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相続物件売却による税金について

本日、税務署から土地譲渡に関する書類が届きました。わからない点が あるので、教えてください。私は相続人の娘です。 一昨年、母の弟が亡くなり、弟名義の土地・建物を相続のため、売却して、現金を分割することになりました。弟の相続人は、母を含め3人です。(みな、兄弟関係です。)1人は相続放棄し、母と母の兄が相続しました。不動産は800万で売却でき、母が300万・兄が500万となりました。このような場合は、譲渡税などはどうなるのでしょうか? ちなみに、その不動産を取得したときの価格は1000万以上とのことです。 おそらく税金はかかってこないと思いますが、はっきりとしたことはわかりません。どうか回答のほう、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

一昨年の相続があり、そのときには相続登記されましたか? それとも今回の売却時に相続登記しましたか? で、今回分配した配分は相続登記の持分に等しいですね? 以上上記がきちんとなされているという前提でお話します。 まず土地購入時の契約書がなければ購入時価格を証明できませんので、その場合は売却価格の5%が購入時の価格=取得費とします。つまり、 譲渡所得=売却価格-(取得費+売却経費+取得時費用) で計算するわけですが、取得時費用は証明出きるものがなければ0円、取得費は売却価格の5%、あとは売却経費は今回かかった費用です。 上記の計算は各人自分の持分について計算して、各人がそれぞれ申告下さい。

syabondama
質問者

お礼

非常に返事が遅れてしまいましたが、ありがとうございます。 この時期ですので、税務署のほうに確認し、無税であることが わかりました。 本当にありがとうございます。

syabondama
質問者

補足

相続登記は売却時に行いました。 分配した配分は相続登記に等しいです。

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