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許認可の必要がない法人とは
法人を設立するにあたっては、それがいかなる法人であっても、必ず主務官庁の設立許可もしくは認可を受けなければならない。 →答× ということは、設立に許認可がいらない法人というのは、どういう法人なのでしょうか? よろしくお願いします。
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法人の設立方式の問題であって、営業の免許とは別の問題ですよ。 法人の設立に主務官庁の許可が必要なもの(許可主義)には、民法上の公益法人があります。 法人の設立に主務官庁の認可が必要なもの(認可主義)には、学校法人、宗教法人、医療法人などがあります。 そのほかにも、一定の手続に従うことで設立が認められるものがあります(準則主義)。たとえば、営利法人たる会社、労働組合。 株式会社を作るときには、一定の手続をしていけば、法務省の許認可は必要ないということです。
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- star_knight33
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この場合引っ掛け問題のようですね、法人の場合は、商業登記になります。でも許認可は、とらなければなりませんのであしからず。
- tsu9013
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おおざっぱに分類しますと、許可、認可、届出に分かれると思います。 許可とは、禁止されているものを許してもらうことです。例えば、飲食店は勝手に作っては行けません。従って、許可が必要になります。 認可とは、設立にお役所からお墨付きをもらうことです。例えば、学校法人等が該当します。 そして、届出というのは、役所に届け出を出せばそれで良いということです。許可・認可と異なり、断られることはありません。例えば、ペットショップを開業する場合は、役所に届出を出すだけで十分です。 従って、届け出ですむ法人(殆どがそうですが)は、主務官庁の許認可は必要有りません。
お礼
わかりやすく教えていただいて、ありがとうございます。とても勉強になり、助かりました。
#3です。補足です。 第一、設立と許認可のどちらが先かといえば 設立があってから許認可を取得するので 設立時点で許認可を取得していることが 通常ではあり得ない。 しかし、 「主務官庁の設立許可もしくは認可」の意味を 私は取り違えているかもしれない。
建設業や運送業、人材派遣業は許認可を必要とするが、 設立には許認可の有無は必要ないと思った。 (ただし、建設業、人材派遣業は不明) とすると、 営業行為に関わる許認可と設立は別問題だな。
民法法人なんかは許認可いりますが、会社(営利法人)は基本的に許認可いらない。ってこと?
補足
営利法人なら、設立するのに主務官庁の許可が要らないのでしょうか?
- PAPA0427
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みなし法人つまり自営業の方では?
お礼
なるほど。大変よくわかりました。教えていただいて、ありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。