未登記の付属建物に関する問題について

このQ&Aのポイント
  • マンションの付属建物が未登記で困っています。
  • 所有権移転登記が完了しているはずのマンションの集会所の相続に関して、未登記の問題が発生しました。
  • 遺産分割協議により相続したマンションの付属建物について、登記漏れが生じており困惑しています。
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マンションの付属建物が未登記で困っています。

私は、1990年に母の死後、遺産分割協議によりマンションの1室を相続し、所有権移転登記を司法書士に依頼して行いました。 その後、1997年に、第三者Aさんに当該マンションを売却し、これに伴う所有権移転登記も完了しました。 ところが、この度、Aさんが当該マンショを売却するあたり、仲介業者から私に、当該マンションの集会所(付属建物)の相続による所有権移転が未登記なので、実行するように求められ困惑しています。 (1)総戸数200戸のマンションには、集会所(付属建物)が存在すると考えるのは常識です。(2)「建物の区分所有等に関する法律」第15条第2項は、共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」と規定しています。 専有部分と同時に登記申請をしておれば、添付資料も援用できた筈です。 これらからして、司法書士が専門家としての職務を全うせず「登記漏れ」が生じたと思います。 さらに、遺産相続は実行されたとして亡父が遺産分割協議書を始め関係書類を、私がアメリカ在住の間にすべて廃棄処分してしまいました。 長々と書きましたが、質問に入ります。私はAさん側の求めに応じて、登記義務者として本件のすべてに対応する必要があるのでしょうか?担当した司法書士に応分の業務負担を要求できないでしょうか。本人が廃業して同じ名称の司法書士事務所が経営されている場合はどうなるのでしょう? 皆様方のお考えをお聞かせ下さい。

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  • chie65535
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回答No.1

>仲介業者から私に、当該マンションの集会所(付属建物)の相続による所有権移転が未登記なので、実行するように求められ困惑しています。 大規模マンションでは「共有部分を個別に登記すると、売買時に、専有部分と共有部分を別々に登記しなければならない」ので、管理組合の管理規約で「〇〇は共有部分である」などと定め、専有部分の登記のみで済ませるようにするのが普通です。 このように「管理規約により共有である事を定めてある共有部分」を「規約共有部分」と言います。 一方、玄関ホール、廊下、階段、エレベーター、屋上、給排水設備、消防設備、電気配線などを「法定共用部分」と言います。 規約共有部分は、専有部分と同様に「登記することが可能」です。 そして、専有部分の表示登記部分に「集会所(付属建物)は共用部分である」と登記しておけば、専有部分と共有部分を1つの登記で済ます事が出来ます。 専有部分の表示登記部分に「集会所(付属建物)は共用部分である」との登記がなされているのであれば「別途、集会所(付属建物)の部分を登記する必要は無い」です。 専有部分の表示登記部分に「集会所(付属建物)は共用部分である」との登記がされていないのであれば、まず、マンションの管理組合の管理規約を確認する必要があり、管理規約に「集会所(付属建物)は共用部分である」との記載があれば、専有部分に「集会所(付属建物)は共用部分である」と追加登記する必要があります。マンションの規約に「集会所(付属建物)は共用部分である」との記載がなければ、共有部分と専有部分は「別々の登記」になっていると思われますので、共有部分の登記を確認する必要があります。 >これらからして、司法書士が専門家としての職務を全うせず「登記漏れ」が生じたと思います。 そうとは限りません。仲介業者が、専有部分の表示登記部分に「集会所(付属建物)は共用部分である」との登記がなされているのを、見落としているだけかも知れません。 専有部分の表示登記部分に「集会所(付属建物)は共用部分である」との登記がなされているのであれば「専有部分の移転登記と同時に、共有部分も移転登記される」ので、何もする必要はありません。 現段階では「不明な点が多い」ので、以下の点を明確にして下さい。じゃないと、話が先に進みません。 ・マンションの管理規約に「集会所(付属建物)は共用部分である」との記載があるかどうか? 記載があるなら、専有部分の表示登記部分に「集会所(付属建物)は共用部分であり、持ち分〇〇を含む」と登記されているか確認して下さい。 ・専有部分の表示登記部分に、上記のような「規約共有部分の登記」がされているかどうか? 専有部分の登記に、規約共有部分も追加登記してあるなら、共有部分を別途登記する必要はありません。 専有部分の登記に規約共有部分の追加登記が無いなら、共有部分を別途登記する必要があるかも知れません。 ・集会所部分が、個別に登記されているかどうか? マンションの管理規約に「集会所(付属建物)は共用部分である」との記載がなく、専有部分の登記に規約共有部分の追加登記が無いなら、集会所部分が「別の登記」になっているかも知れません。 ・Aさんへの売買契約の詳細がどうなっているか? もし「専有部分と共有部分が別々の登記になっている」という場合「売買契約の内容」が重要になって来ます。 その場合、Aさんと交わした売買契約の詳細を確認する必要があります。 もし、売買契約書に「共有部分である集会所の持ち分の所有権も売買する」と記載されているのであれば、売り主に「登記義務」があります。 もし、売買契約書に「共有部分である集会所の持ち分の所有権も売買する」との記載が無いのであれば「共有部分は売買されていない」ので、共有部分の所有者は、現在も「質問者さんのまま」であり、当然、移転登記の必要はありませんし「共有部分は売ってない」と主張する事が出来ます。 これらの事がハッキリしないと、話が進みませんし「誰が悪いのか」も判りませんし、貴方が次に為すべき事も判りません。

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