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NHK受信契約書
こんにちわ。 受信料を気前良く支払っている方に質問です。 NHKとの間で正式に受信料支払いの契約書を交わしていますか? 記名捺印してある法的に有効なものです。 NHKは払え払えと言ってきますが、考えたら我が家には受信契約書 なるものがありません。学生時代にも契約書に捺印した覚えが無いのに 払え払えと、えらい剣幕で言われた覚えがあります。 事によるとNHKはまともな契約も交わさずに全国の視聴者から お金を奪い取っているとの事です。 支払い拒否している方も契約書を交わしているかどうか教えて下さい。 これは重要な問題です・・・
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NHKと受信契約を締結すると、契約約款により支払い義務ができます ことろが、締結してないと支払義務が無いのですね NHKも法的に言うことが出来ないのですね したがって我が家では締結はしてません なお、放送法により契約を締結しなといけないのですが、NHKは受信契約をしている人には払えと言えますが 契約して無い人には、言えません その代わり、受信契約をするようにしか言えないのですね したがって、我が家は法律的に支払い義務が発生して無い状態です
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- popesyu
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通常はTVの販売店などで一緒に配布しているようですし、あるいは1番さんの仰っているように「契約書をにサインしろ」が「お金を支払ってください」の意味です。支払い時にその場で契約書に記入することになります。 が本来はこれは届出制です。 で放送法第32条で"契約しなければならない"と規定されており、より具体的にはこの条文に基づき定められた日本放送協会受信規約で"設置日が契約日となり""支払わなければならない"と定められています。 契約書の中身は (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の設置の日 (3) 放送受信契約の種別 (4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 (5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所 となっており、おそらく多くのケースで初回支払い時に名前だけ書いてあとは集金の人が聞き取りながら書いてあるはずです。 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html つまり先に契約を結んで支払いをするという手続きではなく、受信設備を設置した時点で契約が発生していることになるのですが、実際は初回支払い時に契約が締結されていることになります。 でこの辺の反論としては、法律としての放送法では契約をする義務までしか定められておらず、支払いの義務までは規定されていないこと。契約内容や方法が不明瞭で、肝心の契約内容についてはNHKが規定した受信規約にしかなく、これはNHKが希望する契約であって契約内容については総理大臣の許可があれば変更修正追加は随時可能にも関わらず、今現在も契約はただ1つしか存在せず、実質的にNHKの電波がどこにでも届いてしまう以上、選択の余地なしに強制的な契約しかできないという辺りでしょうか。また規約上の契約日と実際の契約日にズレがあることの矛盾点や放送法や受信規約に罰則規定がないことも指摘されることが多いです。
お礼
有難う御座います。 いろんな意味でNHKの体制には無理が生じてきてるのではないでしょう か。普通の契約ならば記名捺印のうえ詳しく契約内容を説明してもらうのが 常識なのに、アンテナが有るというだけでまともな契約もせずに、払え払え と迫ってくる。それも場合によっては恫喝まがいのケースも有るのですから 、今の集金体制を続けていく限りNHKに未来は無いと考えます。
- ohnoah
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3691819さん、こんにちわ。我が家も契約してないと思います。妻が勝手に払っています。
お礼
有難う御座います。 正式な契約をしていなければそれを理由に過去の支払い分を返すように 請求してみてはどうでしょうか。NHKとしては契約書が無い以上契約者に 対する説明責任がなされていないという事になるので、一般的な常識から 言ってNHKに全ての非があるはずです。 ただ、契約書が本当に無いのならば、支払ってきたほうにも一考の余地が 有るような気がしますよ。
お礼
有難う御座います。 多分大多数の家庭では受信契約書を正式に交わしてはいないのでは ないでしょうか。 なんといい加減な体質というか、それでも払ってきた国民も悪いのですが 、正式な契約がなされていないのに支払ってきた人は、時効期限までの 過去に支払った金額を逆にNHKに請求する事が出来るのではないでしょう か。契約書に捺印していなければ受信機設置した期日も特定出来ません ので、NHKにとっては致命的なミスだと思います。