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源泉徴収額

全く税金のことがわからないので教えていただきたいのですが、平成14年分の夫の源泉徴収額は17万円でした。昨年の2月に入籍し、7月に子供が生まれて、年末調整で93000円返ってきました。 その時にもらった源泉徴収票には平成15年分の源泉徴収額が18900円になっていました。 という事は、これからは源泉徴収額はだいたい2万円前後ということになるのでしょうか? 住宅の取得税減額の金額が、源泉徴収額が最高だと不動産の人に言われたのでショックです。 あと、毎月の給料から引かれている控除額は今年から変わるのでしょうか? わかりにくい説明ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

なんかちょっと計算が合わないのですが、、、 会社員ですから社会保険加入で、子一人、妻の3人家族ですよね? (それとも双子さんですか?) 年収440万円ですと、最終的な所得税納税額は7.4万円位の税額になるはずです。 もしかして、上記の条件だと定率減税額は1.8万円ほどになりますから、そちらと見間違えていませんか? 上記が正しいとして話を進めると、今年からは配偶者特別控除が無いので、所得税は+3万円になります。 つまり10.4万円前後になるということです。 次に住宅取得にかかわる不動産屋の話ですが、「住宅ローン減税」といわれるものです。 不動産取得税などとは関係ありません。 住宅ローン減税とは、住宅取得目的でローンを組んだ場合、 10年間にわたって12月末日のローンの残高の1%まで所得税を還付してくれる という制度です。 ただし、所得税を還付ですから、納める所得税の金額が限度になります。 更に定率減税の影響がありますのでご主人の年収であればローン残高の0.8%まで還付してくれるということです。 2000万円のローンを組んだ場合、2000×0.8%=16万円 で、10.4万円(多分今年の所得税額)-16万円でマイナスになりますから、 10.4万円が還付になり、所得税納税額は最終的に0円になるということです。 お分かりでしょうか? 住宅取得時にかかる税金としては、不動産取得税、登録免許税、消費税などがありますがこれらは年収などとは全く関係がありません。(今現在は住宅購入促進のために上記税金も軽減されていますが) では。

momoharu
質問者

お礼

非常に詳しいご回答ありがとうございます。よくわかりました。 書いていませんでしたが、昨年私と生まれた子供が扶養に入ったのに付け加えて、夫の連れ子が今までは扶養をはずれて働いていたのですが、失業したので扶養に入れました。ご指摘の通り、そのせいで計算が合わなかったのです。すみません。源泉徴収票にはやはり「18900円」と書かれていました・・・。 >今年からは配偶者特別控除が無いので、所得税は+3万円になります。 という事は18900円に+3万円の計算で良いのでしょうか? 何度もすみません。

その他の回答 (7)

noname#11476
noname#11476
回答No.8

そういうことでしたか。わかりました。 そのお子さんは16~22才ですね?であれば大体計算は合います。 (特定扶養控除に該当するため控除額が大きいのです) 初めはうまれたおこさんが三つ子なのかとも思った位です。 >という事は18900円に+3万円の計算で良いのでしょうか? はい。その通りです。 今回はその夫のお子さんが入ったことで税金が5万円強安くなっていますから、徴収税額は大変少ないですが、また働きだして扶養をはずれたら5万円強所得税は上がりますのでローン減税の効果も大きくなります。 どのみち22才を越えると特定扶養控除対象ではなくなり、まさか無職を続けるという事もないでしょうから、標準的納税額は今年から10万円程度で、たまたま夫の子供が扶養期間中は安くなっていると考えればよろしいかと思います。

momoharu
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。非常にわかりやすいご説明で、納得できました!! 夫の子は特定扶養控除というものになるのですね~!?知りませんでした。 最近バイトを始めてフルで働いているため、収入が年間で130万円くらいにはなりそうなので扶養からはずそうかと思っています。そうすると所得税が上がるという事ですよね?所得税が上がるとローン減税も大きくなる・・・何か複雑ですね(^^;)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.7

 #2の者です。まず訂正を。  源泉徴収税額表の改定ですが、去年の年末福岡のとある税務署で職員の方と雑談をしているときに出た話でして、そのとき確認しなかった私も悪いのですが、国税庁に今電話で問い合わせてみたところ本年4月の改訂はないだろうとのことでした。  つまり結局は配特控除の廃止によって年末調整で帰ってくる額がそれだけ少なくなる、あるいは場合によっては追納があるということですね。たいへん失礼しました。 >住宅の取得税減額の金額が、源泉徴収額が最高だと不動産の人に言われたのでショックです。  無理な返済計画を揶揄された、というのでなければ気にすることはありません。みなさんそれぞれさまざまな状況の中で自分の生活を続けていくために頑張っています。第三者から何を言われようが、気にせず、希望をもってがんばる、大げさに言えばそれが人生に対するまっとうな取り組みだと信じます。  さらにご夫婦が決めたことなのでしたら、周囲の雑音は気にせず頑張ってください。なに、家は若い内に持たないと住む時間は短くなってしまいます。そして、だれしも若い内は収入は少ないものです。(といっても年収440万という数字は、オンボロベンチャーの会社役員で中年独身の私の倍以上ですがね)結婚出産とつづきご自宅まで購入されたのであればめでたいことばかりではないですか。うらやましいかぎりです。

