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教師の残業

 妻が公立の小学校の教師です。  毎日のように遅くまで仕事をしています。  土日祝日にも学校に行くことがあります。  しかし、手当ては付いていません。  教師とは言え公務員であり労働者です。  これは違法ではないでしょうか。  詳しい方にお答えいただきたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shkwta
  • ベストアンサー率52% (966/1825)
回答No.10

(1)公立学校の教員(職員全部ではなく、教育職員だけです。事務職員や技術職員は除きます)に時間外勤務手当および休日勤務手当が支給されないのは合法です。 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」第3条2項 http://www.houko.com/00/01/S46/077.HTM (2)公立学校の教育職員には、「教職調整額」(「教員特別手当」とは関係ありません)として給料月額の4%が支給されます。これは給料の一部と見なされるものです。最初から給料表を4%高く作っておけばいいはずですが、時間外勤務手当が無いことの代償ですよという意味で、あとで4%を加えることになっています。 (上記の法律の第3条) http://www.kyoi-ren.gr.jp/intro/enkaku.html によると、この制度ができたのは昭和46年で、これは時間外勤務手当を支給しないことを合法とする代償です。ただし、「教職調整額」そのものが時間外勤務手当ということではなく、たとえば1日20分残業すればいいといったことではありません。 (3)No.5様の指摘されている手当は「義務教育等教員特別手当」といいます。 支給根拠は「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」です。 http://www.houko.com/00/01/S49/002.HTM これは、法律の名前の通り人材確保が目的で、教職調整額と異なり、時間外勤務の代償といった性格はありません。金額は条例で定められていて、勤続年数などにより異なります(およそ月額6000~18000円の間です)。ボーナスには反映されません。 (4)以下は、このようなシステムについての個人の意見です。 ・時間外勤務手当および休日勤務手当が支給されないのを合法としているのは予算上の理由と思います。教育業務の性格から見て終わりとか完成とか「これでよし」というものはなく、仮に手当を支払うことにすると予算の見当がつかなくなります。 ・教員の給料水準の設定は、(3)の法律の趣旨でもわかるように、必要な能力をもつ人材の確保を考慮する面が多いと思います。 ・小学校は、中学校・高校に比べ人員配置がきつく、激務になりやすい面があります。昔ながらの、小学校の教育のほうが容易だという時代に決められた基準のままずっと来ているので、教員の人員配置を見直すことが必要と思います。

hayasi456
質問者

お礼

 詳細なお答えありがとうございます。  お答えを資料として、出来れば行動に移したいと思います。

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その他の回答 (13)

回答No.3

おっしゃるとおり、サービス残業は良くないです。 ただ、現行法規では残業手当が定められておらず、 教師という立場上、労働組合などの活動も やりづらいのではないでしょうか? もし残業手当がついたらついたで、やる気や経験 のない先生が、手当て目当てで部活動の顧問になったり、 休日に出勤して時間をつぶしてしまう先生が出たり 新たな問題が噴出するでしょう。 良い悪いは別にして、教師は生徒に無償の愛を つくすべきという風潮が世間には、 あるような気がします。 お怒りは至極ごもっともですが現状を変えるのは、 難しいのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.hyogo-kokyoso.com/shibutanso/messages/330.shtml
hayasi456
質問者

お礼

 お答えありがとうございます。 >やる気や経験のない先生が、手当て目当てで部活動の顧問になったり、 休日に出勤して時間をつぶしてしまう先生が出たり新たな問題が噴出するでしょう。    社会問題にもなっていますが、現状では、やる気、能力の無い先生(公務員)が結構存在するようです。そんな人に子供を預けていると思うとやになります。また、やる気、能力の有る人と給与に差がないそうですね。

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noname#80387
noname#80387
回答No.2

質問者さんの返答にはならないと思いますがもし教師が残業や休日出勤により手当てがつくと一般人の私には納得がいきません。それにNO1さんがおっしゃるように充分待遇は良いと思います。

hayasi456
質問者

お礼

 お答えありがとうございます。 >教師が残業や休日出勤により手当てがつくと一般人の私には納得がいきません。  そんなことは無いでしょう。  一般企業でも仕事が遅い人の残業は問題でしょうが必然的残業は認められるべきでです。教師、公務員であっても同様と思います。  法律とはそんなものなのでしょうが。不明瞭であるから国民が疑問を持つのだと思います。

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  • okokiiiii
  • ベストアンサー率16% (31/187)
回答No.1

公務員は残業手当はありません。しかし残業以外で会社員には無い手当てはあります。 公務員は平均的なお給料なので、大企業に比べれば少し少ないかもしれませんが十分待遇されていると思います。 行事以外で土日に行くのは個人の意思であり、学校の強制ではありません。用も無いのに休日出勤する教師も居るので仕事をしにきた私たちにとっては本当に迷惑です。よく公務員は甘いと言われますが、同業者からすれば実にその通り。というときも多々あります。無意味な休日出勤に皆さんの税金を余計に取っては絶対にならないと私は思います。

hayasi456
質問者

お礼

お答えありがとうございます。   >公務員は残業手当はありません。しかし残業以外で会社員には無い手当てはあります。  労働基準法との関係はどうなっているんでしょうか。  公務員の待遇には色々問題があるようですが。  EX:先日の自衛隊の退職金  大企業ではサービス残業が問われ有休を義務的に消化しています。  中小企業はサービス残業当たり前、気を使いつつ休むと言うのが現状でしょう。    公務員も両面からはっきりした方が良いと思います。

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