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遺贈による不動産を売却したら税金はどのくらい?

遺言書により、不動産(土地・建物)を相続しました。 遺言書には「相続させる」という表現が使われていますが、私は法定相続人ではありませんので、実際は「遺贈」になるかと思います。 この不動産を売却した場合、売値のどの位の税金がかかるのでしょうか。 質問内容に不足な点がありましたら補足致します。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.2

単純な遺贈による取得の場合には、被相続人の取得費と取得時期を引き継いで税額計算をします。亡くなられた方が、その不動産をいつ、いくらで取得されたのかを確認しておく必要があります。 その取得時期が5年を超える過去であるなら、税率は国税15%と地方税5%にまで軽減されます。また、税金は売値に対して税率をかけるのではなく、売値から亡くなられた方がその不動産を取得するのに要した費用、今回の名義変更費用、売却費用を控除した差益に対して税率をかけることで計算されます。もし、相続にあたり相続税を支払っているのなら、その相続税も一定の基準により控除することができます。これらを考慮すれば、ご心配されているような税負担にはならないと思います。 具体的な金額についてや、さらなる節税策を検討される場合には、税理士にご相談されることをお勧めします。

kkk-555
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 少しホッと致しました。 不動産を何時・いくらで取得したかの資料が必要なのですね。 そのような書類があるか確認してみることにします。 また、税理士にも訊いてみようと思いました。 参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

売却する人が実際に居住している不動産ではなくて、 保有期間が5年以下の場合と仮定すると、 売却益に対して30%の所得税と9%の住民税が課税されます。 (申告分離課税として、他の所得とは別に計算します)

kkk-555
質問者

お礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 そうですか。約40%の税金が掛かるのですね。 土地・建物合わせて3千万位のものですので、名義変更や売却の経費など含めると、 どの程度残るのか少し心配になってきました。 参考になりました。 ありがとうございました。

kkk-555
質問者

補足

新たな質問なので新規に投稿したほうがよいのかもしれませんが・・。 関連質問なのですが、この約40パーセント掛かる税金を少しでも少なくする方法などはあるのでしょうか? 保有期間や居住の如何によって変わるものなのですか? 回答して下さったlyosha2002様、また他の方々からもご教授いただけますようお願い致します。

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