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NHKの受信契約の義務・解約について
ネットで検索すると、NHKの受信契約の義務・解約は多く記述がありますが、 (1)法的にNHK受信契約の義務が発生し、契約しない事で罰せられる(罰則)事があるのでしょうか? ※ネット上では罰則はない、これまで事例がないとは見聞きしますが実際のところはどうなのでしょうか?。 (2)NHKの受信契約が法的に成立するのはどの場合でしょうか? A.契約書にサイン、捺印した時点 B.受信料の支払いを行った時点 (3)同意していなくても、A,Bで契約は成立するのか? (4)強引な契約→双方同意のない契約→無効で取り消し出来るのか? ※支払ってしまうと同意した事になりますか? (5)契約した以上は有効、無効問わず、受信契約を解約するまでは、NHKの利用規約に従わなければ解約出来ないのか? ※受信料の未払い(滞納)が無ければ、普通は解約出来ると思いますが、TVの有無やワンセグ云々と解約が大変だと目にします。 法的にはどうなのでしょうか? 不明・不足な点があれば、補足いたします。 ご回答のほど宜しくお願いいたします。
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- akak71
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1, 一応民間法人なので、罰則はありません=刑事の罰則を付与するには、NHKを民間法人では無理と思う。 2,契約は不要です。 法律で定めた見なし契約が適用される。=契約という言葉が誤解をあたえている。=契約するしない自由がない。 3,当然法律で認めているのだから、同意なくても成立する。=契約意思の擬制 4,受信設備があれば無効にはできない。 受信設備がない場合は無効にできる。 ーーーーーーーー 土地収用でも、所有者が意思がなくても売買契約が成立する。=法律で意思の擬制
- hekiyu
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(1)法的にNHK受信契約の義務が発生し、契約しない事で罰せられる(罰則)事があるのでしょうか? ※ネット上では罰則はない、これまで事例がないとは見聞きしますが実際のところはどうなのでしょうか?。 ↑ 受信料のことは放送法で定められており、そこには 契約しないと罰則、という規定はありません。 規定がなければ罰せられません。 これは憲法の要請です。 (2)NHKの受信契約が法的に成立するのはどの場合でしょうか? A.契約書にサイン、捺印した時点 B.受信料の支払いを行った時点 ↑ 正確には合意があったときに成立します。サイン云々はその証拠に 過ぎません。 (3)同意していなくても、A,Bで契約は成立するのか? ↑ 同意しないのに、サインしたり支払ったりするのですか? (4)強引な契約→双方同意のない契約→無効で取り消し出来るのか? ※支払ってしまうと同意した事になりますか? ↑ 強引の程度によります。意思の自由を害するほどであれば それは取り消し、ないし無効になります。 支払ってしまえば、例え無効であっても追認した、ということに なる可能性が高いです。 (5)契約した以上は有効、無効問わず、受信契約を解約するまでは、NHKの利用規約に従わなければ解約出来ないのか? ※受信料の未払い(滞納)が無ければ、普通は解約出来ると思いますが、TVの有無やワンセグ云々と解約が大変だと目にします。 ↑ 無効なら、拘束力はありません。 解約ということもありません。 利用規約に従う必要もありません。 受信料の滞納があっても解約できません。 受信器を破棄すれば解約できます。
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ご回答いただき有難うございます。 >受信料のことは放送法で定められており、そこには 契約しないと罰則、という規定はありません。 規定がなければ罰せられません。 これは憲法の要請です。 ・新規約もあるようですが、契約するかしないかについては罰則はないのですね。 ↑ >(3)同意していなくても、A,Bで契約は成立するのか? ↑ 同意しないのに、サインしたり支払ったりするのですか? ★1.よくネット相談(Q&A)で目にするのが「訳も分からず~」、「帰ってくれないので~」という状態の契約は同意の上での契約ではない→契約は無効→解約は不要(取り消しの申し出は必要?) と解釈しても良いのでしょうか? >強引の程度によります。意思の自由を害するほどであれば それは取り消し、ないし無効になります。 支払ってしまえば、例え無効であっても追認した、ということに なる可能性が高いです。 ・同意出来ないのに支払うというのは良くないのですね(当たり前ですが)。 ★2.世帯主が不在の時に、同居人(家族)が支払ってしまった場合は、無効なのでしょうか? >受信料の滞納があっても解約できません。 受信器を破棄すれば解約できます。 ★3.規約では廃止となっているのですが、事例をみると撤去という言葉が使われています。 ワンセグ機能付きの携帯、PCは関係ないのですよね? 上記★3について、再度ご回答いただければ助かります。
- yana1945
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放送法は、テレビが有り、受信する環境(アンテナがテレビに接続される、 テレビの電源が供給される環境にある)の場合、NHKと受信契約の締結を 要求しています。 (1)判例で、支払命令が出ています。 (2)NHKの訪問するおじちゃんと契約しなくても、 NHKは、支払裁判を起こせます。 一番の問題は、このサイトだけでなく、東京地裁の裁判官と 対等に法律解釈の議論が出来ない人が、法律論議をすることです。
お礼
ご回答いただき有難うございます。 >放送法は、テレビが有り、受信する環境(アンテナがテレビに接続される、 テレビの電源が供給される環境にある)の場合、NHKと受信契約の締結を 要求しています。 ★1.上記については同意出来なければ契約は出来ない、拒否しても良いのでしょうか? ※双方、同意がなければ契約自体無効、成立しないと思うのですが。 >(1)判例で、支払命令が出ています。 ・受信契約が成立している状態、滞納金がある状態での支払い拒否による訴訟、判例は知っています。 しかし未契約者に対する訴訟(判例)は調べた限りでは見つかりませんでした。 ★2.未契約者に対する訴訟(判例)があるのでしょうか? >(2)NHKの訪問するおじちゃんと契約しなくても、 NHKは、支払裁判を起こせます。 ★3.訴訟を起こす事は可能(勝つか負けるかは別にして)だと思いますが、勝訴、あるいは和解という形での前例としなければ、不当に契約を拒否する人は減らないように思います。 ★1、2と重複しますが、判例、関連する情報が記載されているサイトがあればご教授下さい。 再度、ご回答いただければ助かります。
お礼
ご回答いただき有難うございます。 >3,当然法律で認めているのだから、同意なくても成立する。=契約意思の擬制 ★1.「支払ってしまったら契約は成立、同意したかどうかは関係なく、取り消しではなく解約の必要がある。」という解釈で良いでしょうか? >4,受信設備があれば無効にはできない。 受信設備がない場合は無効にできる。 ★2.この場合、受信機器の廃止(TVが映らない状態)、で解約(ワンセグ機能付きの携帯、PCは関係ない。)可能、という解釈で良いでしょうか?