源泉税・消費税の報酬の受け取りについて

このQ&Aのポイント
  • 不動産業での報酬受け取りについて、報酬から消費税と源泉税を引かれた金額が実際に受け取る金額です。
  • 消費税は確定申告時に納付する必要があります。
  • 報酬の受け取り方法に問題があるかは、税理士や会社に相談することをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

源泉税について

源泉税について 少し前の源泉税についてご質問された方と同じような形態で報酬を得ています。 不動産業でフルコミみたいな感じですが、お世話になっている会社の顧問税理士からの アドバイスで会社と私との請負契約を結んで報酬が発生したら取決めした分を受取るかたちです。 今月初めて報酬が発生したんですが、報酬から消費税分を引いて、それに10%を 掛けて源泉税をだしました。 実際に受取った金額は、報酬額から源泉税を引いた金額と消費税分です。 報酬額50万円 消費税2万5千円 源泉税(50万円-2万5千円)×10%=4万7千5百円 という感じです。 消費税もかかるんだという感じがしましたが、税理士からそう言われたと会社側が言うので 言われたとおりに請求書を書きましたが、一応受取っている消費税は確定申告の時払うんですか? また、このような感じで何か問題はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>アドバイスで会社と私との請負契約を結んで報酬が発生したら… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >報酬額50万円 消費税2万5千円 源泉税(50万円-2万5千円)×10%=4万7千5百円… よく分かりませんが、結局いくらもらったのですか。 525,000 - (500,000 - 25,000) × 10% = 477,500円 ですか。 >消費税もかかるんだという感じがしましたが… 具体的なお仕事内容が正確につかめませんが、まあ「課税取引」で間違いないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >一応受取っている消費税は確定申告の時払うんですか… 消費税の納税義務は、2年前の課税売上が 1,000万円以上ある人に限られます。 該当しますか。 該当するなら、所得税の確定申告とは別に「消費税の確定申告」が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm たぶん、課税事業者ではないと想像しますので、消費税の確定申告は必要ありません。 もらった消費税はポケットに入れておけばよいですが、「所得税の確定申告」の際には、消費税を含めた額を「売上」としてカウントします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >また、このような感じで何か問題はありますか… おそらく、本来は源泉徴収されるべき職種ではないように思われますので、源泉徴収しないよう申し入れるのが先決です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tfkota
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 源泉所得税の納付書の書き方

    源泉税納付書の書き方で、税理士報酬や社労士報酬を記入する欄の支払額は消費税込でもいいのでしょうか? 今まで消費税抜金額に対して源泉されていたので、抜きで記入していたのですが、昨年1度だけ消費税込みの金額に対する源泉額を預かった時があり、(5000円(内税)に対して500円の源泉)合算で記入するのに、他は消費税抜きなのに、それは、込みでいいのか、疑問に思いました。 税務署に聞いてみたら、納付書には10%の源泉とわかるように表示してください との答えだったので、それなら、上記の処理でOKということですよね?  また納付書は消費税抜きの額を記入したとして、法定調書・合計表は消費税込で作成してもよいのですよね? そうなると納付書の支払金額と法定調書の支払金額が消費税分、違うことになりますが。 一般的にどうされているのか教えてください。 ちなみにうちの税理士事務所は あまり統一されておらず、昨年は消費税込みだったのに、今年は消費税抜きで合計表を作成し、法定調書だけ消費税込みにしたりしてるのですが、そのへんはアバウトでいいのでしょうか?

  • 源泉税納付書の書き方

    「税理士等の報酬」の所に記入すべき金額は 報酬額10万円 消費税5000円 源泉税1万円 の場合   支給額 105,000円 税額 10,000円 でいいでしょうか。 今まで税理士事務所で作成にもらってたものには、   支給額 100,000円 税額 10,000円 と記載されていました。 疑問に思い、担当者に確認したところ 「支給額欄は税込みでも税抜きでもどちらでもいい」 とのことでしたが、どちらでもいいということはありえるのでしょうか。本当のところどうなのでしょうか。 あと、毎月の顧問料の他に臨時に「法定調書作成代」や「年末調整代行料」の請求がくるのですが、 その請求書には源泉税が0円となっています。 その時の請求額は「支給額」に含めるのでしょうか。

  • 税理士報酬に対する源泉税について

    最近経理担当になり、わからないことが税理士報酬にかかる源泉税です。報酬の10%ですよね。当社では55,555円(内源泉税5,555円)支払っています。契約書をみると、月次報酬額は、50,000円(消費税込み)なのです。源泉税は5,000円ではないでしょうか?上司に聞いても以前からそうだからという回答です。どなたか教えて下さい

  • 税理士への支払いで源泉税が引かれていない?

