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行政訴訟の場合商業登記簿謄本が必要ですか

行政訴訟の場合商業登記簿謄本の添付が必要ですか。 そもそも行政組織に商業登記簿謄本がありますか。 お教えください。

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  • tk-kubota
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回答No.1

例えば、「東京都」と言う商業登記簿はないです。 東京都を相手としての訴訟では資格証明書(商業登記簿謄本)は、 ないので、いらないです。 なお、「国家行政組織法」と言う法律がありますが、 これは、国の行政機関の省と庁などの組織の定めで、 個別に資格のあると言う性質のものではないです。 市役所に住民係や清掃係があるのと同じです。 ですから、例えば、厚生省や住民係を相手とした訴訟は、あり得ないです。 この場合は、国や市町村が相手となります。

amx07238
質問者

お礼

大変よくわかりました。 有難うございます。

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