• 締切済み

行政書士試験 地方自治法について

noname#252039の回答

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 今日は、みんなで湖のほとりでバーベキューをし 今帰りの車の中です。 いい感じに渋滞してて、そんな現場から ほろ酔い!?めちゃ酔い!?な感じのfullがお伝えします! 地方公共団体の長は 行政立法である規則を定められるが それには条例による授権は不要。   ↓ 規則は長が定めることができるが 条例による授権は不要。 条例は、自治体の議会が定めるもの。 条例による授権 → 条例による後ろ盾 こんな風に僕は考えました。 で 次の言葉は 二元代表制 です。 議会(議員)も市区町村長も住民が選挙で選ぶ。 いわば、同じ立場 なので 議会が定めた条例も長が定める規則も 対等でいいのでは? 条例による授権が必要ならば、規則は条例の下になり 長は、議会の下位になっちゃって 長が議会の言いなりになる。 それじゃダメなので、条例も規則も原則 対等 にし、議会と長の両輪でゆく。 昔むかしの長は、国のロボット・国の官史 なんだから、長は国の言うことをきけ! のような時代から、地方分権だか地方分権推進法 のような考えになって 長もできることが増えた。 その長と議会は、両輪なんだから 長の規則は、条例に影響されない。 次は・・・ 法律による委任が必要、ですね! それと 法律は抽象的だから個別の条例などで具体的なことを定める。 そして、そこには法律に根拠がないと規則 などを つくってはいけないということですか? については、また書かせてください。 今、車の中でワイン飲みながらコメントしてて まだ飲み足りひん、のです。

関連するQ&A

  • 行政書士試験過去問題(地方自治法)教えて下さい

    行政書士試験の地方自治法の過去問題で、解説を読んでも理解できない箇所があります。ぜひ初心者向けに説明をしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 本試験2000年出題 問  地方公共団体の自治立法に関する次の記述のうち、正しいもの    はどれか。 肢1 地方公共団体は、条例により法令に対し上乗せ的な規制を定める   ことができるが、そのためには法令の個別的委任が必要である。 答え 誤 解説 地方公共団体に条例制定権が認められている(14条1項)以上、   法律の趣旨等に反しない限り、上乗せ的な規制を条例で定めるこ   とができる(最判昭50.9.10)のであって、法令の個別的授権は   必要ではない。 本試験2003年出題 問  次の記述のうち、誤っているものはどれか。 肢5 条例で罰則に関し施行規則に包括委任することは許されない。 答え 正 解説 そのとおり。判例によれば、条例によって罰則を定める場合、法律の授権が相当程度具体的であり、限定されていなければならない(最判昭37.5.30)。したがって、条例が、条例よりさらに下位のほう規範である施行規則に、罰則に関し包括委任することは許されない。 質問1 上記2000年の問題解説を読むと、上乗せ的な規制を条例で定めるのに法令の個別的授権は要らないと書いてあって、2003年の問題解説を読むと、条例で罰則を定める場合、法律の授権が相当程度具体的に必要と書いてあるのですが、結局、条例で罰則を定めるには「法律とか法令とかの授権」が必要なのですか? 質問2 「法令」とは、「法律・命令」のことですか?それとも「法律またはこれに基づく政令」のことですか?

  • 団体自治(センター試験レベルの勉強)

    「地方自治体が、法律や政令による授権に基づいて、違反者に対する罰則つきの条例を制定すべきである」 これは選択肢のひとつで、間違いなのですが、私は「地方自治体が条例を作るときには法律に沿ったものでないといけない」だったような気がするので、そのことを書いているのだろうか、とこれを正解にしました。 解答には「地方自治体は法律や政令の授権に基づかなくとも条例を制定できる」とありました。 この、法律や政令の授権に基づく、というのはどういう意味なのですか? この選択肢が間違いだと納得したいです。 お願いします。

  • 刑法で犯罪とされていなくとも条例で犯罪と処罰できる?

    国会中心立法の原則としての例外としては以下のようなものが問題としてあげられ るとききました。 ・両議院の規則性定権 ・最高裁判所の規則制定権 ・執行命令 ・委任命令 ・条例 質問は法177条で犯罪とされていなくとも条例で犯罪と処罰できるか ?というものなのでこの場合は 処罰できるということでいいのでしょうか? 条例への罰則の委任としての問題として学説は、委任がどれだけ個別的・具体的なものでなければならないという点で争いがあるともききました。 それらは ・命令と同様、あくまで個別的・具体的な委任が必要であるという説 ・法律による委任は相当な程度に具体的であれば足りるとする説 ・一般的・包括的な白紙委任でたりるとする説 ・法律による委任は不要とする説 があるが、判例では二番目の説が使われている。なぜなら罰則を科するにあたっては31条、73条6号但書により、法律による委任が必要であり、かつ、一般的・包括的な委任は許されないが、条例は公選の地方議会を経た自治立法であり法律に類するものであるから、法律による授権の程度は、行政権による命令とは異なり、相当程度の具体性と限界があれば足りるとされているからであると習いました。 さて、そこで一番質問したいことなのですがなぜそのようなこと(処罰できるということ)できるのでしょうか? つまり、なぜ原則として法律によることが必要とされるか?ということ です。 よろしくお願いします

