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アルバイトの残業代について

インターネットで調べてみたのですが、はっきりと分からなかったので質問させていただきます。違法であっても特に法的手段をとる、とかではないのですが、知識として知っておきたいと思いまして、、、ご回答いただけると幸いです。 平日、時給900円でアルバイトをしています。8時間以上の労働は残業手当が付いて時給1125円で、深夜労働も手当が付いて1125円、残業かつ深夜だと1500円、これは法律通りだと思います。 しかし土日祝日は+50円の時給950円とされているのですが、8時間以上労働しても残業手当は付きません。深夜手当ては付いているのですが… 土日祝の給与が950円であることについては、アルバイト募集の要項にも明記されております。が、自分が雇用契約を結んだ際にはまだその制度はありませんでしたので、雇用契約書にはそのことが記載されていないかと思います。 社員の方に聞いてみたところ「土日祝は+50円の手当てが付くため残業手当は付かない」とのコトでしたが、実際、法律上ではどうなんでしょうか?もちろん社員の方にそのことを訴えてみても、「土日祝の時給は止めよ~」とされるだけだと思うのでそのような気はないですが。。。 法律に詳しい方、よろしくお願いいたしますm(._.)m

  • zeeke
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#34563
noname#34563
回答No.2

時給900円、時間外(2割5分)+深夜勤務(2割5分)なので、最低1,350円ですので、 1,500円ですと66.6%の割増率ですのでここだけを見れば優良会社です。 割増賃金は 法定労働時間(8時間)を超えたら2割5分 深夜労働(PM10以降)2割5分、時間外労働が深夜に及んだ場合、時間外2割5分+深夜分2割5分=5割 休日労働、3割5分、休日労働が深夜に及んだ場合、休日3割5分+深夜分2割5分=6割 休日労働が8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分で差し支えない(平6.3.31基発181号) 休日に関して 労働基準法(以下法)35条 休日という条項で 1.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 2.1.の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 休日とは労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいい 必ずしも国民の祝日、日曜日を休日とする必要はないとなってます。 法37条の割増賃金は法35条に該当する休日に対し3割5分の割増しを義務付けたものなんです。 会社で土日祝を休日としてその日に労働すると休日割増を付ける会社もありますが、 これは、 1.会社の善意(?)による就業規則による規定。 2.労働者の過半数で組織する労働組合等、要は労働者の総意と会社の合意。(労働協約) のどちらかになります。 で、時間外の話になるんですが、 労働時間の原則(法32条)で 1.使用者は、労働者に、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2.使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 1週間とは就業規則等において特段の定めがない場合は、日曜日から土曜日までをいう(昭63.1.1基発1号) 1日とは、原則的に、午前0時(00:00)から午後12時(24:00)までの暦日をいう。 この法定労働時間を超える時間を労働させるために、 労働者の過半数で組織する労働組合、又は、労働者の過半数を代表するものとの書面による協定を結ばなければなりません。 この協定(法36条の規定による協定なので36(サブロク)協定といいます)があって初めて上記法32条の規定にかかわらず時間外、休日労働をさせることができるんです。 36協定を締結、労働基準監督署に届出をせず法定外の労働をさせた場合、 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。 まあ先に是正勧告が来るので、従えば罰則はきませんけど。 その他、例外規定等多々ありますが基本線は以上のようになります。 基本を抑えたら次へ。 >土日祝日は+50円の時給950円とされているのですが、8時間以上労働しても残業手当は付きません。 これは休日、時間外どちらとしてもアウト。 法定休日なら時間外はいりませんが休日割増が必要。 法定休日以外なら時間外割増が必要。 割増賃金の不払いは6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。 労働基準法は厳しいんですよ。労働者の皆さんはもっと大きな声で最低限の権利を主張してもいいんです。 個人でいいにくければ労基署へ匿名で届出ることもできます。 尚、ご質問の文面からは(土、日、祝が)休日に当たるのかどうかは判断できませんので、コメントは差し控えます。

zeeke
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます!! とても参考になりました 補足に答えていただけるともっとうれしかったのですが… でもありがとうございました

zeeke
質問者

補足

失礼いたしましたっ。入力ミスです。時間外と深夜の手当がついて、時給900円の5割増で1350円です。 土日祝は法定休日ではありません。ちゃんと週1日以上の休みをもらっています。 飲食店ですので、どうしても土日祝のほうが忙しく、労働の強度上、お店側からの善意として時給に50円上乗せしてくれたものです。(人手不足のため、「より多くの人にシフトに入ってもらいたい」という思惑もあるものと思いますが) そのような善意で(100%善意であるとして)時給を上乗せしてもらった場合でも、割増賃金の支払いを主張できると理解しましたが正しいでしょうか?(この場合、不払の950円×0.25×残業時間)

その他の回答 (1)

  • TofStar
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回答No.1

当然つきます。 計算の仕方にもよりますが、 最低でも土日祝日の残業については、1125円+50円/時間になると思います。

zeeke
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございました!!

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