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有給休暇が付いてない

会社を辞めるときに自分の有給日数21日の持分があったので会社の有給休暇申請の手続きを踏んで営業所長に提出して約束したのですが給料日に振り込まれた金額を確認するとまったく有給分が付いてません。 いつもなら振り込まれる前に給料明細も送付されるのですが、この度は明細さえも送ってもらえません。 社員は自分の有給の給料分を会社に対して請求する権利はないのでしょうか?労働基準局等に訴えることは可能でしょうか? ご回答のほどよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.6

 まずは、会社に確認することが先です。電話で、振り込まれた金額が少ないことを伝えてください。場合によっては、振り込んだ金額に錯誤があるかも知れません。  電話の結果で、会社が故意に支払わないことが判った場合には、会社に直接行って支払うよう請求して下さい。それでも、支払わない場合には、労働基準監督署へ行くと良いでしょう。  労働基準法で、賃金は「直接」支払うこととされていて、振込みがなかっただけでは、法違反の構成要件に該当しません。直接請求しても支払わないことで、法違反ということになります。  また、電話、FAX、文書のいずれの方法も、「直接」について、法違反の構成要件に該当しません。  なお、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つで、そこに連絡しても、会社の所在地を管轄する監督署へ行くように言われます。

tibox00
質問者

お礼

会社の給与計算担当に直接電話して請求したら悪ぶれることなく給料支給額の変更ということになるので自分の一存ですぐには振り込めない変更手続きを経て一週間後に払うと言って来ました。こちらが電話しなければやはり払わないつもりだったようです。まだ振り込まれてないのでわかりませんが、振り込まれないようならお教え頂いた方法で対処してみようと思います。この度はありがとうございました。

tibox00
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回私が有給申請したのは勤務していた西営業所の所長に対してで、このとき直接所長に書類を提出しました。 しかしそこでは給料計算はされておらず、事業本部の方でされているようなのです。いつもそこから明細が送られてきますし。 会社に確認するには窓口になった所長にまず聞いてみるのが順番として良いでしょうか?それとも給料計算担当者のいる事業本部に直接問い合わせるのがよいでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.5

#1です。FAXか配達記録郵便で、 「△月分の給与明細を早急に郵送してください。また未払い賃金○○円を3週間以内に振り込んでください」 という内容のものを会社に送ってください。 3週間たっても音沙汰がなかった場合、その原本を持って労働基準監督署に相談してください。 電話だと証拠が残らないので、文書で請求するようにしましょう。 あと有給休暇申請のコピーも持って行った方がいいと思います。 私もそれで支払ってもらったことがありますので、大丈夫だと思います。

noname#201556
noname#201556
回答No.4

その会社の就業規則のコピー 過去3~4ヶ月の給料明細又はそのコピー 今回振り込まれた銀行通帳のその月日あたりを コピーしたもの又は通帳そのもの 可能であれば有給休暇申請の手続きの書類の コピーなどがあればいいですね。 いずれにしても労働基準監督署に早急に行きましょう。 tibox00さんのほうでも出来るだけ多くの 証明書、証拠をかき集めてください。 頑張ってください。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/sodan/roudou/index.html
tibox00
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 必要書類参考にさせて頂きます。有給休暇申請の書類は残念ながらコピーを取ってなかったのでありません、まさか会社がこんな仕打ちをするとは思わなかったので・・。でも今改めて考えるとこの会社は常識が通らないような事を昔からしているようなので私の考えがちょっと甘かったです。 URLも参考にさせて頂きます。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.3

ふざけんじゃねーよ!! そんな会社つぶしたれー!! 即労働監督所に行くしかない!!!

tibox00
質問者

補足

できればつぶしてやりたいくらいです。今回の私の例もおそらく氷山の一角だと思います。給料や残業の計算をごまかされて事務所に交渉しても相手にしてくれず泣き寝入りしてる社員が過去にいたようです。そのくせ休みもとらさずに人をこき使うだけ使い、それに対して文句をいうと代わりの人はいくらでもいるというようなそぶりを見せる、ほんと最低の会社です。

回答No.2

も~、ぜったいに訴えるべきですよ。 ホント、この手の質問をみると、他人事とは思えず、ムショ~に腹がたちます。 まず、有給休暇を取ったにもかかわらずその分が給料から引かれていたというのは、『労働基準法第24条』の『全額払いの原則』に反します。 また、会社は、賃金の額や社会保険料の控除額を、労働者に通知しなければならない義務がありますから、給与明細をくれないというのは、義務違反ということになります。 『労働基準法第39条』の『年次有給休暇』では、会社側に“時期変更権”がありますが、あなたの場合は、きちんと手続きをふみ、会社も受理したわけですし、退職日が近いという状況では、変更のしようがありませんので、これについても違法といえます。

tibox00
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 労働監督署には具体的にどのように説明すればいいのでしょうか?なにか証拠になるようなものが必要になってきませんでしょうか? このような扱いをうけた会社もなにせはじめてでごまかすのが得意な会社ですので心配です。

回答No.1

結論としては、給与明細の請求も、有給分の給与の請求もできます。 会社にFAXなど文書で請求し、それでも明細ももらえず、給与も払ってもらえなければ、労働基準監督署に訴えてください。労働基準監督署から指導が行きます。

tibox00
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この会社ごまかすのがうまいのです。以前も脱税するために幽霊会社をいくつか作っていたのがばれて罰金を払ったみたいなんです。お金に汚い会社に愛想付かしてやめました。 電話で口頭で言うよりも、FAXなど文書で請求するほうがよいのでしょうか?

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