家を売却した時の税金について

このQ&Aのポイント
  • 家を売却した時にかかる税金について、購入価格と売却価格の差額によって利益が出た場合には税金がかかります。年内に新たな家を購入しなければ税金が発生する可能性があります。
  • 年内に新たに家を購入することができない場合、もう一年延長する手続きがあります。必要な書類についても教えてもらえると助かります。
  • 売却した家がセカンドハウスとして使用されていた場合、特別控除の対象になる可能性があります。住民票の移転は必要ありませんが、証拠として領収書などの書類が保管されていることが重要です。
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家を売却した時の税金

去年の夏、中古物件を購入し、今年の春に売却しました。 その際かかる税金のことについてお聞きします。 1.購入した価格より売却した価格のほうが高く、300万ほど利益が出ています。年内に新たに家を購入しなければ税金がかかるようなことを聞いたのですが本当でしょうか? 2.もし本当であれば、年内に購入することが無理な場合、もう一年延長する手続きがあれば教えてください。また、その手続きに必要な書類も教えてくださると嬉しいです。 3.売却した家は、約9ヶ月間セカンドハウスとして使っていましたので住民票は移していません。本宅は別にあります。現在は本宅に住んでいます。 しばらくは新たに家を購入しない場合、特別控除の対象になるのでしょうか? 住民票などの住んでいた証になるような書類はないのですが、電気ガス水道などの領収書は全て保管してあります。 以上、税金にお詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。 どうぞよろしくお願い致します。

  • anzu2
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • issaku
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回答No.1

1. 譲渡差益は所得であり、所得には全て所得税が課税されます。 居住用財産の譲渡なら数種の特例により控除等がありますが、短期の個人保有セカンドハウスに対する特例は、代替資産取得の有無にかかわらず、何も無いはずです。 例外として、譲渡が公共買収によるものであれば、売却代金全額を使って2年以内に代替資産を取得予定とすれば課税されない特例がありますが、これに該当するでしょうか? なお、一定条件下での二者間の同種資産交換で時価差が2割以内ならば課税されない特例があり、今回の譲渡先から年内に別の資産を購入して代金決済を無かったことにすればこれが適用できそうに思えますが、これは双方の交換資産の所有期間が1年以上であることが要件ですので、今回は無理かと思われます。 3. この「特別控除」は住宅借入金等特別控除(旧「住宅取得控除」)のことでしょうか? 売却した家にローンが残っているのでしょうか? ローン残高が無ければ控除はありませんし、残高があっても年内に手放したら控除は受けられません。

anzu2
質問者

お礼

早速回答していただきましてありがとうございます。 税金に関してはわからないことだらけで、私の質問もトンチンカンな内容だったのではないかと思います。 お許しください。 特例もいくつか紹介していただきましたが、いずれも該当しないように思いました。 この機会に税金についてもっと勉強しようと思っています。 回答ありがとうございました。

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