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マンション買換え時の税金
マンションからマンションへ越す場合で、現在所有は母と私の1/2ずつの名義になっており、次のマンションを母一人で買うと 今のマンションを売却した時にその売却金額の半分に税金がかかりますか?母は新しいマンションを買うので その購入額が売却額より少ないので税金がかからないと思うのですが。 ちなみに私は父からの相続により父の持分であった1/2をもらいました。何か特例があるものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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- mak0chan
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回答No.1
>その購入額が売却額より少ないので税金がかからないと思う… ちょっと待ってください。 基本的に、今住んでいるマンションの売却と、新しく買うマンションとは、分けて考える必要があります。 現有マンションの売却ですが、何年か前にそのマンションを買ったときの値段より、高く売れば、「譲渡所得」があったものとして課税されます。買ったときより安く売れば、税金はかかりません。 譲渡所得の詳細については、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。参考URLに、マイホームを買い換えたときの特例なども載っています。 次に、新しく買うマンションについては、「不動産取得税」がかかります。これは地方税です。 >私は父からの相続により父の持分であった1/2をもらいました… 相続税の問題は、解決済みでしょうか。 相続税の基礎控除額は、【5,000万円】+【1.000万円】×【相続人数】です。相続人がお母様と 2人だけなら、7,000万円までは無税ですが、それ以上の額になるなら、相続税の申告と納税が必要になります。 相続税についても、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。