    税務署へ出す支払調書を初めて作ることになりました。 そこで、支払調書の書き方について教えて下さい。 税理士(個人の方で税理士法人ではない)に報酬20万円を払っているのですが、 請求書では源泉税が差し引かれていないので、会社では、その報酬に対する源泉税は納付していません。 税理士への支払いは、源泉徴収の対象となると思うのですが、 当社が納付していないとなると、先方の税理士が源泉税を納付しているのでしょうか? 当社が税務署に提出する支払調書は、「支払金額20万円、源泉税0円」のままでよいのでしょうか? それとも、源泉税分もきちんと計算して書かなければなりませんか? よろしくお願いします。

  • 源泉所得税の支払いについて

    お世話になります。 今月末(6/30)に顧問税理士と特許事務所の方に報酬を支払います。 弊社の給料日は25日で必ず翌日に従業員の源泉徴収額を納付しに行きます。 この場合の顧問税理士と特許事務所の方の報酬にかかる源泉所得税の納め方を教えてください。 1.従業員の源泉の納付と一緒に行ってよい(まだ報酬は支払っていない)? 2.報酬の支払い後7/10までに納付しに行かなければならない? 3. その他 よろしくお願いします。

  • 税理士の顧問料

    12月決算の会社の経理をしているものですが今「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成しています。そこで弁護士、税理士等の報酬又は料金の所で筆が止まっているのですが、税理士に毎月支払っている顧問料は税理士の報酬になるのでしょうか?  先日前の顧問税理士の事務所の方が来られて(去年の7月に契約をやめています。)支払調書の金額について指示を受けました。そこに顧問料の項目がなく、決算料、消費税申告書料、年末調整料だけでした。  昔の請求書を見直してみると顧問料の金額は1月2万円で源泉税は引かれていませんでした。決算料、消費税申告書料、年末調整料は源泉税が引かれています。(社労士の顧問料請求書には源泉税が引かれた金額に消費税を足して請求されています。)  そして会社の源泉税の納付書を1枚もって帰られました。これは今まで源泉税を引かずに請求し代理で納付していたということでしょうか?それならば会社で源泉預かりし納付しなくてもよかったのではないかと思います。(すでに納付してますが) そもそも顧問料が報酬にならないのであれば合っていると思いますのでどなたかお教えください。

  • 源泉徴収税について

    フリーランスのデザイナーです。 源泉徴収に関しての質問です。 報酬を受け取る際、消費税込みの金額に対して源泉税がを引かれますが、 消費税別の金額対して源泉税を計算してもよいとネットに載っていました。 これだと消費税別の金額に対して源泉税を引いてもらったほうが お得だと思うのですが、 この差額は確定申告の際に戻ってくるのでしょうか? 例えば10万円の仕事の場合 ・消費税込み 108000×0.1021 = 11026円(源泉税) ・消費税別 100000×0.1021 = 10210円(源泉税) 宜しくお願いします。

  • 個人事業の報酬に対する源泉税徴収

    現在、私は会社員ですが、副業で、ある会社の顧問的な形で人材に関する相談業務を行っています。その報酬として毎月100,000円を頂いていますが、100,000円+消費税という形で請求書を発行し銀行に振り込んで頂いています。 先日、税理士から『この人(私)の報酬は個人だから源泉を引かないといけない』と言われたと、この会社の社長から聞かされました。 現在、事業の開業届等も一切出していません。また私がこのような形式で報酬を頂いてから、この会社は2期目に入っています(1回決算を実施しています)。 (1)個人事業ではどのような場合に源泉税を引かれるのでしょうか?今回のケースの場合は、源泉税を引かなければならないのでしょうか?何かうまい逃げ道があれば教えて下さい。 (2)源泉税を引かなければならない場合には、この会社はどう対処するべきでしょうか?私、個人としてはどうすべきでしょうか? (3)その他、問題事項があればご指摘下さい。

  • 外交員報酬の源泉税納付について

    外交員報酬の源泉税納付書の書き方について教えて下さい。 法人の経理を担当しておりますが、今月から2名の外交員報酬の支払をします。 (1)Aさん 支給額210,000円(報酬20万 消費税1万 )  源泉税(報酬20万-控除額12万)×10%=8,000円  差引支払額210,000ー8,000円=202,000円 (2)Bさん 支給額42,000円(報酬4万 消費税2,000円)  源泉税はゼロ。(控除額12万円以下の為) Aさんの支払明細は報酬と消費税を分けて明記していますが、 Bさんは消費税込(42,000円・消費税明記なし)の支払明細を作成しています。 納付書の記入方法ですが、どちらが正しいのでしょうか? (1)人数2名・支払額252,000円(消費税込)・税額8,000円 (2)人数2名・支払額240,000円(消費税抜)・税額8,000円

  • 源泉所得税について

    顧問契約の源泉所得税について教えて下さい。 私の会社が、個人の方と顧問契約を結び、月20万円+交通費をお支払しております。 その場合、交通費を除いた金額20万円に対して10%の源泉所得税を徴収しなければならないのですよね? ですが、源泉所得税を徴収せず、20万円+交通費分を毎月その方にお支払しております。 なので、源泉所得税を納めていないのですが、どうしたらよろしいのでしょうか?

専門家に質問してみよう