330
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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