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設立の登記がされていない公益法人が第三者と不動産の所有権を巡って争ったら?

主務官庁による設立の許可を得たものの、未だ設立の登記を 行っていない公益法人AがBから不動産を購入し、土地の 登記を行った。しかしBはCに対し同じ不動産の二重売却を 行っていた。 この場合、設立の登記を行っていないものの不動産の登記を 持っているAと、その登記を持っていないCとでは、どちら に不動産の所有権が認められるのでしょうか。設立自体を 対抗できないAが敗れるのでしょうか。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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  • may_i80
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回答No.4

たびたび失礼します。 法人が不動産登記を申請する場合、原則として代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号:資格証明書)を添付する必要がありそうです。そうすると、法人は設立登記してたうえで登記事項証明書(法人登記規則7・商業登記規則30I(4))を得て、不動産の所有権移転登記を申請するのがスジということになるのかな~と。 そもそも、公益法人は認可から2週間以内に設立登記をしなければならないのですから(民45I)、(権利能力があるとはいえ)設立登記をしていない場合に公益法人A名義での不動産登記が認められないのではないか、というのが私の予想です。 自信はまーったくないので(汗、ご参考まで。 勉強させていただきました。

kyouki
質問者

お礼

ありがとうございました。 登記については知識がないので、これからもっと 勉強してみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • may_i80
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回答No.3

おはずかしいです。 教科書(ただしH18年改正前のもの)をチェックしたら、ご指摘の通りでした。汗。 不登法・法改正について、勉強しないとダメですね。

  • may_i80
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.2

#1さんもご指摘のように、設立登記⇒法人格取得ですよね。だから、A側が登記を具備しているとしても、A名義の登記はムリだと思われます(登記官が受け付けないんじゃないでしょうか)。 A側が登記を具備しているとすれば、A名義ではなくAの理事の個人名義じゃないですか?そうすると、普通の不動産の二重譲渡事例では?(したがって、基本的にC劣後。)

kyouki
質問者

補足

あらためて教科書を読んだのですが、公益法人の権利能力の 発生(法人格取得)は主務官庁の許可を得たときだそうです。 設立の登記は設立要件ではなく対抗要件とのことです(宗教 法人は異なるようです)。設立の登記を行っていない間には 不動産の登記はできない(登記官が受け付けない)のでしょ うか?

noname#46899
noname#46899
回答No.1

設立の許可とは「設立してもいい」というだけで法人格を付与する行為ではなく、登記して初めて法人格を取得するはずです。 設立されていない公益法人が不動産登記を行えるとは思えません。質問自体が成立しないと思います。

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