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労働基準法について。

時間給の単位について。 賃金全額払いの原則で労働時間は1分単位で計算するのが原則です。 とありますが実際は15分や10分単位の所もあるようです。 これらの会社はシンプルに違法なのですか?それとも何か例外があるのでしょうか? もう一点、社会保険加入義務について教えてください。 主婦Aさん 週に約38時間勤務。(旦那が自営業) 主婦Bさん 週に約40時間勤務。(母子家庭) どちらも退社予定はなく、それぞれ()の中の理由を主張し社会保険の加入を断っています。 月収は8万8000円以上です。 自営業、母子家庭は関係あるのでしょうか? 会社側も何も言わないそうです。 2024年10月の法改正で緩和されましたがこの働き方で社会保険未加入はあり得る事なのでしょうか?義務だと思っていたので不思議でした。 これもまたなにか例外があるのでしょうか? 以上、時間給の単位と社会保険加入義務について、気になって調べても分からなかったので、ご存知の方どうぞよろしくお願い致します。

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  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (291/1075)
回答No.1

社会保険加入義務について主婦Aさん、主婦Bさんは、おそらく強制適用事業所に勤務していない、もしくは社会保険加入条件を満たしていないのだと思います。 【労働時間は1分単位での計算が原則!通達による例外もある】 労働基準法に規定された「賃金全額払いの原則」 労働時間は、1分単位で計算するのが原則です。 労働時間を切り捨てることは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反します。 したがって、労働時間を15分単位や30分単位などで切り捨てることは原則として違法です。   ただし、例外として、時間外労働・休日労働・深夜労働の時間について1ヶ月単位で計算した結果、合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げることは認められています。 【社会保険への加入が義務付けられている企業の条件】 事業主・従業員の意思にかかわらず、社会保険への加入が法律上義務付けられている企業を「強制適用事業所」といいます。 ●法人事業所(国・地方公共団体を含む) 株式会社、合同会社、合資会社、有限会社、〇〇法人など種類は問わない。 また、従業員はおらず、事業主(社長)のみの場合も強制加入の対象。 ●従業員が常時5人以上いる個人事業所 法定16業種に該当する場合強制加入。[注1] それ以外の場合は任意で社会保険に加入可。 強制適用とならない主な事業は一次産業、サービス業、士業、宗教。 法人化している場合、従業員数にかかわらず社会保険への加入が必要。 [注1]https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000565930.pdf 【社会保険への加入が義務付けられている従業員の条件】 強制適用事業所に勤務する正社員は、基本的に社会保険に加入しなければいけません。 また、「1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の就労者の4分の3以上」の従業員は、本人の意思にかかわらず社会保険へ加入させなければいけません。 上記に該当しない者でも、下記要件をすべて満たす者は加入の対象となります。 ・現行の社会保険適用対象者が※101人以上いる企業に勤めている ・1週の所定労働時間が20時間以上 ・賃金が月額8.8万円以上 ・雇用期間が1年以上見込まれる ・学生以外 ※2024年10月からは、「51人以上」の企業も対象となる

tamako147
質問者

補足

ありがとうございます。 補足質問です。 従業員の数え方はどうなるのでしょう? 大きな企業のFC加盟店です。 オーナーの持つ店舗あわせて60名ほどですが、1店舗では20人ほどしかおりません。 また、企業でみれば社会保険適用対象者は101人以上いますがFC加盟店は別で考えるものなのでしょうか。 小売業で現在人手不足の為常時4〜6人体制です。 それ以外の所定労働時間や賃金、雇用期間の見込み、学生以外は満たしています。 お手数ですがよろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8545/18293)
回答No.2

まず「オーナーの持つ店舗あわせて60名ほどですが、1店舗では20人ほどしかおりません」ということであれば,5名以上が所属している店舗(多分すべてですね)は社会保険の強制適用事業所です。 その強制適用事業所で働いているAさんやBさんは,所定労働時間数から考えて常用的使用関係(フルタイムの3/4以上)にあるのですから,社会保険に強制加入です。(旦那が自営業)とか(母子家庭)とかは何の理由にもなりません。 社会保険未加入ということであれば,単に違法状態です。 「所定労働時間や賃金、雇用期間の見込み、学生以外」などを考えるのは常用的使用関係にない短時間労働者についてのみです。常用的使用関係にあるのなら強制適用事業所に努めている以上は強制加入です。

tamako147
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありません。 強制適用事業所の基準が分からなかったので助かりました。おかげさまで他にも色々と違法な部分が見えてきました。丁寧に回答いただきましてありがとうございます。

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