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質問

親族関では窃盗罪は罪に問うことが出来ないと聞きましたが本当ですか?

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.4

そもそも親族は扶養の義務が有ります、お腹空いたので食べたいと思えば、 緊急な状況では、無断でお金使ったとしても、犯罪としては成立しにくいです、でも財産を勝手に売るのは別の話になり、個人の財産は家族の財産にはならないので、注意が必要です、やさしくいうと、家族の誰かが、お腹すいて いるのに放置し、餓死させると、放置させておいた家族が捕まります、その 為に仲が悪いとしても、食べさせる義務が有るという事です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.3

厳密に言えば有罪ではあるが,刑は免除されるということです。したがって裁判になることもありません。窃盗だけでなく横領や詐欺についても同様です。 ただし親族と言っても配偶者、直系血族又は同居の親族に限ります。その他の親族に対しては親告罪となって,告訴があれば罪に問うことができます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

いえ 稀なケースですが、例えば夫婦間であれば、結婚前の財産(婚約指輪など)は家族(夫婦)の共有財産ではなく、特有財産(個人資産)ですから、窃盗罪は成立します また、例えば財布からお金を抜き取るケースですが、これは確かに窃盗になりえませんが、わざと反省させるため?などに用いいる方法が、知人からお金入りの財布を借りて、家にあえて置いておくケースです そこからお金を抜き取れば家族間ではないので、窃盗罪が成立します 同様に、人の名前(持ち主)を書いた封筒も有効ですし、家族が他人から借りている物品でも、それを盗めば窃盗罪になります

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (370/1252)
回答No.1

直系血族、配偶者、同居親族の場合は親告罪となり刑は免除されるというのが法の定めです。 刑が免除されるというのと罪には問われないというのは少し違うように思います。懲役や罰金という刑が適用されないだけで犯罪は成立し刑以外の責任は問われるということなのではないでしょうか

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