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税理士に報酬を返金してもらう

税理士に決算書の作成を依頼しましたが,誤った内容の決算書を申告されました。 税理士から報酬8万円+消費税を求められ,源泉徴収分を差し引き,78,232円を振り込みました。 税理士から返金してもらう金額は,78,232円で良いのでしょうか? 源泉徴収分は,どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》誤った内容の決算書を申告されました。 その誤った申告で被った実害はあるのですか? 税額等が変わるのなら他の税理士に依頼してでも申告するべきだとは思います。 その上で支払った報酬や余計に生じた加算税・延滞税を、実害として損害賠償請求することは考えられます。 自主修正申告すれば過少申告加算税も掛かりません。 ただ修正申告や更正の請求は、税額等が変わらない限り税務署は受け付けません。 その場合、間違った決算書を手書きで訂正というのは不格好ですが、期限内での訂正申告が出来ない以上、仕方がありません。 税理士法違反なども調べている様ですが、申告書作成と代理申告という役務は受けているのですから、強行に全額返金を求めると恐喝になります。 申告における報酬の支払いと実害による損害賠償請求を混同すると危険です。 》税理士から返金してもらう金額は,78,232円で良いのでしょうか? 税理士との契約自体が白紙となれば返金金額は78,232円です。 契約は成立していて損害賠償請求額の支払いとなれば源泉税8,168円は税務署に支払い、税理士から損害賠償額(不課税)として他の税理士への報酬支払額+加算税・延滞税など余計に税金が掛かった実害額となります。 修正申告での本税は、事業主が支払わなければならなかった税金ですから損害額ではありません。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2203/11120)
回答No.2

税理士と、話し合って決めてください。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

源泉徴収分等”税務署支払い相当は、取引先単位で、決定されるだけでしょう。 78、232-80、000=1,768・・・何の金額でしょうか。

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