有給休暇についての質問

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇についての質問です。普通に働いた日は雇用保険の日数に相当すると思いますが、週20時間以上の勤務で、3か月勤務後の有給休暇を勤務の間に利用すると、有給使用した日も雇用保険の日数分に効力が出るのでしょうか?
  • 退職前に有給休暇を使用する場合、最終勤務日のみの勤務で5日分の有給を使用することができるのでしょうか?法的に見て、その5日分も雇用保険の日数に入るのでしょうか?
  • 給料月締めの退職となる場合、離職票には有給休暇の使用日数も含まれるのでしょうか?有給の分も雇用保険料金の計算の対象となる場合、有給分の日数も離職票に記載されますか?
回答を見る
  • ベストアンサー

有給について

有給休暇について 有給休暇についてですが、普通に働いた日は、雇用保険の日数分に相当すると思いますが、そうならないと変ですが、週20時間以上の勤務でですが、いわゆる3か月勤務後の、有給休暇を勤務の間に利用すると、有給使用した日も雇用保険の日数分に、働いた日と同じ効力が出るのでしょうかね・・・? あと、仮にの話ですが、退職前にあった例えば5日分の有給休暇を、最終勤務日平日の月曜日2.29日だとして(今月まで)その平日のみの勤務で、29日とさかのぼり、23から26日を最後有給を使用できたとしたら、給料月締めで、2.29日が最終退職日で、最後の平日有給5日使用できれば、普通に見たら最後の5日分も、雇用保険の日数分に、入りますかね・・・?法的に見て。 補足 その給料締めが月締めで、2.29日付で退職すれば、基本的に2.29日が離職票に記載される退職日だと、思いますが、その離職票に記載される1か月間の働いた日数に有給分の最後に離党した分も含まれるかどうかですが、しかし有給の分も雇用保険料金の計算の対象になるなら、基本的に有給分の比数も離職票に記載されますよね・・・? 2.1から2.29日が15日でなく有給5日最後に使用しているから、20日と記載されるとで見てですが 出金額の記載も有給分も合わせて記載されるとみても

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

この質問は以前に貴方が前の会社を辞めるときに 質問した内容と同じではないですか? そのときの質問は有休取得日が出勤扱いになって 退職月の出勤日数が少ないのに雇用保険の被保険者期間に参入されて困ったという 質問だったと思いますが。 そのときも回答したと思いますけど 失業給付の被保険者期間の算定は 離職日から逆算します。 退職日の翌日と同じ日の前月の日で1月です。 2月29日が退職日なら翌日は3月1日なので 2月1日で1月、1月1日で2月と計算していって 最後の月が入社月です。 入社が1日であるのなら1月、それ以外の日に入社したとすれば 日数が15日以上あれば0.5月、15日未満ならゼロ月です。 有給休暇は従業員である間しか使えないので 辞める前にしか使えません。 当然、有給休暇は出勤と扱われますし 賃金日額の算定にも使われます。 有休取得して辞めるのなら有休の最後の日が退職日です。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

年休で休んだ日に関しては、出勤と同等に扱われます。雇用保険上もそうだったと思います、たしか。。 年休を取っても取らなくとも、退職日が2/29なら2/29です。関係ありません。 年休の日も、賃金が出るのですから雇用保険上の賃金支払日に該当するはずです。 先の方とダブりますが、雇用保険で失業給付が出るのは、自己都合なら12月、会社都合なら6月分の加入が必要です。3ヶ月なら出ないし、6ヶ月でも会社都合、ないし同等の規定されたやむを得ない退職に該当しなければ出ません。 離党はあきまへん。要求貫徹、、じゃない、思想は貫きましょう。

回答No.1

有給休暇の収得については、勤続6か月以上で10日が普通ですが、社則等で確認する必要があります。離職票に記載される収入は、有給休暇も計算に含まれます。

関連するQ&A

  • 有給休暇について

    有給休暇でたとえば退職日を給料締めの月末に退職するのに、たとえば11月で見て11月22日まで平日出勤して残りの平日勤務分を残り5日間ある有給を使用して最後休みたいと会社にいッてそのまま退職して、要はこの場合だと月末やめで、あくまで最後の5日間が有給にあたるとおもいますが、離職票に記載されるときは、この有給分最後に使用した5日分も、あくまで最後勤務なしでの5連続有給ですが離職票の基礎日数として扱われて普通に記載されるのでしょうか・・・?あくまで雇用保険の法律で見た場合ですが、・・・? 要は5日有給分5日プラスされて基礎日数に記載ということですが、だいたい平日だけなら合わせて20日以上でしょうが・・・?月末締めの給料で見て、翌月5日振込みとかで。 でこれ雇用保険の法律的に見て、あくまで最後勤務なしでの有給だから、あくまで会社の買い取り分ということで、雇用保険法でみて離職票に記載はされないする必要性はないのでしょうか・・・・? あくまで法律上記載する義務があるのかないのか、それとも会社の自由なのかくわしいかたいますでしょうか・・・?

