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マンション購入時の契約書等の逸失

父が35年前に購入した中古マンションの売買契約書がなく購入金額を証明する書類がありません。当該マンションは父が死亡した際に母に相続され、一昨年母も死亡したため一時的に兄弟で相続し昨年売却に至りました。 購入金額は口頭で聞いており把握はしていますが田舎の古いマンションのため購入金額も売却金額も三千万円の特別控除特例の範囲内です。今回、確定申告をするにあたり登記簿はありますが、契約書、領収書等購入金額を確認できるものが存在しません。当該控除を受けるために何か証明する手立てはありますでしょうか?購入当時の不動産屋さんも亡くなっており、お店自体も存在していません。また、母親が相続した際の書類も登記簿以外残っていない状況です。お知恵をかしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

  • coo55
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

補足拝見しました。 これのことですね。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm ここにも書いありますが、適用となる条件は イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。 ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 となっていて、ロは要するにマンションはダメということなのです。残念ながら対象外ということになります。

coo55
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。 税務署の窓口では、購入時の金額が証明できれば対象とすると言われていたので謎ですね。お手間をおかけしました。

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その他の回答 (5)

回答No.5

調べる方法としては、ローンで買ったのなら登記簿に設定されていた抵当権の金額から類推するとか、図書館で昔の古い新聞を調べて、広告欄に出ているマンションの金額から類推するとか。

回答No.4

それとも兄弟ともそのマンションに同居してたのでしょうか。話読めなくてごめんなさい。

回答No.3

そうではなくて「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のことだとしても、建築年や戸建てじゃないことから対象外だと思います。

回答No.2

相続したマンションを売ったという話ですよね? 買った時の値段は関係ないと思うけど、自宅売却の特例か何かと混同されていませんか?

coo55
質問者

補足

説明が足りなくて申し訳ありません。今回のは、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)[亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却に限ります。)亡くなった人が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、一定の要件を満たすものについては3,000万円(令和6年1月1日以降は、一定の場合は2,000万円)の特別控除の特例を適用することができます]の関係になります。

  • ku_maple
  • ベストアンサー率36% (13/36)
回答No.1

そのような状況の方は結構多いと思います。 管轄の税務署(確定申告書を送る税務署)に電話で問い合わせてみると良いですよ。 とても丁寧に教えていただけます。

coo55
質問者

補足

早々にご回答ありがとうございます。税務署に相談したところ契約時の購入金額がわかる書類が無いと売った時の値段に5%かけたものを引いて不動産に払った手数料を引いた金額に20%かけた税金がかかるとの回答でした。何十年前の話で契約書等存在しないかとも多いかと思い何か証明の手立てがないかご相談させていただきました。

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