相続した家建物を売却した時にかかる税金の矛盾

このQ&Aのポイント
  • 相続した家建物を売却する際の税金について疑問があります。
  • 相続税を払わずに相続した家土地を売却する際、どのような税金がかかるのかを知りたいです。
  • 家土地を売却する際、親が支払った土地代金や建物の現存価格などを考慮した上でどのような税金が発生するのか知りたいです。
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相続した家建物を売却した時にかかる税金の矛盾

1)親から家土地と現金を4人で相続し、総額が免税範囲だったので、相続税は払っていません 2)最近家建物を売却しようということになり、売却価格から「建物の現存価格」と「親が支払った土地代金」と必要経費を引いて残った20%が税金となるようです 3)まず以上で合っていますか? 特に「相続した時の土地時価」でなく「親が支払った土地代」であっていますかーーー質問1 4)ところが措法31条の3 によると「10年以上居住した財産を売却した場合の軽減税率の特例」があり3000万円の控除があるとあります 5)親の家土地には、親が30年以上住んでいました 6)ということは親が亡くなる直前に家土地を全て売却して現金化して相続した場合、この時でも免税範囲に入りますから、これなら20%分は発生しないことになります 7)もちろんいまからその手続きはできないわけですが、やり方によって税金が大きく変わるというのは矛盾ではありませんか。「相続」は一生に一回の通常の額なら無税の温情だと思うのですがーーー質問2 納税手続き中ですが、金額が大きいだけに考え込んでいます。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

>6)ということは親が亡くなる直前に家土地を全て売却して現金化して相続した場合、この時でも免税範囲に入りますから、これなら20%分は発生しないことになります >7)もちろんいまからその手続きはできないわけですが、やり方によって税金が大きく変わるというのは矛盾ではありませんか。「相続」は一生に一回の通常の額なら無税の温情だと思うのですがーーー質問2 別に矛盾しているとは思えません。質問者さんの質問では、1つの視点が抜けているように思えます。 人間だれしも「居住の場」が必要です。このため居住用の不動産を売却した場合は、(次の居住用の不動産の入手を容易にするため) 3000万円の控除があるとお考えください。 (注:3000万円の控除は「10年間」とは無関係です。「10年未満」でもOKです。「10年以上住んでた場合の軽減税率の話とごっちゃになってませんか?) 6)の記述に、「親が亡くなる直前に家土地を全て売却して現金化」 とあります。現金化して親が亡くなるまで、親はどこに居住することを想定していますか。 ・あらたに居住用の不動産を買うなら、7)にある矛盾は出てこないでしょう。 ・現金化したあと、質問者さんの居住の場で同居ということなら、7)にある矛盾は、「同居したことによるメリット」ということになります。  なお現金化したその瞬間に親が亡くなってしまえば、確かに税金はお得になります。ただこれは、考えてもしょうがない「もしも・・・」の話です。

kinseiboya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律的には納得していないところもありますが、よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

(3)に関しては取得価額です  それが証明できないときは、売却価格の5%とみなします 居住特例は、税務署に確認することです (7)については 法令を知らなかった(知ろうとしなかった)者が不利益を受けても、それは知ろうとしなかった者の責任です、それに対する保護は(原則)ありません それだけの財産を受け継げたことを実感すべきです

kinseiboya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よくわかりました。 私は理系で法律の世界はよくわかりませんが、「法律があるのを知らなかったら、知らなかった者が損をしても仕方がない」という原則は、以前知った「推定無罪」と同じで、新鮮に感じました。 ありがとうございました

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続不動産であっても、相続人(売主)自身が居住していた事実がなければ、 特例の適用は難しいと思われます。 不服審判の事例↓ http://www.kfs.go.jp/service/JP/56/14/index.html 税理士や税務署によく相談してみるようにしてください。

kinseiboya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 紹介いただいた判例は、参考になりました。 ありがとうございました。

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