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サービス残業について

yuka_gooの回答

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  • yuka_goo
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回答No.3

NO.1の者です。 入社時に労働契約を結んでいませんか? 雇用主は、下記項目を必ず書面を交付して明示しなければなりません。 ・始業と就業の時刻、休憩時間 ・休日、休暇 ・賃金の決定、計算及び支払いの方法 ・賃金の締め切り及び支払いの時期 ・昇給に関する事項 契約書(或いは明示書)に時間単価や残業単価が書いていませんか? この書面が無ければ、そのこと自体が問題です。 残業単価は、時間単価の2割5分増し以上と決められています。 22:00以降の深夜残業は、さらに2割5分増し以上。 すなわち22:00以降の分は、5割増し以上の支払いが必要です。 15分単位で算出する企業が多いですが、 法律では、ひと月のトータルがのうち1時間に満たない時間は 切り捨てても良いとされています。 EX.)10月の残業合計が 3時間45分だったら、合計3時間と見なしても良い。 休日出勤(あらかじめ決められた土曜出社日などを除く)では×3割5部増し、 さらに深夜になったら、2割5部増しです。 そもそも、これらの係数を定めた36(サブロク)協定と言うものを、 労使間で毎年締結する必要があります。 残業手当や休日手当さえ払えば、長時間働かせて良いわけではないので、 このあたりの確認もポイントです。 36協定や就業条件が不明ですし、会社の規定がきちんとされていないと、 時間単価の基礎となる所定労働時間などは、算出しづらいです。 会社に問い合わせても明確な返事が無ければ、 労働基準局に「「会社が教えてくれない」と言いましょう。 労働基準局から会社に指導TELが入るはずです。 経営者からの目線は厳しいと思いますので、 覚悟した方が良いと思いますが・・・。 ちょっと見づらいですが、下記HPを参考にして下さい。 概要がわかります。 本来は、労働基準局のHPで見るべきですが、 法律の条文みたいなのって、わかりづらいですよね・・・。 http://osaka.cool.ne.jp/nanya/sitteimasuka.html#割増賃金 http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/18right.html#18-18

参考URL:
http://osaka.cool.ne.jp/nanya/sitteimasuka.html#割増賃金
funuke_hiro
質問者

お礼

この際腹くくってこの問題に取り組みたいと思います。親切丁寧にご回答くださり真にありがとうございます。

funuke_hiro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >雇用主は、下記項目を必ず書面を交付して明示しなければなりません。 ・始業と就業の時刻、休憩時間 ・休日、休暇 ・賃金の決定、計算及び支払いの方法 ・賃金の締め切り及び支払いの時期 ・昇給に関する事項 上記について書面など手元にありませんし、見たこともありません。 就業時刻、休日等は面接当時のハローワークの書類はあります。賃金の締切日なんですが、経営者が今年の10月に勝手に変えていました。自分には全く告知していただけませんでした。 >契約書(或いは明示書)に時間単価や残業単価が書いていませんか? この書面が無ければ、そのこと自体が問題です。 時間単価、残業単価など全く知る由もありません。先ほど妻に確かめましたが、最低でもこの1年残業手当なるもの全くついてなかった事確認しました。

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