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販売の許認可が必要なものかどうか。。?

植物の活性剤を販売しようと思います。原材料はたとえば竹酢酢などのようにおそらく雑貨扱いされているものです。製造して販売するとしたらなにかの許認可が必要になりますか?  又、許可なくペットのシャンプーを製造販売するとしたらやくじほうにひっかかるのでしょうか?許可が必要だとしたらどんなのでしょう?私の持つ書物には、化粧品とは「人の身体を清潔にし・・・。」と、人という風に限定して書いてあったように思いますが、法律の書というのはよく理解できません。

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noname#10927
noname#10927
回答No.1

植物の活性剤の製造・販売がどの業種に該当するか良く分かりませんが、 肥料販売業は県の許可または届出が必要です。

no-ni
質問者

お礼

お答えどうもありがとうございました。

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