担保権・担保物権の定義はどこに明記されているのでしょう?

このQ&Aのポイント
  • 担保権・担保物権についての定義は、法律によって明確にされています。
  • 具体的な法律と条文については、民法や商法などに記載されています。
  • 担保権や担保物権は、債務不履行時の債権者の権利を保護するために存在しています。
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担保権・担保物権の定義はどこに明記されているのでしょう?

 担保権・担保物権・担保の定義がどの法律に明記されているのかを教えて頂きたく存じます。  担保権につき調べた所「債務者が債務不履行を起こした際、債権者が担保として提供を受けた物について一方的に換金し、返済に充当する権利」であり、「典型担保として先取特権・留置権・抵当権・留置権等、非典型担保としては、譲渡担保権・仮登記担保・所有権留保・リース等がある」というような説明は様々な所でされているのですが、具体的にどの法律の何条にその旨、明記されているのでしょうか。  例えば、民法には留置権・先取特権・質権・抵当権それぞれについての明記はあるものの「担保権とは~~の事である」「担保とは~~の事である」等とは明記していないようなのです。  具体的に言いますと「担保権/担保物権・担保とは~~のことを指す。(●●法第×条△項)」の●●×△をお答えいただければ幸甚です。もし、どこにも規定されていないようなのであれば、その理由も併せてご教示頂ければ、なお嬉しく存じます。  どうか宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

定義(条文)はありません。 理由は、定義する必要性が無いからではないでしょうか。 担保物権などの用語は、法学上、先取特権・留置権・抵当権・留置権等の総称として用いているだけと言えます。 法学で用いる用語には、解釈から導き出している便宜上の用語も存在します。 例えば、日本国憲法には「大学の自治」「適正手続きの保障」「罪刑法定主義」などの用語は存在しません。 民法でも「私的自治原則」「所有権絶対原則」「過失責任原則」などの用語は存在しません。 要するに、あなたが疑問に思っている用語は、条文上の言葉ではなく法学上の言葉ということです。

l-yuyu-l
質問者

お礼

迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました! 「担保」や「担保権」等の文言は条文中に度々挙がってきているにもかかわらず、その定義がないとは少し驚きましたが、血眼になって探しても見つらなかったので、はっきりと「ない」とお答え頂き、ほっとしました。 因みに、もしお分かりになればで結構なのですが、日本の法学者や学生の方々は論文等で「担保・担保権」の解説をする際、どの文献を引用(cite)されているのでしょうか。 それとも、各々の自由な解釈を載せていらっしゃるのでしょうか。 重ね重ね、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

この場合、法学の問題というより日本語の言葉の問題に近いと思います。 引用に特に決まりがないのはもちろん、定番の文献も特にないと言えるでしょう。 コンセンサスが得られている定義であれば、どの文献でもよいのではないでしょうか? これは法学に限ったことではないと思います。 定義を知りたいのであれば、個人的には有斐閣の法律用語辞典(A5版 約1500ページ 6,510円)がお勧めです。 参考までに、同書には「担保権・・・債権の担保のためにある物を供することを目的とする権利。普通は担保物権を指すが、広義では譲渡担保等を含む」とあります。

l-yuyu-l
質問者

お礼

わざわざ転記までして頂き、痛み入ります。 有斐閣の辞典は喉から手が出るくらい欲しいので、アマゾンで注文しようと思います。 どうも有難うございました。

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