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税理士の報酬について。

零細企業の事業主です。 毎月、決められた報酬を長い間、税理士事務所に支払ってます。 そこで、 毎月の報酬とは別に決算終了の時に「消費税申告作成料」の名目で請求してきます。 今まで、その名目は一切無かったのに、また、契約書等の約束もしてないです。 どう対処すれば良いでしょうか?

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

事業所が依頼する主な業務は次のようなものがあります。  (1)所得税または法人税の申告書作成  (2)消費税の申告書作成  (3)年末調整  (4)償却資産税の申告書作成  (5)総勘定元帳の作成 この他に、随時業務として次のようなものが考えられます。  (6)税務調査の立会  (7)各種コンサルティング  (8)各種資料の作成  (9)個別の税務相談 毎月の報酬について、中身を確認してみてはいかがですか。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 今年から消費税の課税事業者になったので、その申告書作成料ということだと思われます。 ※ちなみに消費税の課税事業者かどうかの判定は基本的には、当期ではなく2年前(大体の企業は2期前)の課税売上高が1000万円を超えているかで行います。 ただ、なんの説明もなく「消費税申告作成料」を請求するのはいかがなものかと個人的には思います。

回答No.1

今期の決算、売上が1,000万円を越えていませんでしょうか? 課税売上高が1,000万円以内なら消費税を納める必要はありませんが、1円でも越えたら消費税を納めなければなりません。 その申告資料の作成については、別途請求されると思います。

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