  • 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述について

    以下の問題について教えてください。2、4、5は消去できました。また3がおよそ正しいことも確認できました。しかし1が間違っているということを確認できませんでした。1の「~としており、」までは正しいことが確認できました。 よろしくお願いします。ソースも挙げていただけると助かりますm_ _m 【No. 3】日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、妥当なのはどれ か。 1 地方公共団体の長、議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選 挙するとしており、地方公共団体自らの意思と責任の下でなされるという団体 自治の原則を具体化したものである。 2 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるため、地域の 実情に応じて、法律の定める規制基準より厳しい基準を条例で定めることは、 いかなる場合も認められない。 3 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を 設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有 する者の総会を設けることができる。 4 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会 はこれを制定することができず、現在まで特別法が成立した事例はない。 5 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必 要とするが、ここでいう法律には条例が含まれないと解されるので、地方公共 団体は条例で地方税を賦課徴収することはできない。

  • 地方公共団体の規則について

    社会福祉士の勉強で、法学の問題に、 「地方公共団体の規則は、(  )立法である。」とあります。 答えは「行政」とあります。 本には、「地方公共団体の長が定める規則は、裁判官が裁判するにあたり基準とする法源である。」とあります。 これは、どのように解釈すればいいのでしょうか?

  • 地方自治法についての疑問

    地方自治法についての疑問があります。 条文をみてみると、「地方公共団体が、、」と表記されているものと、「地方公共団体の長が、、」と表記されているものがあります。  どうして、これらは使い分けされているのでしょうか、また、使い分けることで効果や影響などに違いが出るのでしょうか。

  • 地方自治法14条「法律の委任」について。

    地方自治法14条の質問なのですが、 (2)普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、 『法令に特別の定め』がある場合を除くほか、条例によらなければならない。 (3)普通地方公共団体は、『法令に特別の定め』があるものを除くほか、 その条例中に、条例に違反した者に対し、 (略)を科する旨の規定を設けることができる。 2項と3項にそれぞれ『法令に特別の定め』とあるのですが、 具体的にどういう意味を指すのでしょうか? (2)の場合は、法令に特定の事柄については、義務を課し権利を制限する条例を 作らないよう明記されている場合。 (3)の場合は、法令に定められている法規については、二重に科さない。 と解釈したのですが、どう理解するのが正しいのでしょうか? この条文は「法律の委任」にも関係すると聞いたのですが、 その件も是非お聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 地方自治法177条1項

    同項(地方自治法177条1項)では「当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。」とあるのですが、どうして「付すことができる。」ではなく「付さなければならない」となっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百七十七条  普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 一  法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費 二  非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費 ○2  前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。 ○3  第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

  • 「地方自治体」って??

    本を読んでいたらわからなくなったので教えてください。 小さなことなのでどうでも良いと思うのですが、もしかしたら 大事なことなのでしょうか?? ==================== 小六法を読んでいると「地方公共団体」と言う言葉が出てきてました。それに併せて「地方自治」と言う言葉も出てきます。 でも よく 「地方自治体」って 言葉も耳にします。 ところが 私の持っているちょっと古い(平成6年版)小六法には 索引に「地方自治体」って載っていません。 たぶん 「地方自治体」≡「地方公共団体」なんだろうなぁって思うのですが 「地方自治体」ってなんなんでしょうか?? ===================== 「政治」コーナーかな とも思いましたが やはり 「行政」コーナーだと思い ここに質問させていただきました。 あと 私は 法律に興味がある素人で 法学など習ったことはありませんので できるだけ簡単に教えてくださいね。 よろしくお願いします。

  • 地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは?

    地方公共団体の職員がする、法律に基づく行政指導とは? 平成19年の行政書士試験の問題13の1において、「地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される」というのは妥当か否かを問う問題があります。 多くの解説書では、地方公共団体の機関がする行政指導については行政手続法の適用がないとして、その根拠に行政手続法3条3項をあげています。そのため、この肢は妥当でない、という結論です。 ところが、3条3項では、「....地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る).....」には、行政手続法は適用しないと言っていて、「法律に基づくもの」には適用があるのではないかと思われます。 行政手続法に詳しい方のお考えをお聞きしたいのですが。  あるいは、そもそも地方公共団体が、条例でなく法律に基づいて行政指導をするということがありえないという理由で、行政手続法は地方公共団体による行政指導に適用されないというのでしょうか。