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物権法の問題です

AからB、AからCに不動産が二重譲渡され、背信的悪意者であるCが登記を経由し、Cがさらにこの不動産をDに売却した。この場合の法律関係について説明してください。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

判例持ってこないとわからない。 二重譲渡において 第2譲受人である背信的悪意者は有効に権利を取得している ものの 信義則上 第1譲受人に対して登記の欠缺を主張しえない にすぎないのであって その転得者は有効に権利取得でき 自己が背信的悪意者ではない限り 民法177条、の第三者に含まれる

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