• ベストアンサー

週4日十時間勤務選びますか?

残り3日は休めます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2642/6108)
回答No.12

機械のメンテナンスです。

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その他の回答 (11)

回答No.11

職種によります。 自分の苦手な職種だったりすると困るので…。

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回答No.10

仕事内容条件によっては、選ぶかもしれないです。3連休固定なら魅力はあります。 立ち仕事や、夜勤10時間は私には無理ですね。

tsuguminomori78
質問者

お礼

ありがとうございます。内容によりますね!

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回答No.9

選んでも良いのではないでしょうか

tsuguminomori78
質問者

お礼

ありがとうございます😊

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1153/6983)
回答No.8

既婚母親ですが、選びません。 10時間勤務かなりきついと思います。 その上で3日の休み、仕事内容にもよるのでしょうけど疲れが取れないと思います。 普通に勤務、週2の休みのほうが魅力があると思います。 家事があるので、10時間も勤務して通勤があるのなら家事する力が残りません。

tsuguminomori78
質問者

お礼

家事との両立は、厳しそうですね。

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回答No.7

内容によります。 以前、 ①12時間勤務で交代制で3勤3休月23万 ②リサイクルショップで10時開店で10時閉店のフルタイムで週6で働いて月18万 休みが多くても金が持たないと意味がないっす

tsuguminomori78
質問者

お礼

色々なものとの、兼ね合いで、一概には言えないですね、

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回答No.6

10時間は長い、だらだらと効率が悪そうに思える 今、 週休3日制で1日7時間勤務(実労6時間)なので 週4日十時間勤務は絶対選びません 家電メーカなどは週休3日制が多いです 週休4日制も出てきています。

tsuguminomori78
質問者

お礼

そうなんですかっ 世間の流れを知らなかったです。

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  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2642/6108)
回答No.5

67歳 年金もあるので 週4日(月火・木金)10時から5時までのアルバイトをしています。 月木は明日働けば休み、火金は明日は休み 気分的に楽です。

tsuguminomori78
質問者

お礼

67歳で、事務的なお仕事ですか?

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2231/4943)
回答No.4

> 週4日十時間勤務選びますか? >残り3日は休めます。 私なら、選びませんね。 もっと楽な職種を選びます。 完全週休5日制で、年収が1億3千万円(国が保証) 定期的に、領収書の要らない裏金が数百万円もらえる。 質問者さまなら、ここがどんな職種か分かりますよね。 そうです。国会議員。 与党野党所属を問わず、皆さん平等に貰う事が出来ます。 衆議院だと、解散があるので4年間勤務は難しいですがね。 参議院だと、解散がないので6年間勤務で「大金持ち」確実! 元某オリンピック選手で参議院議員は「スポーツの練習・訓練をするには普通の会社勤めはできない。そうだ!参議院議員になろう!」という安直な考えで国会議員になりました。 有名な実話です。 まぁ、領収書不要の切手代だけでも毎年120万円貰えますからね。 財源不足でも、共産党・立憲民主党の誰も「議員経費削減!」を言いませんね。 選挙に1億円をばらまいても、十分ペイできます。^^;

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  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (554/1743)
回答No.3

もう休みは十分です、週5の8時間勤務が良い 現在、当社の年間休日は120日、さらに有給休暇を10日以上使えと強い圧力がある だから130日/365日は休んでます、3日働いたら1日休みの様なもの 休みが多すぎて暇を持て余してる、それより夜早く家に帰る方が良い 実は有給休暇以外に積立休暇があり介護、自分の病気療養などに使える休みが20日もある(給料は100%でる)

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1343/4074)
回答No.2

労働内容、全勤務日数や賃金によります。 短期間の労働なら多少きつい仕事でもできるでしょう。 また、短期間の制限された求人なら高賃金の場合もあります。 条件しだいでしょう。

tsuguminomori78
質問者

お礼

そうですよね、今だけと、ずっとなら話は変わってきますね。

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このQ&Aのポイント
  • 給与明細の保管は必要な理由として、将来の証拠として役立つことが挙げられます。
  • 給与明細を保管しておくことで、税金の申告や年金の受給手続きなどの際に必要な情報を確認することができます。
  • また、給与明細の保管は労働問題や労働トラブルの際に証拠として活用できる場合もあります。
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