貸金の担保設定方法について

このQ&Aのポイント
  • 借入人の所有するマンションの一室に担保を設定したい場合、抵当権設定や所有権移転請求仮登記が考えられます。
  • 債務不履行時に競売や任意売却するよりも、マンション一室の持分を手にしたい場合があります。
  • 不動産売買をする必要はなく、債務不履行時に抵当権や所有権移転請求仮登記を利用する方法があります。
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貸金の担保について

貸金の担保について 貸出金の担保設定方法についてお伺いしたいことがあります。 (1)借入人の所有するマンションの一室に担保を設定したい。 (2)債務不履行となった場合、当該マンション一室を競売、もしくは任意売却して得られるお金を手にするよりも、どうせなら当該マンション一室の持分がほしい。 というケースの場合、どのような担保設定が想定されるでしょうか。 抵当権設定?所有権移転請求仮登記?でしょうか。 最初から不動産売買をすれば済む話ですが、そこまでしてほしい物権ではなく、あくまで債務不履行になってしまった場合に、持分がほしいと思っています。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 「不動産を担保に金を貸す」といった場合に、民法上は抵当権、質権の2つしかありませんが、実務上様々な手法が開発・考案されていて、色々な状況/要望に応じた担保設定方法があります いまざっと頭に思い浮かべるだけでも、考慮すべき点は 1)お金を貸している間に、 目的不動産の所有権はどちらか? 目的不動産を使用収益できるのはどちらか?このときどの程度の制限がつくのか? 期間は何年か? 固定資産税等を支払うのはどちらか? 2)貸したお金は どういう形で、どうやって返済されるのか? 利息はどういう形で、どうやって、またどこまで担保されるのか? 3)そもそも不動産の価値に比べて、いくら貸すのか? などがあります もう少し詳しいニーズヒアリングをしなければ、コメントしにくいのですが、「あくまで債務不履行になってしまった場合に、持分がほしい」という部分だけを考慮するに、「代物弁済予約」ないし、「停止条件付代物弁済契約」。競売による回収の選択肢も捨てたくないということであれば、「代物弁済予約付抵当権」が、良くある担保設定方法だと思います 参考になれば幸いです

italiancaffe
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。だいぶ方向性が見えてきました。大変助かりました。

italiancaffe
質問者

補足

情報を補足させていただくと、 (1)お金を貸している間に ・目的不動産の所有権は債務者のままです。 ・目的不動産は債権者が以前から使用しています。特段制限はつけません。 ・貸出金の期間は3ヶ月です。 ・固定資産税は債務者が支払います。 (2)貸したお金は ・期日一括返済です。 ・利息も返済時に支払われる予定です。 (3)不動産の価値 ・貸金の3倍です。 ちなみに、「代物弁済予約」ないし、「停止条件付代物弁済契約」の場合、作成・用意すべき書類は、 ・債権者、債務者双方の印鑑証明書 ・権利証(登記識別情報) ・金銭消費貸借契約書 ・停止条件付代物弁済契約書? でよろしいのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

目的 条件付所有権移転仮登記 原因 年月日代物弁済(条件 年月日金銭消費貸借の債務不履行)

italiancaffe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。方向性が見えてきました。

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