momoharu
質問者

お礼

再々度のご回答、そして国税庁にまで電話で問い合わせをしていただけるなんて本当にありがとうございます!! 家を購入する時、住宅ローンの減税が平成15年度末までに入居した人が対象だから、という事で(平成16年末までに延長になりましたが)不動産の人に聞くと、源泉徴収額が17万円だからそれだけ返ります、という事だったので、それなら固定資産税のたしになるだろうという事で話を進めました。それが扶養の計算をしてみると18900円という事になると、かなり痛いのですがpoor Quarkさんの書かれている内容を読んでかなり励みになりました。子供が生まれたり、住宅の購入に関してのいろいろな出費でピリピリしていたのですが、がんばろうと思います。今回の質問とは少しずれましたが、良いアドバイスを頂いて感謝しています(^^)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.5

>取得税の軽減が建物の値段の1%(家が2500万円だったので25万円)返ってくるが、源泉徴収額が17万円なので25万円ではなく17万円になるという説明だったのですが・・・ 不動産取得税は、 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/fudou01.html に書かれていますが、不動産の取得に対してかかるもので、減免措置はありますが、所得税とは関係ないはずです。 一方、所得税の住宅借入金等特別控除は、 http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h15/infoind.htm の「マイホームを持ったとき」に説明されています。 借入金の1%分だけ、所得税控除が受けられるものです。 所得税の控除ですから払うべき所得税が免除されるだけで、払っている所得税が少ない人はたくさんお金をもらえるわけではありません。税金が0円になるだけです。 ----- 配偶者特別控除がなくなることを失念しておりました。 失礼しました。

momoharu
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます!! 「取得税」と「住宅ローン控除」が頭の中でごちゃごちゃになっていました。教えていただいたURLを見て納得できました。本当にありがとうございます。

  • aptiva
  • ベストアンサー率36% (193/529)
回答No.4

>配偶者特別控除がなくなるという事は、さらに今までより税金を引かれるという事なのでしょうか? 配偶者特別控除は年末調整の時のみ考慮されるものなので、毎月の所得税額は有無にかかわりません。 >それとも去年は扶養に入れたものの、毎月の給料は扶養に入る前と変わらず年末に一気に返ってきたので、毎月の控除額は扶養があろうとなかろうと変わらないという事なのでしょうか? 多分、ご主人の会社の給与計算ソフトの扶養データを年末調整時にはじめて変更されたのだと思います。 ソフトによりますが、今年から給与の所得税額は減ると思います。 >配偶者特別控除の額というのが38万円と書いてあります。年収は440万円でした。この場合はどうなるのでしょうか? その年収ですと税率は10%、定率減税が税額の20%あるので最終的な税率は約8%になると思います。 つまり、380,000円の8%=30,400円年税額が増えます。 ただし、住宅取得控除が目いっぱいのようなので年税額は0円になり、質問者の方の税負担は変わらないと思います。

