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NHKの受信料解約について

NHKの受信料契約を解約(というか、取消)したいのですが、それについていくつか質問があります。 テレビを設置している以上、支払うように放送法で規定されているのは知っています。ですが、私が現在居住しているレオパレスには備品としてテレビが既に設置されており、自分が望む望まないに関係なくNHK受信環境にあります。私は私自身が望んでテレビ設置したわけでもなく、NHKどころか民法すら見ないのに、「テレビを設置し、受信可能な状況にある」ということだけを理由に支払い義務を負わねばならないのですか? また、消費者契約法によると、契約の際には契約人に解約の条件に至るまで契約内容をきちんと説明する努力義務があるはずなのですが、詳しい説明はなく、契約時のサインについても「契約書」という説明はなく、「領収書にサインしてください」と言われました。これは詐欺行為にあたらないんですか? 更に、契約当時、私は未成年で親権者の同意なしにした契約でした。親権者による追認も法定追認もありません。民法126条によると、制限行為能力者のした契約は、制限行為能力者が行為能力者になってから5年経過した場合、または契約から20年経過した場合には取り消せなくなる、とありますが、どちらの期間もまだ経過していません。 このことを理由に契約取消しはできますか?また、仮に契約解除あるいは取消ができた場合、不払い分の支払いは必要ですか?

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  • xkei51ts
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.5

>>テレビを設置している以上、支払うように放送法で規定されているのは知っています(ry 支払うようにとは規定されていません 今現在支払い義務化法案が国会に提出されようとしていますが 過去に二度、同じ法案が国会で却下されています レオパレスの場合本来設置主、レオパレス側が支払うべきなのですが NHK側がこれを無視して住人から契約を取っているのが現状です 取り消しにはなりませんが、アンテナケーブルを抜き取ってタンスにでもしまって「うちのTVは放送が写らず、DVD(やゲームなど)の用途にしか使用していない」と解約をする事は可能です しかし金の亡者である犬HKは「ケーブルを買えば受信できるからブッブー」と法律どころか規約にすら無い事を平気で言ってくるので 「法律の何処で定められているのか?」当質問しまくるのが効果的です 決してこちら側から「NHKの受信料支払いは法律で決まっているのか?」当の質問をしてはなりません、犬NHKは平気で嘘をつきます >>また、消費者契約法によると(ry いうまでも無く詐欺罪です 最寄のNHKに抗議をしてください >>更に、契約当時、私は未成年で親権者の同意なしにした契約でした(ry 結論から言うと取り消し可能です 未成年者は単独では法律行為は行えませんから(例外がありますが犬HKの場合、該当しません) 10歳であろうと19歳であろうと取り消しが可能です (携帯電話の契約の際、未成年ならば保護者の署名を求められますが、それと同じ事です) しかしこのケースでの解約は難しく(犬HKがゴネる為)ご両親に相談した方が良いでしょう

その他の回答 (5)

  • xkei51ts
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.6

NHKが本当に「訪問販売に適用されるような条項は適用されない」のであれば、 いわゆるトイチ(十日で一割)で延滞料を請求したり、玄関先で大声を上げたりする等が全て合法になってしまい、悪徳金融より数段タチの悪い存在になってしまいます。 実際今NHKには消費者契約法が適用されており、(消費税も取られますよね)年利14.6%を超える遅延利息を定めた契約は無効になります(現在NHK受信料の延滞利息は12%です) ちなみに、今現在のNHK受信規約でも消費者契約法に引っかかっている部分があります 消費者契約法では「消費者が一方的に不利になる規約」を禁止しています しかしNHK受信規約ではTVを廃止しないと解約が不可能としています この事からもNHK受信規約は違憲性がある上消費者契約法に違反している事になり、無効になると言わざるをえません。 長文、乱文失礼致しました。

  • yukikei
  • ベストアンサー率35% (29/82)
回答No.4

契約解除そのものは、可能です。 最寄のNHKに電話すれば、契約解除の書類を送ってくれます。 ただし、解約するにはそれ相応の理由が必要です。 「備品として備え付けられているが、自分は見ていない」ではダメです。

回答No.3

> 私が現在居住しているレオパレスには備品としてテレビが既に設置されており、自分が望む望まないに関係なくNHK受信環境にあります。 レオパレスを契約した際に、「テレビは備えつけ」ということはご存じだったんでしょうか? テレビ付きの物件を契約したということは、「テレビ視聴をする意志あり」と解釈されても文句は言えません。 「部屋を見た時にはテレビがなかったのに、入居の時、突然テレビが設置されていた」というなら話は別ですけどね。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

一度でも受信料払っていれば(そのとき苦情言っていなければ)契約意思です(^^) 契約は口約束でも有効です。 受信料の使い道にはいろいろ不満もありますが、いまは7割の負担で費用まかなっています。デジタル放送時代になれば未払い者は映らないことも可能だから心配ありません。全員が払えば3-5割安くなる。税金化すれば徴収員も減らせるし、使い込む奴はクビできる(いまは放置状態!)。 テレビがないなら払う必要ありません。入居したとき邪魔なら管理会社か売主に撤去申し出ればいいです(費用は入居者負担だったり(^^)) あなたが自分の意思でテレビ残したんです。これからでも遅くないからメーカーに送り返してください(廃棄手数料と送料は自己負担) 出る(退去する)ときはテレビ代払うか、買い直すことになりそうですけど。

  • pumia
  • ベストアンサー率42% (63/149)
回答No.1

NHKの受信料契約は、いわゆる商法、民法で規定されているような 契約をして放送を見る契約(スカパーとかWOWOWの契約)とは違うものです。 いろいろと法律を勉強なさっているようですが いわゆる訪問販売に適用されるような条項は適用されません。 広告無しで放送をする公共放送であるNHKの体制を維持するために 国民が運営費などを負担するというものが受信料契約です。 もちろん税金とは違うのですが、考え方としては近いものがあります。 受信料制度自体にはこれから議論が必要かもしれませんが。 いろいろ書きましたが、結論から言えば契約解除は出来ません。 未成年者の契約に関してもNHKの受信料は基本的に世帯にかかるので 払う必要があるでしょう。 また未成年者でも高校生の時とかではないのではと思います。 大学生に関しては割引もありますので、未成年者での契約が 不当なものになることはないと思われます。

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