相続税は出てないが、相続で貰った土地建物を売ったお金に所得税がかかるというケースです。
「相続額と、うけとることによるかかる税金」といわれてるように、相続で土地建物を貰ったことでかかる相続税と、もらった財産を売ることでかかる所得税とをごちゃ混ぜにしておられるので、わけがわからくなってますね。
問題を分けて考えましょう。
1相続税
人が死んだときに財産を残します。その財産を貰った人にかかる税金です。
あなたが、今度売却する土地建物は、すでに相続した実家ですので、その際に相続税を払うべきものなら申告して支払ってると思います。
仮に今度売却する土地建物だけが相続財産だったということですと、あなたがお書きになってるように「5000万円+1000万円×相続人数以下は掛からない」ので、心配ありません。
心配ありませんとは「今更相続税がどうのこうのという話しはない」ということです。
違う言い方をしますと「相続税という税金はもう忘れてしまってよい」です。
仮に必要だとすると、今回売る土地建物が相続で手に入れたので、そこで「相続」という字が出てくるだけの話しです。
2所得税
自分の持ってる土地や建物を売った場合に「儲かった部分」には譲渡所得が発生します。つまり所得税がかかります。
さて、今回は相続で自分のものになった土地建物を売るのですから「儲かった」部分はどれだけかを計算します。
土地建物を売った代金は700万円で、これは確定です。
この土地建物をいくらで手に入れたかが分からないと「儲け」がわかりません。
相続で得てるので「ゼロ円」で手に入れたと考えそうですが、そうではなく「死んだ人がその不動産を手に入れた価格」がそのまま、相続人である貴方たち姉妹が手に入れた額となります。
例えば、父が300万円で買った土地だというなら、700万円ー300万円が「儲け」となるわけです。
ここで「父がいくらで土地と家を手に入れたのかがわからない」場合があります。
ありますというよりも、多くあるケースです。
この場合には「売却金額の5%を取得費とする」特例があります。
今回の例では700万円の5%である35万円が取得費とできます(※)。
すると「700万円ー35万円」が儲けです。
ここから、今回売却するのに不動産屋さんに支払った仲介手数料などを引いた額が「譲渡所得」になります。
仮に30万円を不動産屋に払ってるとします。
700万円ー35万円ー30万円=635万円
これが「譲渡所得」です。
ただし、姉妹の持分をこれにかけます。
姉ちゃんは10分の9所有権を持ってるのですから、635×10分の9=571万5千円
妹さんは10分の1所有権を持ってるのですから、635×10分の1=635千円
これが姉ちゃんと妹の譲渡所得額になります。
もうお分かりのように、売却額は折半ではなく「持分でわける」です。
※取得費とは。
所得するために支払った費用のことです。
例
あなたが持ってるテレビの取得費は?
買った金額です。3万円で買ったなら、3万円が取得費です。
「いやいや、拾ったのでゼロ円です」という場合には取得費は「ゼロ」です。
取得費という用語は、慣れてる人は当たり前に使いますが、そうでない方には「いったい何のことだ?」となるのでしょう。
いくらで買いましたかという意味です。
相続財産の場合には、父や母から相続してるのですから、父か母が買った値段が取得費となります。
お礼
大変よく分かりました。 ありがとうございました。とても為になりました!