momoharu
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます! >ソフトによりますが、今年から給与の所得税額は減ると思います。 少し安心しました。それにしても配偶者特別控除がなくなるというのは辛いことなのですね。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 下記のサイトに源泉徴収税額表がありますのでご自分でお確かめになってはどうでしょう。ご主人の給与明細があれば簡単に確認できるはずです。奥さんに収入がなければ、その分も扶養控除申告書を提出されていると思われますので甲欄の該当する扶養家族数のところを見られればよいと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/02.htm ちなみに総収入が変われば徴収額は変わります。 >2万円前後ということになるのでしょうか? 配偶者特別控除の廃止に伴い、奥さんに収入がなければあがることになります。金額は所得税と地方税併せて年間6万円ちょっとかと思います。 http://www.kobelco2103.jp/smile/money/money_25.html >毎月の給料から引かれている控除額は今年から変わるのでしょうか?  一度税務署の源泉税担当に尋ねたことがあるのですが、配偶者特別控除の廃止に伴い変更された源泉徴収税額表は今年の4月くらいに配布が始まるということなので、どれだけ配偶者特別控除の廃止が加味されるものなのか見当がつきませんが、少なくとも2~3千円程度は源泉所得税が増え、そのぶん手取りの給与が減るのではないでしょうか。  地方住民税は来年の6月からその影響がでます。こちらも普通のサラリーマンならやはり少なくとも2~3千円徴収額が増えるものと予想されます。  もっと長い目で見れば国家財政の逼迫に伴い各控除の見直しが順次行われるでしょうから、何かと手取りが減る方向に向かうものと思います。国民負担率を現行の30数%から「たとえば50%」にまで引き上げる方向で話が進んでいるそうですので。 >住宅の取得税減額の金額が、源泉徴収額が最高だと不動産の人に言われたのでショックです。  ちょっと意味が分からないのですが、不動産取得税の軽減が受けられるのでしたら、それはそれでいいことですし、住宅取得控除が大きいという意味なら、年末の借入金残高が5000万円以上あって、さらに所得税が発生している訳ですから、人もうらやむ高収入とりっぱなお住まいということになりますので落胆することはないと思うのですが。  考え方としては、源泉所得税は各社員ごとに家族状況などを基準に、仮に、ある目安に従って金額で給与から預かって於いて、年末一年間の総収入が確定したときに本来の税額を算出し、その差額を返すなり追納するなりということになります。「仮に預かっている金額」は全国どの職場でも同じでないといけませんので、そのために源泉徴収税額表が各職場にはあり、今年はそれが変わる可能性が高い、ということです。(実際の運営上は給料を払う側は正確に対応することが法的に義務付けられていますので、「仮に」という訳にはいきませんが)

momoharu
質問者

お礼

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。 >住宅の取得税減額の金額が、源泉徴収額が最高だと不動産の人に言われたのでショックです。 今年の年末までに入居すれば建物の値段の1%が返るという住宅ローン控除の事で♯1さんのお礼の欄に書かせていただいたのですが、住宅の取得税減額の金額が17万円だと思っていたのですが(不動産の人が源泉徴収額だと言ったので)年末調整の紙を見ると昨年は18900円しか源泉徴収額がなかったので、それだけしか返ってこないという事なのかなと思いまして・・・。 決して借り入れ残高が5000万円以上あるりっばな住まいではありません(^^;) 配偶者特別控除がなくなるというのは痛いですね・・・。

  • aptiva
  • ベストアンサー率36% (193/529)
回答No.2

今年の年収が去年の年収と変わらないと前提してお答えします。 今年から配偶者特別控除と特定扶養親族控除が廃止されます。 源泉徴収票に配偶者特別控除額が記入されていますか? その金額分の給与控除がなくなるので、税率によりますが、3,000円~70,000円程度増税となります。 ただし、配偶者特別控除のうち廃止されるのは、配偶者控除を受けている方(給与年収が0~103万円)の分です。 >住宅の取得税減額の金額が、源泉徴収額が最高だと不動産の人に言われたのでショックです。 あくまでも税金の控除ですからね、給与・賞与で支払った税金以上は残念ながら戻ってきません。

momoharu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。配偶者特別控除がなくなるという事は、さらに今までより税金を引かれるという事なのでしょうか?それとも去年は扶養に入れたものの、毎月の給料は扶養に入る前と変わらず年末に一気に返ってきたので、毎月の控除額は扶養があろうとなかろうと変わらないという事なのでしょうか? 配偶者特別控除の額というのが38万円と書いてあります。年収は440万円でした。この場合はどうなるのでしょうか?

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>という事は、これからは源泉徴収額はだいたい2万円前後ということになるのでしょうか? 当然収入額や保険料控除、扶養控除等によって変わってきますので、一概には言えませんが、そういった条件が変更ないのであれば、金額は大きく変わらないと思います。 >住宅の取得税減額の金額が、源泉徴収額が最高だと不動産の人に言われたのでショックです。 不動産取得税の減額は、所得税とは関係ないはずです。 おそらくおっしゃっているのは、住宅取得に関わる所得税の控除のことだと思いますが、所得税の控除ですから払うべき所得税が免除されるわけですので、徴収された所得税額を超えることはないというのが不動産屋さんの言葉の意味でしょう。 >あと、毎月の給料から引かれている控除額は今年から変わるのでしょうか? 昨年は、貴方やお子さんの扶養者申請がされていない状態で毎月の控除額が決まっていたはずですので、少し減る方向になるのではないでしょうか。

momoharu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! >おそらくおっしゃっているのは、住宅取得に関わる所得税の控除のことだと思いますが、所得税の控除ですから払うべき所得税が免除されるわけですので、徴収された所得税額を超えることはないというのが不動産屋さんの言葉の意味でしょう。 本当に頭が悪いので私には理解しにくいのですみませんが、確か不動産の人は取得税の軽減が建物の値段の1%(家が2500万円だったので25万円)返ってくるが、源泉徴収額が17万円なので25万円ではなく17万円になるという説明だったのですが・・・ 何度もすみません。この意味を教えてください。

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