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同時履行について

ちょっと分からないので申し訳ないですが教えて下さい・・   貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。と言う問題がありまして、答えは×なのですが、同時履行とは、相手が義務を履行すれば、こちらも義務を履行するということですよね? では、弁済と抹消登記手続とは同時履行の関係に立つのではないでしょうか? 申し訳ないですが、わかりやすく説明してもらえたら助かります・・ あと、担保のために経由された・・経由とはどのような意味なのでしょうか? お願いいたします・・

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回答No.1

「同時履行とは、相手が義務を履行すれば、こちらも義務を履行するということですよね?」  ここが違います。正しくは,「同時履行とは、相手が義務を履行しなければ、こちらも義務を履行しないということ」です。  抵当権と弁済の関係に言い直せば,抵当権の抹消登記をしない限り,債務を弁済しないということになります。  同時履行は,正しくは,「同時履行の抗弁」といいます。相手の請求に対して,それを拒む権利なのです。  抵当権登記を抹消しなければ,借金を返さないということが,現実に弁済がなされるまでは有効に存続する担保権の性質と矛盾することは分かりますね。

tadao56
質問者

お礼

すばやい返答ありがとうございました・・・  ここが違います。正しくは,「同時履行とは、相手が義務を履行しなければ、こちらも義務を履行しないということ」です・・ この文節のおかげで・・・気づくことができました・・・ 本当にありがとうです・・・

その他の回答 (1)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

同時履行の抗弁権の根底には「公平」という考え方がある。 自分が履行したのに相手が履行しないという不利益やリスクを負うのは 公平ではないということ。 弁済を先に履行させて抵当権設定登記を残しても、債務が消滅すれば 抵当権は付従性により消滅するから公平に反することにはならない。 仮に旧債権者が抵当権を実行しようとしても、弁済した証拠さえあれば 債務者は請求異議の訴えで阻止することができるから、リスクが大きいとは言えない。 これに対して、たとえば、弁済と受取証書の交付は同時履行の関係に 立つとされているけど、それは、受取証書がないとまた請求されたときに 弁済した証拠がないため二重に弁済させられるというリスクを旧債務者が負うから。 「経由」というのはなぜそういう言い方をするか考えたことがないからわからない。 「登記を経由する」というのは単に「登記をする」ぐらいの意味に考えておけば問題ないと思うけどね。 「担保のために経由された」なら「担保のためになされた」でいいと思うよ。

tadao56
質問者

お礼

返答ありがとうございました・・・ 教えていただいたことを考えると、同時履行というのは、言葉が間違ってるかもしれませんが、お互いが、債権者であり債務者であるので、抹消手続きが先に行われることなんてありえないですよね・・ ありがとうございました・・・

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