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担保物権法
この問いがどうしても分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか? 「A会社は宅地造成したばかりの所有地を代金3000万円でBに売り渡した。Bはその頭金300万円のほか、残代金の半分以上をすでに支払っており、過日、Aから同土地の引き渡しを受けたばかりである。ところがAからBへの移転登記が済まないうちに、Aが、事もあろうに同一の不動産を担保目的でCに二重売買した。いち早く自己名義の移転登記を経由したCは、担保権の実行によって所有権を確定的に取得したと主張し、Bに明け渡しを求めている。BはCに対しAの債務不履行にもとづく損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張する事が出来るか」 よろしくお願い致します。
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- simotani
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回答No.3
留置権の主張は出来ない。 Bは損害賠償請求権を確かにAに対して有するが、その事実で以てCに対して対抗出来ない。 ただ、登記に公信力が無い為、こちらを理由として所有権回復登記請求をCに対して行う余地はあり、これが裁判になると予断を許さない。