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税理士でない方の報酬
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>税理士でない人に報酬を出すのは税理士法などに引っかからないのでしょうか? 税理士法 第二条 二項 →(税理士業務) 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。) 第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 三 第五十二条の規定に違反した者 これが税理士法の規定です。 当然、税務申告書を作成し報酬を得たのであれば税理士法違反とな りますし、税理士事務所にお勤めの方でしたら、上記もご存知の事 と思われます。 ただし、その方に帳簿の記帳相談、記帳作業を依頼し、その対価と して金銭をお支払いになられる場合は何ら問題はありません。 どのような目的で、”そのお金”を支払ったのかを明確にしておけ ばよろしいかと思います。 当然の事ながら、今回の申告書は”質問者さん”が作成したのです から、申告書の内用に誤りがあってもその責は”自分”で負う事を 覚えて置いてください。 この場合、”一般的”な相場は存在しませんから、お互いの経済状 況と人間関係に由来します。 その方に多めに払いたいのであれば、15万。 まあまあならば、5万~10万 では如何でしょうか。あくまで帳簿に関する業務委託および相談で すから、あまり高価ですと質問者さんの会社のメリットが無くなり ます。
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- jun95
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会社の規模にもよりますから一概には言えないのですが、社長のポケットマネーから、5万円ぐらいだして、のし袋にお礼と書いて渡すのがよいと思います。税理士法上は、厳しい規定になっていますが、反復継続していなければ大丈夫です。
お礼
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- sionn123
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ubeさん こんばんは 税理士が決算をする場合、報酬は相場が決っていて会社の規模等で決るようです。ところで税理士でないけど簿記の知識がある税理士事務所勤務の事務員に決算をしてもらう場合、仕事内容的には何ら税理士さんが決算するのと代わらない訳ですから、税理士さんに支払う報酬と同等と言うのが相場だと思います。もしその事務員さんが友人と言う事ですと友人割引的な事を考えて10万円~15万円が適当だと私は思います。 法律的な問題は詳しく解りませんが、税理士でない方が決算をしたと言うしるしとして申告書に個人名のサインと捺印は出来ません。したがって結果的に税理士以外の誰が消さんの申告をしたか解らないわけですから、税務署もとやかく言わないでしょう。もし税務署が色々言って来たとしても「、解らない事が多すぎたから友人から教えてもらった。そのお礼を渡しただけ。」と言い張れば何ら問題が無い事だと思います。税理士でない人に「報酬」と言う言葉を使って、それなりの金額を支払うと考えるから難しくなるだけです。 話は全く変わりますが、ここみたいな質問系のサイトは質問に答えて欲しいからubeさんも記載したわけです。正直言って、文字の羅列的な書き方は凄く読み辛いです。質問に答えて頂く為には、最低でも読み易い文章・内容で記載する必要が有ると思います。その点をもう少し考えて、句読点をきちんと入れて書き込むと良いと思いますよ。
お礼
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- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
おそらく税理士法違反、ならびに経費として認められないかもしてません。 15万の所10万渡そうと思うなら税理士に頼んでしっかり経費として処理した方が後々良いと思います。 税理士でない者は以下の行為をしてはならない。(税理士法第52条) 1 税務代理 2 税務書類の作成 3 税務相談 これは有償・無償を問わず、税理士でないものが無償で知人の税金相談に乗っても、厳密にいえば、税理士法違反になります。
お礼
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法人ですので、申告書作成業務は税理士にのみ 許される税務代理業務に該当します。 決算書を作成するところまでは、誰でもできますので 違法ではありません。 その方が申告書まで作成したのなら税理士法違反です ね。 月々報酬を支払わずに決算の時だけ10万円というの は安いのではないでしょうか。 その方にお支払いするときに源泉などの問題も でてくると思うのですが、その方が税理士事務所 職員ですので、その辺はキチント確認してください。
お礼
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