• 締切済み

有給について

こんにちは。 私は、事務員をしている者ですが1つ聞きたい事があります。それは、有給についてなんですが…。 皆さんは、会社で有給を使用した場合お給料というのはどうなっていますか?ちゃんと有給の分も支払われていますか?有給は平均で何日ありますか? また、有給は全て使用していますか? 少し、気になる点がありまして…。皆さんはどんなものかと思いまして…。さしつかえがなければ教えて頂けませんでしょうか。

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  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.5

 #4の方の↓ですが、 >会社は、有給休暇を取るように指定できることになっています。 >例えば、飛び石連休に休日にはさまれて1日だけ平日があったとします。 >その1日を会社指定により有給として取って、5連休とします。 >と言うことが法律では問題ないことになっています。 これは有給の計画的付与と呼ばれ、 繰越分を含めて5日を越える分に対して適用するもので、 労使協定を締結し、就業規則で規定することになります。 ですから、最低でも5日は自由に使用できます。 ですから、労働者が一切自由に使用できないのは、 労働基準法に違反しています。

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noname#8011
noname#8011
回答No.4

自分の意志でない日に有給休暇とされてしまうのが・・・ と言うことですか? 会社は、有給休暇を取るように指定できることになっています。 例えば、飛び石連休に休日にはさまれて1日だけ平日があったとします。 その1日を会社指定により有給として取って、5連休とします。 と言うことが法律では問題ないことになっています。 本来は、有給をきちんと消化させるという目的で会社指定ができるようにしたのですが、質問者様のような使い方もできてしまうのですね。

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  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 有給取得時の賃金ですが就業規則で規定されているはずです。 具体的には、 1.平均賃金日額  ※算定すべき事由が発生した日以前、   3ヶ月間(暦日)に支払われた賃金の平均 2.所定労働時間働いたときに支払われる標準賃金 3.標準報酬月額  ※要労使協定 のどれかになります。 一般的には2番だと思います。  有給の付与日数は、 採用から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割出勤した場合、 10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 さらに1年経過で11労働日、 さらに1年経過で12労働日、 さらに1年経過で14労働日、 さらに1年経過で16労働日、 さらに1年経過で18労働日、 さらに1年経過で20労働日、 となり、6年半で20労働日です。 当然ですが、この基準を超える分には何日与えても問題ありません。 ※年少者は半年経過後12日で、最大20日 又、有給の時効は2年とされているので、 1年間は繰越が可能ですし、 有給の使用を使用者が拒否することはできず、 使用者には時季変更権しか権利がありません。

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  • Blue-love
  • ベストアンサー率45% (23/51)
回答No.2

こんにちわ。 有給は、きちんと法律的に与えられたものなので有給を利用しても「欠勤」とはならないので給料に反映され、減給にはなりません。 会社によって、採用月から有給が支給されるところや、採用後半年後に支給されるところがあります。 有給日数も会社で違いがありますが、少ないところでは1年目は7日、1年目の平均は10日、その1年度に1日プラスした11日支給という感じだと思います。 発生した有給の利用期間の効力も会社によって違います。 2年間有効とか、繰越できる・できないがあります。 有給は繰越できるものであれば無理に使いませんが、繰越できない分は利用期間内に消化します。 使うにしても配属部署や担当業務の関わりで、使いたくても使えないとかということもありうるとは思います。

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回答No.1

有給休暇は、「有給」休暇なわけで、給料を払わなかったら違法行為ですね。 平均日数はわかりませんが、勤続年数ごとの最低でも与えなければいけない日数は法律で定められています。 (一般的に、大企業では、勤続数年目からは、1年につき20日程度与えられることが多いでしょう。) 全て使用できる職場は、あまり多くないと思います。 大企業の製造部門や、役所の暇な部署では、比較的消化率が高いでしょうが、その他では、半分消化できれば良いほうでは?

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_4.htm
ikeikeyou
質問者

補足

私達の会社は派遣会社のようなもので、出向先の会社に合わせて休みを取るんですが、有給を取ると結局はそこの出向先の勤務表に合わせるため、休みとしてみなされます。 只、休んだからといって減額というのはありません。 これは、贅沢な悩みかもしれませんが、結局は有給がないようになるので…。減額がないだけプラマイ0なのかもしれませんね…。

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