  • 離職票について22

    離職票について22 有給休暇でたとえば退職日を給料締めの月末に退職するのに、たとえば11月で見て11月22日まで平日出勤して残りの平日勤務分を残り5日間ある有給を使用して最後休みたいと会社にいッてそのまま退職して、要はこの場合だと月末やめで、あくまで最後の5日間が有給にあたるとおもいますが、離職票に記載されるときは、この有給分最後に使用した5日分も、あくまで最後勤務なしでの5連続有給ですが離職票の基礎日数として扱われて普通に記載されるのでしょうか・・・?あくまで雇用保険の法律で見た場合ですが、・・・? 要は5日有給分5日プラスされて基礎日数に記載ということですが、だいたい平日だけなら合わせて20日以上でしょうが・・・?月末締めの給料で見て、翌月5日振込みとかで。 でこれ雇用保険の法律的に見て、あくまで最後勤務なしでの有給だから、あくまで会社の買い取り分ということで、雇用保険法でみて離職票に記載はされないする必要性はないのでしょうか・・・・? あくまで法律上記載する義務があるのかないのか、それとも会社の自由なのかくわしいかたいますでしょうか・・・?

  • 有給休暇について

    有給休暇についてですが、普通に働いた日は、雇用保険の日数分に相当すると思いますが、そうならないと変ですが、週20時間以上の勤務でですが、いわゆる3か月勤務後の、有給休暇を勤務の間に利用すると、有給使用した日も雇用保険の日数分に、働いた日と同じ効力が出るのでしょうかね・・・? あと、仮にの話ですが、退職前にあった例えば5日分の有給休暇を、最終勤務日平日の月曜日2.29日だとして(今月まで)その平日のみの勤務で、29日とさかのぼり、23から26日を最後有給を使用できたとしたら、給料月締めで、2.29日が最終退職日で、最後の平日有給5日使用できれば、普通に見たら最後の5日分も、雇用保険の日数分に、入りますかね・・・?法的に見て。

  • 有給について

    たとえば10.31日を退職する日に指定した場合で、有給が4日のこっていて、会社と相談したうえでさいごの.10.31から30.29.28と4日間有給でいいということで、10.31日で辞めた場合ですが、最終日の31日勤務していないで直で最後4日分ゆうきゅうあつかいでも、この4日分は雇用保険料率分の天引き分で利用され、なおかつ利用されたからには、離職票の、基礎日数にもこの有給4日分記載される必要性は法的にあるのでしょうか・・・?それとも会社自由なのでしょうか・・・?

  • 有給について

    離職票の基礎日数で、たとえば最後退職願をだしたときに有給がありますがつけられるといッて給料についていた場合ですが、一番最後の要は勤務最終日よりあとケツの有給使用分は離職票の基礎日数につける義務みたいなものは会社にあるのでしょうか・・・・? なにか職安できいたら会社で有給買い取り対応で見たら離職票に最後の分は記載する必要性がないとか、まあつけたければ会社記載するとか要は会社の自由なのでしょうかね・・・・? ようは自分できめることはできないのでしょうか・・・? 離職票頭が有給入れて11日だとその11日分を1か月分の受給額計算分に入れて少ない額になりますが、仮にケツが有給1日で支払うといい、基礎日日数が11日なるからはらうだけはらッて改取扱いで記載しなくていいといい、頭が10日でここぬきで以後の6か月間給料合計ワル180で高い受給がくがもらえていいとかでみて 自分で最後の有給記載は選択できたりするのでしょうかね・・・・?

  • 離職票について11111

    雇用保険について たとえば給料締めが月末で、勤務最後平日5日ほどのこして、最後だけゆうきゅうがあるので有給でさいご休み対応してもらいと会社に相談して了解された場合は、最後の分も有給で支払われると思いますが、 離職票自体は最後の最終日自体が勤務でなく欠5日分有給で占める場合は、この5日有給分は離職票に法律的に見て基礎日数として記載する必要性はあるのでしょうか・・・・?それとも会社の自由で、記載しない5日分、それとも記載する必要性がある。どちらに法律 上軍配があるのでしょうか・・・・・? 今年の11月で見て平日だけ勤務なら11.25日から11.29日までゆうきゅう対応で退社でsのケースですが ・・・・・・・・・・・・・・・?

