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登記簿の閲覧
chesha-Tの回答
No.3の方の回答ですが、ちょっと間違っています。 ひょっとすると、登記情報提供システムによる閲覧と勘違いされているのかもしれませんね。 登記事項証明書は登記簿謄本に代わるものですから認証文(証明文言)が付き、 登記事項要約書は閲覧に代わるものです(ということになっている)ので認証文が付かないことは合っていますが、 その内容は異なります。 要約書に関しては、 権利登記事項部分については、現に効力のない事項は省略され、 効力のある事項に関しても、たとえば抵当権の利息、損害金といった事項に関しては省略されてしまいます。 そして、証明書には共同担保目録を付けてもらうことができますが、 要約書には付けられません。 ということで、 要約書はけっこう役立たずです。 試験には関係のないことですけど(笑)。
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