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宅地建物取引主任者・勤務先変更
先日勤めていた不動産業者を辞職しました。 これから同業種でまた働くつもりです。 今後勤める会社も決まっています。 ただ数ヶ月旅行に行く為、働き出すのは3,4ヶ月先になる予定です。 辞職した会社では専任の主任者ではありませんでした。 この場合でも、勤務先の変更届を行う必要はありますか? また、行う必要がある場合、新しく勤め出してからでは遅いですか? どなたか教えてください。お願い致します。
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宅地建物取引業法抜粋 (変更の登録) 第20条 第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、 遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 「遅滞なく」がキーワードですね。平たく言えば、「忘れずに早いとこやれ」ですかね。 「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」という長い名前の書類で申請します。 その書類にも書かれていますが、勤務先変更の場合は、退職証明書・入社証明書が必要です。 専任か専任でないかについては、従事いていた業者がやる手続きの問題であって、 取引主任者としての手続きが変わるということはありません。業者と主任者は別物ですから。
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noname#13679
回答No.1
都道府県庁の担当部署に問い合わせるのが確実だと思います。 私見ですが、専任でなくても変更届は必要だったと思います。退職証明書などの退職したことがわかる書類を添付しなければならないと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます^^ とても参考になりました。 遅滞なく手続きして参ります!