  • 離職票について

    離職票について 以前給料が20日締めのよく月5日払いのところで、6.30日で最終勤務日で、有給が、あったので確か7.10ぐらいまでは、有給使用して、いわゆるやめたけつが有給でしまられていて、7.20日締めだから7.10まで使用すると、20日までたぶん5日分ぐらいの平日の出勤できる日数があっ他と思うが、当然6.30日付で最後なので7.20まででずに、7.10まで有給でけつが有給で絞められているので、 離職票見たら離職日の記載が、有給締めの7.10日ではなく、給料締めの7.20日、最後まででていない、7.20日が離職日扱いで記載されていたのですが、基本的に会社の離職票の記載は、7.10日の有給の使用の最終日記載ではなく、7.20日の給料締めが基本的に離職票の対象日の記載離職日の記載になるのでしょうかね・・・・・? 要は給料が月締めで、今だと、2.29日が月締めで、ここが最終勤務日退職日だとすると当然給料締めも月締めのところだから、離職票の記載の離職日は、2.29日になるということでいいのですかね・・・・・・? で仮にそうだとすると、9.1から働いて、2.29で丸6か月で3.1から基本的に有給がつきますが、 例えば、3.1日の火曜日だけでて、残り10日を有給使用して、退職した場合は平日勤務のみで、月締めの給料会社、3.2から3.15日が、平日の有給10日使用しての最終日になりますが、 子の場合に有給使用してからやめると、離職票の離職日記載は、3.15日でなく月締めの3.31日木曜日が、離職日として記載されるのでしょうかね・・・・?法律的に見てですが、仮にそうだとすると、離職票が自分が受け取れるのも、当然、3.31日以降ということに、なってしまいますかね・・・・? 有給使用した分も、離職票の金額や日数も、含まれる記載されると思うので。 3.1出勤して、その後有給10日で全部使用して、3.15でやめた場合の離職票の法的な離職日の記載は、給料締めの3.31日ですかね・・・?それとも3.15で、記載され、3.15日以降にすぐに離職票請求できるのか、当然このようなケースだと法的に月締めだから、いくら3.15日にやめても、3.31日が離職日に記載にするのかで、そうすると当然3.31日以降に受け取ることになるのはわかりますが。 じっさいに法的にどうなんでしょうかね・・・・? 33333

  • 有給について

    会社を辞めた際に最後の給料日たとえば9月末締めで翌月5日ふりこみのところで9月末やめたケース当然離職票もらいと9月給料支払い分でのりますが、たとえば有給ののこりをしはらってほしいといったら有給分を翌月の給料としてもらいましたが離職票にはその分有給の受取額は記載されていないときですが、個人的にその分も10月分で記載してほしい場合は雇用保険の法律で見た場合は可能なのでしょうか・・・・・?直接会社に言う必要性もあると思いますが、じっさいこのような場合で記載してほしいといった場合に法律的にみて会社その離職票だしたあとの翌月の有給分支払代金を記載する必要性はぜっ対的にあるのでしょうか・・・・? まあ社会常識から見たらコンビニもの買う時はお金支払いのが当然だし法律的にぜったいだとおもいますが、なぜならそれを拒否していていたら警察につかまるだろうしくりかえしていれば刑務所にいくまでだと思うので ようはこのようなことをたとえると翌月分にはらってくれた有給分を記載してくれといったら記載するのが普通と見たらぜったいだし記載しないのであれば違法、もしくは会社、雇用保険関係上いわれても記載しようがしまいが会社自由なので、何かこのようなケースでくわしいかたいたらおしえてほしいのですが。

  • 雇用保険について

    たとえば給料締めが月末で、勤務最後平日5日ほどのこして、最後だけゆうきゅうがあるので有給でさいご休み対応してもらいと会社に相談して了解された場合は、最後の分も有給で支払われると思いますが、 離職票自体は最後の最終日自体が勤務でなく欠5日分有給で占める場合は、この5日有給分は離職票に法律的に見て基礎日数として記載する必要性はあるのでしょうか・・・・?それとも会社の自由で、記載しない5日分、それとも記載する必要性がある。どちらに法律 上軍配があるのでしょうか・・・・・? 今年の11月で見て平日だけ勤務なら11.25日から11.29日までゆうきゅう対応で退社でsのケースですが

  • 有給休暇について

    有給休暇が少し残っているのですが、 雇用保険の労動日数に含有されるのでしょうか? 例 11日以上のうち、9日は勤務した 有給休暇が3日残っているが、12日とカウントされるのか? 教えてください