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動物の譲渡について(個人)

知人がカメについていろいろな人に知ってもらいたいという思考からそのカメの譲渡を個人でやりたいと言っているのですが、 それって法律的に大丈夫なんでしょうか? 別にお金をかけるなどはしないそうです。 ただ、カメを飼ってみたいと人に向けて譲渡を行うそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

種の保存に資する目的の場合、国内種・国際種問わず全ての希少種について、「環境大臣の許可」を取得することで、上記の譲渡し等が可能になります 例えば学術研究 べっ甲(以下「タイマイ」)はワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)により、全ての国際取引が禁止されています。 国内取引においても、タイマイの全形を保持した物や原材料の甲羅を取引する事業者には経済産業省の「特定国際種事業者」届け出が必要です。 亀を渡す前に、書面で説明しなければいけない18項目をきちんと情報提供する。 ・亀すくいの景品として亀を渡すことは、販売にあたります。業者はその個体について  説明義務のある18項目【注1】について、きちんと書面を渡して購入者に説明をしなければいけません。相手が子どもであってもです。 ・具体的には、種名は何か(ミドリガメは幼体の通称ですから本当の種名があります)  成長したら体の大きさはどれくらいになるか(ミシシッピアカミミガメであれば20センチ~30センチに!)、寿命はどれくらいか(ミシシッピアカミミガメは20年ほど。40年生きた例も)等をきちんと説明しなければいけません。本当に飼えるかどうか、 判断してもらうための決まりです。 ・とりあえず、何も紙を渡さない業者や説明をしない業者は法律に違反しています。

Sintetukun3000
質問者

お礼

なるほど! 参考になりました! 友だちにも説明します!

その他の回答 (2)

回答No.3

ええやん!

Sintetukun3000
質問者

お礼

ありがとうございます!

回答No.1

所有や譲渡が禁じられていない種なら、法的に問題はないかと。

Sintetukun3000
質問者

お礼

特定外来生物なので、慎重に対応します 回答ありがとうございます。

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