親族相盗例とは?刑事上の罪について

このQ&Aのポイント
  • 親族相盗例とは、親族間での窃盗行為を指す刑事上の罪です。
  • 親族相盗例において、金を定期的に自分の通帳に入れているかどうかや、金額の違いに関わらず何回も行うかどうかには影響されません。
  • また、親族相盗例が会社の仕事の中で行われた場合でも、罪に問われます。
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親族相盗例

親族相盗例があると聞きました。妻が私の通帳からお金を抜き出しても、罪になるが判決で、「起訴された場合には有罪判決を受けたうえで、刑罰を免除されるということです」とネットにも書かれています。 妻が不動産会社の社長で、私も取締役です。半分ずつの株主です。私個人で大家でもあります。大家としてこの不動産会社に管理を任せました。子供も大家で同じように管理させています。妻(社長)が私の通帳、子供の通帳から金を抜いていました。これは親族相盗例となりますか。なるのであれば質問ですが、 1.金を定期的に自分の通帳に入れているとか、も親族相盗例になるのか。 2.金額は違うけど何回もやっているとか、も親族相盗例になるのか。 3.それらが会社の仕事の中でやっていた場合も親族相盗例となるか。 4.親族相盗例で告訴している時、離婚したら親族相盗例は解除されて窃盗に切り替えられるのか。 5.「起訴された場合有罪判決を受けたうえで刑罰を免除とあります。」が、一度判決が出た場合、離婚しても窃盗で刑事告訴できるのか。 又親族相盗例にならないのであれば、上記はどのような刑事上の罪でしょうか。 上記よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1. なります 2. なります 3. 今場合は、法人が犯罪を犯したことになり、代表権を持つものが罪に問われる。あなたにも代表権があれば、当然罪に問われなければならない。あなたが告訴するのは矛盾になるから、おそらくは不起訴。代表権のないものが告訴すれば、代表権があるものが罪に問われる。 4. 遡及しないので切り替わらない。 5. 一事不再理なのでできない。 とおもいます。 【余談】 刑事と民事は別。告訴して有罪を得る。罰が免除された状態にしておき民事上で離婚請求すれば、刑罰と別の次元で裁かれる。妻が有責配偶者となり、財産分与も慰謝料も払う義務がなくなる可能性がある。妻の貢献度や窃盗・横領に至った経緯に組むべき事情があればどうにでもなるので、あくまでも可能性があるにとどまる。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。会社の仕事の中で金を着服していますので、法人として刑事後発に持っていきます。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。余談部分で大変有益な回答ありがとうございます。 有罪判決がでても刑罰は免れる。とありますが、前科がつかないということですか。また親告罪ですので私が告訴しないと警察も動かないでしょうが、時効がありますか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

現場を離れて久しいので自信を持ってお答えしているわけでないことをご了承願います。 前科については、判決次第ですね。 有罪判決が出れば、懲役や罰金と言った刑罰が無くても前科になります。 しかし、それ以前の段階で警察が送検しないとか、検察が起訴しないと公判自体が開かれないので前科は付きません。刑事裁判になって、有罪判決が下されて初めて前科が付きます。 告訴するなら、あなたではなくお子さんの方が効果的かもしれません。 法人の役員や代表になっていない立場のお子さんが告訴するほうが、訴訟の内容に矛盾が生じにくいからです。 後は、より多くの回答を得て判断されればと。 また、個別の事情などもありますので、弁護士に法律相談を受けられてはいかがかと思います。 市町村で無料法律相談もありますし、お急ぎならば最寄りの弁護士会で有料の法律相談もあります。 弁護士会の有料相談は、30分以内で5,000円です。 このような質問サイトの回答はあくまで参考意見として、専門家の判断を仰ぎましょう。

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