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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料の新規契約について)

NHK受信料の新規契約について

このQ&Aのポイント
  • 地デジ化を機に、NHKの受信契約を解約したが、テレビをまったく見ることができない環境にある。
  • ネットの環境を光に変える際、ケーブルテレビも契約しようと考えているが、私はNHKがスクランブルを導入しないことを不満と感じている。
  • NHKの契約に時間がかかる場合、最悪は訴訟の対象になるのではないかと心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.7

アンケートやね?(苦笑) メンドクサイお人やな、いうのが第一印象。(苦笑) わしがNHKの担当者なら、費用対効果を考えて訴訟提起するかどうか検討するところやね。契約スタッフは、一般企業でいえば営業担当やもの、そら「自尊心を尊重し、共感的態度で臨む」ものや。 営業担当から「メンドクサイ人」情報(苦笑)が発信されてNHK内で共有され、何らかの分類に放り込まれてそれに応じた対応がなされる。NHKくらいの規模になると、そないな処理になるのと違うかな。

noname#144649
質問者

お礼

ご回答、おおきに。 >営業担当から「メンドクサイ人」情報(苦笑)が発信されてNHK内で共有され、何らかの分類に放り込まれ 「メンドクサイ人」いう表現は人によって受け取り方が様々や思いますが、ここは「一筋縄ではいかん奴」と受け取らせていただきまひょ。 で、でんな、そういう扱いをしてもらえれば願ったりというとこだす。 もちろん、先方はんがスタッフ向け冊子にあるような「常識的な応対」をしてくれはったら何の問題もおまへん。 けど、横着かましてろくすっぽ説明もせんとに「義務じゃ、義務じゃ」の一点張りで、「これ以上は話すことない、わしらの一方的な条件に同意せなんだなら訴えるで」てなこと言うてきた時は、受けて立つんもおもろいやないかと、けっこう本気で思てるいうだけの話でおます。 >費用対効果を考えて 一罰百戒になるかどうかの算段ちゅうことでっしゃろか? 気持ちはよぉわかりますが、先方はんの謳い文句である公平性ちゅうもんに矛盾が生じるんちゃいますやろか? わたいなぁ、地域の契約スタッフの方は気の毒や思てまんねん。 しょせん使い捨ての駒やさかいな。 契約スタッフは、正確には契約取次スタッフだっしゃないか? せやから、交渉はNHKの職員はんと直にさせてもろて、契約は地域のスタッフはんと結ばせてもらえたら嬉しなぁ思てますねや。したら契約スタッフはんの実入りになりまっしゃろ? NHKの職員はんは、契約スタッフの人が視聴者宅に置いていく申し込みはがきで十分おいしい思いしてるらしいよってにな。

その他の回答 (6)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9130)
回答No.6

スクランブルは、放送設備(発信側、受信側)の費用増大につながります。 また、放送開始時には、スクランブル技術は一般的ではなかったので、使用不能であったと思われます。 現実にスクランブル機能が搭載されたチューナーなどは、WOWWOWが出していましたが、映像以外のコードを2本付けないといけませんでした。 しかも、当初は、そのためだけに端子が別に存在しました。 WOWWOWを契約する人しない人も含めて、その機能分のハードウェア料金を支払っていたことになります。 今は、デジタル機器ということで、簡単に内蔵しています。 あなたがどれだけ嫌がっても、NHKの受信は可能であり、視聴可能となった時点で料金支払いが法的根拠を持っている以上、逃れられません。 どんな理屈や、説明を求めても!です。 あなたの理論じゃ、「私が納得いく説明をするまでは絶対に払わない」という意志がありありです。 心配しなくても、NHKの見解だと、デジタル放送が視聴可能な機器を持っている時点で支払い請求が出来ます。 対象範囲は、デジタルテレビ、ワンセグ携帯(カーナビ)、デジタルチューナー搭載パソコンとなります。 つまり、デジタルというスクランブルが掛かっている以上、11月7日現在では、あなたの言う、条件は整っています。 対象機器を購入すれば、視聴の意志があると見なされ、視聴していなくても受信可能な機器を購入したために、支払い対象となります。

noname#144649
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No4さんへの回答にも書きましたが、法解釈その他、NHKさんと論ずる筋のものをここで論じ合う気はありません。 ただ、NHKさんの契約スタッフに配られる小冊子には、 「放送法に基づいて払うのが義務だ。だから払わないのが悪い、という単純な論理での説得は絶対してはいけません」とあります。 それに続いて 「お客さんの自尊心を尊重し、共感的態度で臨むことが大切」とも。 NHKさんは自らの主張を「単純な論理」と認めているからこそこのような指導をされているわけですから、説明を求めればきっと誠実に、単純ではない対応がいただけるものと信じています。 >あなたの理論じゃ、「私が納得いく説明をするまでは絶対に払わない」という意志がありありです。 なるほど、そういう印象を与えますか。 貴重なご意見、参考になります。 しかし、払わないなどとはひとことも言っていませんし、実際に払い続けてもきました。 それでもそう受け取られるのだとすれば残念の極みなので、交渉方法をもう少し練ってみようと思います。

