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行政書士試験 地方自治法について

tokaの回答

  • toka
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回答No.3

 条例を定めるには議会の議決が必要で、規則は役所が独自に決めていいということです。 ----------------------------------------------------------------------- 地方自治法 14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務(註:地域における事務)に関し、条例を制定することができる。 15条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 ----------------------------------------------------------------------  地方公共団体(議会)の仕事と地方公共団体の長(役所)の仕事の範囲は厳密に言うと違うから、条例がカバーしていないが取り決めが必要なことについては法令に反しない範囲で役所が独自に決めていいよ、ということです。  もっとも、規則の多くは条例の施行規則で、これは条例の授権が前提です。

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