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許認可の必要がない法人とは

法人を設立するにあたっては、それがいかなる法人であっても、必ず主務官庁の設立許可もしくは認可を受けなければならない。 →答× ということは、設立に許認可がいらない法人というのは、どういう法人なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

法人の設立方式の問題であって、営業の免許とは別の問題ですよ。 法人の設立に主務官庁の許可が必要なもの(許可主義)には、民法上の公益法人があります。 法人の設立に主務官庁の認可が必要なもの(認可主義)には、学校法人、宗教法人、医療法人などがあります。 そのほかにも、一定の手続に従うことで設立が認められるものがあります(準則主義)。たとえば、営利法人たる会社、労働組合。 株式会社を作るときには、一定の手続をしていけば、法務省の許認可は必要ないということです。

stylishbeauty
質問者

お礼

なるほど。大変よくわかりました。教えていただいて、ありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (6)

回答No.7

この場合引っ掛け問題のようですね、法人の場合は、商業登記になります。でも許認可は、とらなければなりませんのであしからず。

  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.6

おおざっぱに分類しますと、許可、認可、届出に分かれると思います。 許可とは、禁止されているものを許してもらうことです。例えば、飲食店は勝手に作っては行けません。従って、許可が必要になります。 認可とは、設立にお役所からお墨付きをもらうことです。例えば、学校法人等が該当します。 そして、届出というのは、役所に届け出を出せばそれで良いということです。許可・認可と異なり、断られることはありません。例えば、ペットショップを開業する場合は、役所に届出を出すだけで十分です。 従って、届け出ですむ法人(殆どがそうですが)は、主務官庁の許認可は必要有りません。

stylishbeauty
質問者

お礼

わかりやすく教えていただいて、ありがとうございます。とても勉強になり、助かりました。

noname#10926
noname#10926
回答No.4

#3です。補足です。 第一、設立と許認可のどちらが先かといえば 設立があってから許認可を取得するので 設立時点で許認可を取得していることが 通常ではあり得ない。 しかし、 「主務官庁の設立許可もしくは認可」の意味を 私は取り違えているかもしれない。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

建設業や運送業、人材派遣業は許認可を必要とするが、 設立には許認可の有無は必要ないと思った。 (ただし、建設業、人材派遣業は不明) とすると、 営業行為に関わる許認可と設立は別問題だな。

noname#5868
noname#5868
回答No.2

民法法人なんかは許認可いりますが、会社(営利法人)は基本的に許認可いらない。ってこと?

stylishbeauty
質問者

補足

営利法人なら、設立するのに主務官庁の許可が要らないのでしょうか?

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

みなし法人つまり自営業の方では?

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