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税理士報酬について。(長文です)

はじめまして。姑が突然倒れ、全くの未経験から事務を始めた者です。 只今、事務経験2年と初心者ですが、日々勉強しているところです。 舅の仕事を夫が継ぎ株式会社にして二年になります。 社員の源泉税は毎月預り金として給料から差引き預っています。 税理士報酬は毎月26,250円(25,000の消費税)自動引き落とし になっています。すると源泉徴収税は10%の2,625円でその額を引いた 23,625円が本来の税理士さんが受け取る正しい額ですよね? この一年半は税理士さんの源泉徴収税のみ預らずに2,625円×6ヵ月分を7月と1月に税理士さんが書いた伝票で納めてきました。 最近、税理士さんから現金で預るよう言われ、おかしいぞっ??と気がついた次第です。 26,250円+2,625円になっているわけです。 原泉税預り金を差引いた23,625円が毎月の正しい受け取り額ではないのかと税理士さんに尋ねたところ、 「奥さんは良く勉強されているのでおかしいと思わたかもしれませんが問題ありません」とのこと…。 ??電話を切るとすぐにまた電話があり「最初の契約時に雑用などのお金は貰わないので源泉徴収だけはそちらでおねがいします」 という事になっていた…と取ってつけたような説明をうけました。 契約の際にその場にいた舅と夫は覚えていない。とのことです。 こんな契約ってあるのでしょうか?税理士さんに支払っている差額はどう処理しているのでしょうか?こういったやり方があるのでしょうか? 何もわからなかった自分も悪いと思いますが 全くの未経験だからわからないと思われ騙されていたのでは… と、疑ってしまうばかりです…。 長くなりましたがどなたか教えてください。

みんなの回答

  • neutidesu
  • ベストアンサー率11% (7/59)
回答No.2

おかしなことを言う税理士ですね。間違ってはいませんが、今後ずっと付き合っていく価値のある人でしょうか。

sakura33co
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不信感がある限り、これから先のお付き合いを考えるべきですね…。 良いアドバイスありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>すると源泉徴収税は10%の2,625円でその額を引いた23,625円が… 消費税が明確に区分記載されている場合は、消費税分は源泉徴収の対象から除外します。 25,000 ×0.9 + 1,250 = 23,750 まあ、受取側が文句を言わなければ、23,625円でも良いですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >電話があり「最初の契約時に雑用などのお金は貰わないので… 要するに、本来の税理士職務のほかに雑用分として、もう 1割ほしいと言っているのでしょう。 それに対し、過去 1年間はそれを受け入れて払ってきたわけですね。 受け入れたつもりはなかったのかも知れませんが、結果としてはそうなるでしょう。 >全くの未経験だからわからないと思われ騙されていたのでは… だましたのか、ちょっとした勘違いでそうなってしまったのかは判断できませんが、いずれにせよ、払ってしまったものは勉強代と思いましょう。 その上で、今後はいくら払うのか、きちんと決め直しておけばよいことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sakura33co
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今回いい勉強になった事は確かですねっ。 まだまだ勉強が足りませんね。頑張ります。ありがとうございました。

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