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NHK受信契約
色々と調べてみたのですが、混乱してしまったので質問させて下さい。 ネットで調べて「放送法32条」というものに行き当たりましたが、その解釈の仕方がどうもよく判らなくて・・・。 我が家ではNHKの受信契約をしていません。 というのも、テレビはある(地デジ用のアンテナを立てれば地デジ対応のタイプ)のですが、アンテナを立てていないのでNHKも民放も映らないからです。 見たい番組だけを見る為にスカパーとの契約のみの状態です。 「映らない・映す気もない(地デジになってもアンテナ購入予定無し)テレビ局と、どうして契約しなければいけないのか?」というのが我が家の考えです。 ですが、NHKの人が来ては「テレビがあるだけで受信料は払わなければいけない」の一点張りで最近疲れてきました。 ようは「テレビがあるなら契約しなきゃ」って事ですよね? そこで本題です。 「放送法32条」のいう「受信設備」というのは「テレビ」の事なんですか? アンテナも立てずにNHKの音声すら入らないテレビも「受信設備」扱いなのでしょうか?
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放送法32条の規定によれば「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は云々」とあります。 これが受信する能力があるだけで受信することのできる設備と解釈するのか実際に映る状態になってからと解釈するのかということだと思いますが実際にはこれを争点にした訴訟がなく判例がないのと、法学者による研究が進んでいないこともあってグレーです。 今はどうとでも解釈できますからこちらサイドとしては「テレビはあるがスカパーしか見ないので契約しない」と突っぱねるしかありません。
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以下のURLを参考に頑張って下さい。
お礼
凄く勉強になりました。 速攻でお気に入り登録です。 これを期に少しずつでも勉強していきたいと思います。
- tatsu01
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アンテナが無ければテレビは映りませんね。(ケーブルとかの話は置いといて) 「協会の放送を受信することのできる受信設備」なわけだから アンテナが無ければ「受信することのできる受信設備」にならないと思いますよ。 事実受信できないんだから。 どこかのサイトで読んだのですが、 放送法の文言は「契約しなければならない」なので、いくらで契約するかは書かれていない。 0円なら契約するから、そういう用紙を持ってこい。 と言った方も居るそうです。
お礼
なるほど。 契約内容という抜け道もあるんですね。 法律って奥が深い・・・。 参考になりました。
お礼
グレー・・・うーん・・・今のところ良くも悪くも解釈は人それぞれなんですね。 いつまで押し問答が続くのやら。 でも、現時点での状況が判って、とても助かりました。 ありがとうございました。