  • madausa
  • ベストアンサー率28% (320/1133)
回答No.5

NHKに説明を求めるにしても、契約をして受信料を払ったうえで交渉するべきだと思います。 あなたが法的な部分は理解できていると思うからです。契約をしていない状態で話合いをしても傍から見たら受信料を払いたくなくてゴネているように受け取られてしまいます。そう見られるのはあなたにとっても好ましくないですよね? 訴訟覚悟で契約を拒否し続けるなんて無法者か馬鹿者の交渉方法か、さもなくばデモンストレーションの一種かと思ってしまいます。

noname#144649
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >NHKに説明を求めるにしても、契約をして受信料を払ったうえで交渉するべきだと思います。 契約というのは、内容に同意できるから結ぶものではないでしょうか? ためしに、ネットで受信契約を結ぼうとしてみてください。 一番初めに契約内容に同意をしなければ、そこから先へは進めないようになっていますよ。 >契約をしていない状態で話合いをしても傍から見たら受信料を払いたくなくてゴネているように受け取られてしまいます。 貴重なご意見とたまわります。 あなたのご意見のような、私への印象を求めるためのアンケートカテゴリでの質問なんです。 参考にさせていただきます。 >そう見られるのはあなたにとっても好ましくないですよね? 好ましくないということはありませんが、不本意ではあります。 >訴訟覚悟で契約を拒否し続けるなんて 拒否する云々とはひとことも言っておりません。 私の質問のどの部分をそのように解釈されましたか? ただ、もしかすると、NHKさんもあなたと同じような解釈をされるかもしれません。 その場合、上で書いたように「不本意」ですので、よろしければ該当箇所をお聞かせください。

回答No.4

「放送法」をご存知でしょうか。 受信料に「支払い義務がある」と言われるのは、この放送法により受信契約の義務を定められているためです。 放送法の第64条によると、 協会の放送を【受信することのできる】受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、【放送の受信を目的としない】受信設備又はラジオ放送<中略>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 つまり。 放送(NHKに限らず)の受信を目的とした時点で、受信料の支払い義務が発生すると解釈出来ます。 質問者さんの主張(NHKがスクランブルを導入しないことを不満)は最もだと思いますが、時代に即して(当然、放送法施行の頃にはスクランブルという技術が無い)法律を変えなければならないんだと思います。 そうすると...個人では難しいのではないかと(x_x) 会社施設で「ビデオ視聴のためのテレビで、放送の受信目的では無い」と主張し、NHKとの契約をしなかった経験は実際にあります。法に則ってるので、問題無いですものね。

noname#144649
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 ご存知のように法律というのは解釈が分かれるところであり、違う解釈が存在するからこそ司法というものも存在するわけですね。 ですので、NHKがよりどころとしている放送法における義務の解釈をここで論じることはすまいと思います。 論じ始めれば細かくなりますし、私とあなたが法解釈で意見交換したところで現行システムは何も変わりませんから。 私が論じる相手はNHKさんでなければならないと考えています。 私が本質問で求めていることは、こういう私の姿勢が他者にはどう映るだろうかということなんですね。 もし、回答No5さんの言われるようにゴネているようにしか映らないとすれば、交渉方法を工夫したいと思っています。 >法に則ってるので、問題無いですものね。 ビデオ視聴以外の目的にテレビを使われたとしても、それをNHKさんが立証できないから折れただけの話では? 法に則ってるからというよりは、推定無罪的な措置であろうと推察します。 私がNHKなら、Cor_moriyan さんの主張に対して、ビデオ視聴には受信装置のない「モニター」をご使用くださいと突っぱねます。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.3

受信料を支払いながらスクランブル導入を求めて集団訴訟、という手は?

noname#144649
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 そうですね、そういう方法もあると思います。 しかし、契約をしてしまうと、しょせん金額が金額ですから、モチベーションが保てずどうでもいいやという気になる気がするのですよ。 実は、所帯を持って25年間、解約するまでNHKに対して苦情の電話の一本もかけたことないんです。 払うべきものを払うのは当然なので、優良視聴者であったなどと言うつもりは全くありませんが、問題のない視聴者であったから、NHKさんも二つ返事で解約に応じてくれたのだと思います。 しかし、新たなアクションを起こす時はやっぱりそれなりにモチベーションを高めないと。

  • kendosanko
  • ベストアンサー率35% (815/2303)
回答No.2

人生の生き方が真っ正直すぎ。 何もこちらからで向かなくても、ばれるまで黙ってみていればいいんですよ。 どうせ地デジはただで流れているんですから。 それもNHKでさえ、KPOPと韓流ドラマの押し売り放送ばかりなんですから。 組織を相手に個人の主張をしても時間のムダ。

noname#144649
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >何もこちらからで向かなくても、ばれるまで黙ってみていればいいんですよ。 世渡りは、本音と建て前の使い分けという説もありますが(笑) >組織を相手に個人の主張をしても時間のムダ。 たしかに。 でも、例えば集団訴訟とかは世間の耳目を集めます。 今が旬の未契約者の訴訟問題に発展となれば、NHKさんがどのように報道するか。 それも、契約の意思がない人間ではなく、契約に時間を要する人間を訴えるのであるとすればなおさらです。 蛇足ですが、NHKの番組に関して、質が悪いとまでは私は思っていません。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1

契約を結ぶか否かは個人の自由意志に任されています。 もし契約を結び、受信料を払わなければ損害賠償請求の対象となり、裁判でも確実に負けます。 契約を結ばないことによる罰則は一切ありません。 しかし、受信装置がある家庭は契約が義務付けられているので・・・・・・・

noname#144649
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >契約を結ぶか否かは個人の自由意志に任されています。 >しかし、受信装置がある家庭は契約が義務付けられているので・・・・・・・ たしかに、現時点では、契約を結ばないことに罰則はないようです。 しかし契約拒否という形での訴訟が検討されていますね。 契約をしないという自由があるようには私にはおもえないのですが、いかがでしょう?

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