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パートでの労働時間と保険について

1月より、パート勤務を考えております、現在夫の扶養の主婦です。 産休要員のため、4,5ヶ月程度の勤務になることは決まっております。 そこで、勤務時間について、ご相談させていただきたいのですが、 週30時間以上だと、社会保険に加入となると聞きました。 と、いうことは、年間収入130万以上にならなくても扶養から外れるということですよね? それならば、時間を短くして、30時間に届かない範囲で、扶養のままの方が金銭的に負担は少なくて済むのでしょうか? しかし、1ヶ月の収入から、×12ヶ月にして130万を超えそうならば、 半年程度の勤務と決まっていて130万に届くことはないとしても、 もう扶養からはずれ、自分で保険に入らないといけないという文を目にしたのですが、 本当にそうなのでしょうか? 週30時間以下で、社会保険にも入れないなら、自分で国民年金等はいるということは、 やはり損になりますか? もし一日5時間、週5日働けば、1ヶ月4週あるとして額面収入は15万程度です。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)の加入条件は  1.1日の所定労働時間が、一般の社員のおおむね3/4以上  2.1ヶ月の勤務日数が一般の社員のおおむね3/4以上  以上の条件に合っていれば、強制加入です  <例外は>契約が2ヶ月以内の場合は該当しません、契約を継続した場合は加入しなければいけませんが ・社会保険に加入した場合は、ご主人の会社の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者から抜けることになります ・加入条件の 1. 2. のどちらかが3/4未満で、年収見込みが130万未満の場合は、現状の扶養、第3号被保険者のままで問題ありません(月額108300円位です)・・この場合が一番負担が少なくなります >もし一日5時間、週5日働けば、1ヶ月4週あるとして額面収入は15万程度です。  ・年収は130万に達しません(15万×5ヶ月で75万)  ・社会保険の加入条件に該当しません(1日5時間なので)  ・社会保険の加入は不要になります  ・問題は月額15万です(15万×12で年収見込みが180万)  ・通常なら、国民健康保険、国民年金の加入になります  ・社会保険の加入条件に満たない場合で(社会保険に加入しなくて良い)月額108300円以上になる場合は、ご主人の健康保険組合、厚生年金に、契約期間限定(5ヶ月:75万)で以後年内就労予定なしの場合はどうなるのかお聞き下さい、各保険組合、年金の規定で答えが得られると思います(規定で現状のままで可能な場合もあるかもしれません)  ・上記がだめな場合、ご自分で、国民健康保険、国民年金に加入しなければいけなくなります

gonkimi
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答、ありがとうございました。 ポイントポイント、しっかり答えていただいたお陰で、 自分で調べた範囲では、理解できなかったことが、すっきり整理できました。 あまりの短時間の勤務は無理なため、 時間給がよい分、扶養の範囲内での勤務は無理そうです(涙)。 国保、国民年金での負担がどのくらいのものなのかわかりませんが、 おそらく社会保険加入の範囲で働くことになりそうになりました。 また、何かありあましたら、助言御願いいたします。

その他の回答 (1)

  • sr_box
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回答No.2

他の方が答えてみえますが、補足を入れさせて頂きますね。 >しかし、1ヶ月の収入から、×12ヶ月にして130万を超えそうならば、 >半年程度の勤務と決まっていて130万に届くことはないとしても、 >もう扶養からはずれ、自分で保険に入らないといけない はい、健康保険の被扶養者の収入要件ではそのような認定基準になっています。これは人事院の扶養認定基準に根拠を置いています。 年間収入130万円を超えるというのは、「今後この状況が1年間続いたとしたら、来年の今日までに130万円の収入(税込・交通費込)を得る」という就職も含みます。社会保険では所得税等と違って基本的に年度という設定がないのです。 なので、もしそのお仕事を始めるとなると「健康保険の被扶養者」とは認めて貰えないけれど「健康保険の強制被保険者」にはならないという状態になります。 要するに法律上、国民健康保険・国民年金の被保険者と取り扱われる事になります。 基本的に健康保険と言うのは、「被扶養者に認定されなくても、国保というセーフティネットがあるのだから、収入があるのならそっちに加入して下さい」というスタンスなのです。 なので、個人的にはもう30時間以上働いてご自身でも社会保険に加入される方が良いような気がします。 その契約が終わった時点でまた健康保険と厚生年金の被扶養配偶者と認定して貰って、税法上の扶養として貰えば済む話ですので。 良かったら、ご主人に質問者さんに扶養手当が出て居ないか等を確認して貰ってからご夫婦で検討なさってみて下さいね。

gonkimi
質問者

お礼

詳しいご回答、本当にありがとうございます。 夫の会社の扶養手当は微々たるもののため、考慮の対象にはなりませんでした。 おそらく、アドバイスしていただいたとおり、 社会保険加入になると思います。 しかし、交通費まで、年収とされるのって、なんだか納得のいかない話ですね(涙)。 また、何かありましたら、よろしく御願い致します。

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